dupchecked22222../4ta/2chb/622/35/shihou136593562221715575812 民事訴訟法の勉強法5->画像>2枚 ◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

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1氏名黙秘2013/04/14(日) 19:33:42.90ID:???
民訴の教科書、教材、ならびに質問などございましたらどうぞ。
試験科目、民事訴訟法について語るスレッドです。

前スレ
民事訴訟法の勉強法
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1293594920/

2氏名黙秘2013/04/14(日) 19:38:23.60ID:???
YはXに対して金100万円の貸金返還請求権を有する1と主張した。そこで、Xは、そめ内85万円はすでに弁済していると主張し、Yに対して、同貸金債務のうち、15万円を超える部分は存在しなしとの確認を求める訴えを提起した。
Q-I 裁判所は、Xによる本件債務に対する弁済は90万円であるという心証に
至った場合、残債務は、X自認部分を下回る10万円であるという判決をすることができるか。
o-2 裁判所は、本件貸金債務の総額は実は120万円であり、Xによる弁済は存在しないという心証に至った場合、残債務は、X自認部分を含め、120万円である、という判決をすることができるか。
o-3 X自認部分を含めて残債務は100万円である、との判決が確定した後、
YがXに対して、120万円の支払を求める訴えを提起した場合、後訴裁判所は、どのような判断をすべきか。

3氏名黙秘2013/04/15(月) 00:24:54.69ID:???
>>1
乙です

4氏名黙秘2013/04/15(月) 00:30:10.93ID:???
1、処分権主義
2、弁論主義
3、既判力

5氏名黙秘2013/04/15(月) 00:32:21.02ID:???
民訴 受講者数
民事訴訟法の勉強法5->画像>2枚

6氏名黙秘2013/04/17(水) 07:45:50.34ID:DPVJhrjS
nhk大河 三井物産ばっか庶民は怒り狂ってるぞ  民法の低予算みてみた?
 20% の支持が倍増する不可思議
日本では、例えばIT産業でも、現場社員が専門技術を究め創造性を高めたタイプは冷や飯を食わされ、
ひたすら営業や管理職ポジション向けの人間が昇進していく構造になっている。
この国では大学在学の23歳の年齢を過ぎると、音楽など趣味的な技能を究める人間はただの異端者として疎外され、
35歳になるとさまざまな職業資格を取得していても、企業も役所も書類落ちで面接にすら呼んではくれない。
他方で、他の人も遊んでいるという理由で、在学中ほとんど勉強していない大学生を半世紀にもわたって放置してきた。
このようなことでは、在学中は一生懸命勉強して卒業後も専門性を究めた者が評価される外国の大卒・大学院卒に、
人材として敵うわけがない。

やれ 核戦争 下痢入院 成蹊しょうがっこうあべ アメリカ留学はおれもしたぞ よわ
改憲派教授「憲法96条改正は絶対ダメ。6回改正してきた米国でさえ基準は日本より厳しい」
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1365506693/1-100

7氏名黙秘2013/04/19(金) 13:45:44.24ID:4hhf+xhn
上田徹一郎先生、御逝去。ご冥福をお祈り申し上げます。

合掌

8氏名黙秘2013/04/19(金) 13:49:36.48ID:???
>>7
久しぶりに司法板来て民訴スレが上がってるからなんだと思ってみたら・・・。
「またまた不謹慎ネタを・・・」と思ったらマジだった・・・。

合掌

9氏名黙秘2013/04/20(土) 13:00:17.46ID:???
兼子→新堂幸司→上田徹一郎→司法協会・伊藤眞・リークエ→和田吉弘かな

10氏名黙秘2013/04/20(土) 16:07:25.00ID:???
川嶋と小島を読み比べしてくれる猛者はいないのか

11氏名黙秘2013/04/20(土) 23:44:49.96ID:???
>>9
オイラ司法協会の手前で留まってるわ

徹っちゃんとむらい合戦や、上徹で逝くわ

12氏名黙秘2013/04/21(日) 11:55:36.28ID:???
そして上徹潰しな問題が出ると。

13氏名黙秘2013/04/21(日) 15:14:49.64ID:???
司法試験対策という観点からは,
はじめに中野・入門か林屋を読んで概略を掴み,
それから先は和田(よりアカデミックに行きたいならLQ)をずっと愛読するというのが,
適切な基本書選びじゃないかなと思う。

