厚労省の5/4発行の業務連絡によると、COVID-19については指定感染症と
いえども自宅療養とかが認められるようになっている。ただし自宅療養可と
するのは医師の判断が必要。
もしかして、もう判断する医師する確保が難しいくらい逼迫してしまった?
いえども自宅療養とかが認められるようになっている。ただし自宅療養可と
するのは医師の判断が必要。
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