兼子→三ヶ月→新堂……と読まなければ駄目だ的な話はよく聞くが,
そこまでしなくても民訴は理解できるし,第一そんな時間的余裕はない。

ただし百選については解説まで読まなきゃだめ。これはマスト。

他方,重点講義は読まなくても合格できるけど,
余力があれば随時つまみ食いすればそれだけ得意になれると思う。
というかこれはローの予習で読まされるような気もするが。

何が言いたいかというと,上田の入り込む余地はないということだ。

14氏名黙秘2013/04/21(日) 16:25:31.90ID:???
いきなりなんだ?
ていうか、どこに上田が入り込む余地があると書いてあるレスがあるんだ?
理解力が絶望的にないな、こいつ

15氏名黙秘2013/04/21(日) 20:23:04.33ID:???
基本書に限ってはハードカバーが一流の証し/ソフトカバーはたいてい二流か予備校本

16氏名黙秘2013/04/21(日) 23:53:46.04ID:???
リークエや和田も売れて版を重ねることができれば,
ハードカバーになって一流に昇格するさ
まあ3版ぐらいからかな

17氏名黙秘2013/04/22(月) 19:32:01.37ID:???
カバーのよしあしだけじゃ決まらない
ソフトカバーでも一流もいれば⇒塩野、宇賀など
ハードカバーでも三流もいる→○田とか

18氏名黙秘2013/04/23(火) 16:18:43.74ID:???
前訴裁判所が先に確定した後訴判決の存在を見過ごした場合、
それと矛盾する判決を出した場合確定した場合
どのようにして、既判力の矛盾が解消されるか?

19氏名黙秘2013/04/26(金) 13:55:54.49ID:GqoUOcnQ
たしかに民訴の百選解説は質が高い。試験で学説の理解が重要視されてるってのもあるが。

民訴に関しては旧試みたく典型論点つぶしが功を奏すと思う

20氏名黙秘2013/05/06(月) 21:44:49.50ID:???
百選なんて直前に読んでられない
薄めでざぁーと見渡せる本一冊見返すのが精一杯

21氏名黙秘2013/05/24(金) 23:17:54.77ID:7pV7aoE4
民訴スレもっと盛り上がれ

22氏名黙秘2013/05/24(金) 23:36:22.19ID:???
小林ってどう?指定教科書なんだけど。

23氏名黙秘2013/05/25(土) 07:53:21.43ID:???
重点講義は半分ぐらい註釈だし、試験におよそ出なさそうなとこ飛ばして読めば、そんなに時間かけずに回せるよ
重点講義メインで、補充的に百選・新堂読むのが効率的
百選もやっぱり玉石混淆だよ

24氏名黙秘2013/05/27(月) 08:37:40.97ID:???
重点講義の注釈からよく出題されるってことで人気があるわけで・・・・
注釈をすっ飛ばして読むのなら他の本でも変わらないのでは?

25氏名黙秘2013/05/27(月) 12:25:12.12ID:???
いくら重点講義や百選読んでも答案は書けないわけで

26氏名黙秘2013/05/28(火) 20:41:19.85ID:LOvWFqaQ
規範的要件について勉強してるのですが、
主要事実説のところでよく出てくる「主要事実は直接証拠によって立証できるものでなければならない」という意味がわかりません
一体、なぜ直接証拠によって立証できるものでなければならないのでしょうか?

27氏名黙秘2013/05/28(火) 20:47:59.84ID:???
「過失」や「正当事由」を直接立証することはできない。
なぜならこれらを認定するためには、評価が必要だから。
過失を基礎づける事実→前方不注意は直接立証することが可能。

28氏名黙秘2013/05/28(火) 21:24:25.81ID:???
質問に答えてなかったね。
主要事実は弁論主義の対象となる事実だから、通常は、直接立証することが可能。
だから、規範的要件を主要事実と解すると直接立証できないじゃないかという批判がある。

29氏名黙秘2013/05/28(火) 21:25:51.06ID:LOvWFqaQ
ありがとうございます
事実なのに直接立証できないのはおかしいと、そういうことなんですね

30氏名黙秘2013/05/31(金) 12:51:28.11ID:???
旧訴訟物理論で訴訟物を「権利または法律関係」として捉える場合(その中でも書記官本や研修所の立場をとった場合)について教えて欲しいのですが
所有権と所有権に基づく請求権とが別の訴訟物として扱われる理由がいまいちピンときません
どちらも実体法上の権利は所有権であって、確認を求めるか物権的請求権を行使するかは請求の違いに過ぎないように感じてしまいます
どうすればすっきり頭に入りそうですか?

31氏名黙秘2013/05/31(金) 14:55:44.80ID:???
>>30
訴訟物が異なると主文が異なってくる。
既判力は主文中の判断についてしか生じないので差が出てくる。
訴訟物が違う理由は、要件事実を勉強するしかないなぁ。

@所有権に基づく土地明渡し請求
・訴訟物:所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
・主文:被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ

A所有権確認訴訟
・訴訟物:甲土地の所有権
・主文:原告が、甲土地につき、所有権を有することを確認する

32氏名黙秘2013/05/31(金) 15:00:41.98ID:???
問研を見たら、
@は人に対する請求、Aは物に対する支配権だから違うと書いてあるね。
よくわからん説明だがwそういうものだと思うしかないね。

33氏名黙秘2013/05/31(金) 15:51:45.67ID:???
ありがとうございます
これだけはなんとか覚えます!

34氏名黙秘2013/06/04(火) 17:52:13.22ID:u1EN4qyk
占有訴権に対して、@本権を主張して争うことはできない、が
A反訴としてなら可能である。

この2点について意味がよくわからないので教えてください。

35氏名黙秘2013/06/04(火) 18:56:25.46ID:???
>>34
占有回収の訴えで説明してみよう。
占有回収の訴えの請求の趣旨は、
被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地を明け渡せ
占有回収の訴えの請求原因は、
@被告が当該物の原告の占有を侵奪したこと
A被告が当該物を占有していること

上記訴訟に関して、
被告が、所有権を有するとの抗弁をすることは許されないとされている。→法202条2項。これがあなたのいう@。

これに対して、
被告が、所有権に基づく返還請求を反訴として提起することは許されるとするのが判例。これがA。

36氏名黙秘2013/06/04(火) 20:25:44.31ID:???
何の説明にもなっていない。ただ要件事実を述べ、位置づけただけ。

37氏名黙秘2013/06/04(火) 20:30:48.06ID:???
それを知りたいんじゃないのか?

38氏名黙秘2013/06/05(水) 21:51:38.06ID:9wWu/Wi7
三ヶ月論文を読みなさい。

39小麦子 ◆iTKstEv9/c 2013/06/08(土) 02:02:06.73ID:???
>>34
一、占有の訴えが認められるかについて本権のあるなしは関係ないので、本権の主張をしても反論にならず、争うことになりません。

二、でも、本権に基づく別の訴えを起こすことは問題ないので、反訴して一緒に審理してもらうことならできます。

40氏名黙秘2013/06/08(土) 16:45:38.43ID:/UwHAGFE
受験回数制限っていわゆるパターナリスティックな制約だけど、
そもそも判断能力のある成年者に対して認められるのですか?
未成年者に対してすら、必要最小限でないといけないのに、
ある職業への参入そのものの制限だから、職業の自由の根幹を侵害していると思うのですが。
私は、三振しても合格しても、訴訟を起こそうと思っている。

41氏名黙秘2013/06/09(日) 17:21:07.99ID:???
訴状記載の住所について疑問を持ちました。
さしあたって送達だけは受け取れる原告もしくは被告の住所を訴状に記載した場合、不都合は生じないのでしょうか?
例えば、訴訟ごとに住所を変えられてしまうと、二重起訴、既判力等の判断に支障があるように思えてしまいます。
また、強制執行の場面でも、債務名義の債権者・債務者の同一性判断に支障が生じうるように思えます。
しかし、どの教科書等で取り上げられていないようなので、私が疑問に思うような支障は生じないのだろうとも推測出来ます。
実際には、どのように解決されているのでしょうか?

42氏名黙秘2013/06/09(日) 18:51:05.61ID:???
>>41
まず当事者の確定について。
通説は表示説だけど、当事者欄だけ(形式的表示説)じゃなくて
訴状の全趣旨から当事者が誰かを確定する実質的表示説をとるのが通説だよね。
この立場からは、住所欄が違っていても、ある程度対応できる。
(実務は常に表示説をとっているわけではないけれどもね)

さらに、二重起訴なんかの場合は相手方は同一だよね。
相手方から二重起訴だという主張がなされるでしょう。

43氏名黙秘2013/06/15(土) 22:41:49.81ID:YJeP5b3n
民訴の基本書は、民事手続法入門の最初の150ページで充分。

44氏名黙秘2013/06/16(日) 15:34:08.40ID:???
あとは短答でこまめに手続きをおさえ、和田通読で基礎理論を旧新過去問でたてよこななめうら真正面から書けるようにする予備論文(実務含も

45氏名黙秘2013/06/22(土) 22:57:44.19ID:cYz5+RNv!
ワロタ゛みたいな半端モンの基本書イラネ

基本書=大学双書、辞書=重点、早回しグルグル=アルマ、
あと百選
これだけあれば、買い替えor買増しなぞ一切不要

46氏名黙秘2013/06/25(火) 17:56:58.54ID:???
藤田の解析って買い換えた人いる?
あれどのぐらい変わってるの?

47氏名黙秘2013/07/11(木) NY:AN:NY.ANID:???
Yは、古くからXY双方と知り合いであり、
かつ甲土地の事情を良く知るZがYの占有権限が正当であることにつき
意見を述べた書面を証拠として提出した。
かかるYの陳述書を証拠として採用し調べることにどのような問題があるか?

48氏名黙秘2013/07/11(木) NY:AN:NY.ANID:???
XはA土地を所有しているが、隣接地(B土地)を所有するYとのあいだで
両土地の境界について争いが耐えなかったので、
A土地の範囲を明確に特定したうえでその所有権確認の訴えを
Yに対して提起した(本件前訴)。
訴訟では、XY間でXの主張する境界より若干Yに有利となる内容
で両土地の所有権の境界を定める旨の訴訟上の和解が成立し
、訴訟は終了した。
 ところがその後、いったん納得したはずのXは、
和解内容では不満が残るとして、Yを相手にAB両土地の境界確定
の訴えを提起した(本件後訴)。
  本件後訴は、前訴における訴訟上の和解の拘束力に
反することにならないか

49氏名黙秘2013/07/11(木) NY:AN:NY.ANID:???
課題を2ちゃんねるで聞いてはいけません。
優しい人が教えてくれるかもしれないけれど、それではあなたのためになりません。
まず、教科書を開いて自分で考えてみましょう。
それでもわからなかったら、友達と議論してみましょう。
そういうプロセスが大切なのです。わかってもらえるかな?

50氏名黙秘2013/07/12(金) NY:AN:NY.ANID:???
【復活】基本書アンケートスレ【定番】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1373559852/

51氏名黙秘2013/07/13(土) NY:AN:NY.ANID:???
>>48は、既判力に抵触しない上、信義則違反に成らない旨を書いとけばいいんじゃないかな
初めの訴訟物が所有権で、後訴が形式的形成訴訟だ
前訴と異なり、後訴は行政上の区画を定めるもので、矛盾関係にも無ければ蒸し返しにも成らない・・・・とでも書くかな

>>47は、よくわからない
刑訴の伝聞証拠と比較して証拠能力の程度問題だと書けばいいのだろうか?
それとも、Xが反対尋問させろと言ってきた場合を想定して書けばいいんだろうか?
まさかの難問で、法的評価を内容とする証拠をどう扱うべきかという問題なんだろうか?

52氏名黙秘2013/07/14(日) NY:AN:NY.ANID:???
もしいうなら証拠能力じゃなくて証拠力証明力じゃない?
証人尋問をせず陳述書を証拠方法として採用することに反対尋問の機会とかの
問題があるんじゃない?
初学者だからよくわからないけど

53512013/07/14(日) NY:AN:NY.ANID:???
すまん、まさに指摘の通り間違ったw

54氏名黙秘2013/07/15(月) NY:AN:NY.ANID:SQ1qlgqd
リークエって良いですか?

55氏名黙秘2013/07/15(月) NY:AN:NY.ANID:???
>>54
リークエはゴミ
和田か講義案がお薦め

56氏名黙秘2013/07/20(土) NY:AN:NY.ANID:???
和田先生の基礎からわかる民事訴訟法が、最近アマゾンで「一時的に在庫切れ; 入荷時期は未定です。」の表示になっています
これって新版がでる前兆なのでしょうか?

57氏名黙秘2013/07/21(日) NY:AN:NY.ANID:308WqFCM!
大学双書全面改訂3版が出る
リークエが出た

ここらのパクリのコピペ本を作るしか能なし和田は
そらりおうあ改訂版出さざるを得んわな
まあ和田本なんか買う気せんが

和田はLive本の(臼歯残りと紳士)改訂だけやっとけばok

58氏名黙秘2013/07/22(月) NY:AN:NY.ANID:???
学者としては無能実績ゼロ
書けるのは他の学者の著作からパクリだけ

でも、適量で読みやすければ、まとめのパクリ本上等なのだよ

59氏名黙秘2013/07/22(月) NY:AN:NY.ANID:???
新民事訴訟法講義 第3版でるのかあ
国際私法選択者としては、管轄が詳しくなって欲しいところだが・・・・
目次を見る限り期待はできないな

60氏名黙秘2013/07/28(日) NY:AN:NY.ANID:???
民事訴訟法って信義則持ち出すの早すぎる気がする

61氏名黙秘2013/08/03(土) NY:AN:NY.ANID:???
基本書=受験勉強で各自が基本とする(≠すべき)本。常に主観的に決まる。
概説書=ある法分野の(ほぼ)全体を解説している本。
教科書=概説書の中でも、学生向けに、教育又は学者効果を第一に考えて書かれたもの。
体系書=概説書の中でも、研究者が自らの成果を体系的にまとめて世に問うことを第一に考えて書いたもの。

以上の分類に従えば、和田は教科書に、大学双書は概説書に、小島は体系書に該当する。

62氏名黙秘2013/08/04(日) NY:AN:NY.ANID:???
質問です。
一、X→Y所有権に基づく引渡請求
二、認容確定
三、Y→X所有権に基づく引渡請求

これは既判力の作用にいう矛盾関係にあるの?不完全物件変動説からすれば普通に両立しそうな気がしたんだけどどうですか?

63氏名黙秘2013/08/04(日) NY:AN:NY.ANID:???
>>62
所有権や所有権に基づく請求権に注目しすぎてるだけで、占有権の方を忘れてるのではないでしょうか。
引渡請求をするにあたって、前訴:Y占有、後訴:X占有は実体法上両立しないでしょう。
一方、所有権の方のみに注目すると、不完全物権変動説をとらなかったとしても、矛盾しないように思います。ただ自信はありません。

64氏名黙秘2013/08/05(月) NY:AN:NY.ANID:???
>>62
それは何ら作用する関係にないよ
前訴で所有権確認をしていない以上、後訴が引渡しじゃなくて所有権確認だったとしても作用しない

65622013/08/05(月) NY:AN:NY.ANID:???
ということは私の理解で正しいということでしょうか?
何が正しいのか混乱中です。

66氏名黙秘2013/08/05(月) NY:AN:NY.ANID:???
ちなみにこれ、何に書いてあったの?

67622013/08/05(月) NY:AN:NY.ANID:???
思いついたものです。
思いついたはいいが、自己解決できずって感じです。

68氏名黙秘2013/08/05(月) NY:AN:NY.ANID:???
不完全物権変動説であろうがなかろうが矛盾関係になく
既判力は作用しないんじゃないかな

69氏名黙秘2013/08/05(月) NY:AN:NY.ANID:???
前訴主文が「YはXに引き渡せ」と、後訴の請求が「XはYに引き渡せ」になるんだよね
そうすると、所有権については判断してないからいいとしても、占有の所在については両立しないような気がする
占有がギリギリ主文に包含されてるとみるか?理由中の判断だと見るべきなのか?そのあたりの問題になるんじゃないかな

70氏名黙秘2013/08/05(月) NY:AN:NY.ANID:???
>>62
実務的な既判力というのは訴訟物の存否についてのみ発生するとされるから

既判力が矛盾抵触する、というのは典型的にはXのYに対する明渡請求が一方ではあるとして認容され、他方ではないとして棄却される場合。

挙げた例では訴訟物が違うから既判力には矛盾関係はない。
要件事実まで考えてるから矛盾関係が出るんだよ。

71氏名黙秘2013/08/05(月) NY:AN:NY.ANID:???
>>70
それは訴訟物が同一の場合だろう

72氏名黙秘2013/08/05(月) NY:AN:NY.ANID:???
なあ新堂って、脱退の性質について請求の放棄ニンダク認めてる?それとも訴訟追行の放棄にすぎんのか?
具体的な効果の両者の違いが分からん。

73氏名黙秘2013/08/05(月) NY:AN:NY.ANID:???
>>71
訴訟物が違うと既判力の遮断効が働かないから、拡張だの争点効だの反射効だの言われてるんだろ。
後は前提権利の所有権等を確認請求か中間確認の訴えをしておくしかない。

74氏名黙秘2013/08/06(火) NY:AN:NY.ANID:???
AはBに売掛代金100万円の支払いを請求したが、履行期が未到来であると
判断され、Aの請求棄却の判決が確定した(前訴)。

Aはその弁済期が到来した後、再度同債権を請求した(後訴)。
Bは、抗弁として、履行期前の弁済を主張した。
裁判所は、売買契約に基づく100万円の売掛債権の成立、履行期の到来、
Bの履行期前の弁済の事実を認定した。

既判力の点から、裁判所は後訴を審理できるか。
審理できるとすると、裁判所はBの弁済の主張を認める判決をすることができるか。

75氏名黙秘2013/08/06(火) NY:AN:NY.ANID:???
62は案外難問。
理由は独当の二重譲渡事例の否定説の根拠とパラレルに考えたら、既判力も62がいうように不完全物権変動についてまで考慮せざるえなくなるから。

76氏名黙秘2013/08/06(火) NY:AN:NY.ANID:???
>>73
既判力の矛盾関係って何?

77氏名黙秘2013/08/06(火) NY:AN:NY.ANID:???
どなたか>>74にお答えください、お願いします

78氏名黙秘2013/08/06(火) NY:AN:NY.ANID:???
77
既判力の点からは、弁済の認定出来るに決まってるだろ。
ゼンソの既判力は同請求権は不存在という点に及ぶ。
後訴の弁済の主張は同請求権が不存在であるということを基礎付けるんだから、ゼンソ既判力と何も矛盾してない。

79氏名黙秘2013/08/06(火) NY:AN:NY.ANID:???
>>78
弁済は前楚で主張できたものだから後訴で遮断されるのかなあと

80782013/08/07(水) NY:AN:NY.ANID:???
ゼンソで主張できて、「かつ」、主文と矛盾する主張が駄目ってこと。
お前がいうてるんは前者のみだ。しかし、78でいったとおり後者は満たしてない。だから主張可能。
オーケー?

81氏名黙秘2013/08/07(水) NY:AN:NY.ANID:???
ああ、わかりました
前訴では請求が棄却されてますもんね


もう一点ですが、>>74において、Aは前訴で請求棄却判決が出ているのに後訴を
提起していますが、その点は既判力の点から問題ないのでしょうか

82782013/08/07(水) NY:AN:NY.ANID:???
既判力は矛盾する「主張」を許さん制度、80でいったとおりAの主張はゼンソ判決の主文と矛盾していない。
だから、主張は可能。

そして、上記のとおり「主張」を許さん制度であって、後「訴の提起」を許さん制度ではない。
だから、Aが再度訴えることは何ら既判力に反しない。

オーケー?

83氏名黙秘2013/08/10(土) NY:AN:NY.ANID:???
聞きっぱなし乙w

84氏名黙秘2013/08/10(土) NY:AN:NY.ANID:???
和田最高

85氏名黙秘2013/08/10(土) NY:AN:NY.ANID:???
読んだ感じでは和田より藤田解析のほうが分かりやすかった。

86氏名黙秘2013/08/10(土) NY:AN:NY.ANID:???
藤田が分かりにくい本だとは言わないが、網羅性で劣るのは間違いないからな。

87氏名黙秘2013/08/10(土) NY:AN:NY.ANID:???
和田欲しいけど、買ってすぐ2版が出たら嫌だな
早く2版を出してほしいわ

88氏名黙秘2013/08/11(日) NY:AN:NY.ANID:???
民訴は図書館で菊井=村松を借りて読むといいぞ。

89氏名黙秘2013/08/11(日) NY:AN:NY.ANID:???
民訴は択一やらずに来年受けるわ。
再来年から商法民訴刑訴行政の択一なくなるのに、来年だけのために勉強するんは非効率やし。
その代わり上三法でそれぞれ9割とる。下科目択一は論文知識だけで頑張る。
論文選択もほとんど勉強せずに特攻するわ。再来年から無駄になるしな。

90氏名黙秘2013/08/11(日) NY:AN:NY.ANID:???
菊井=村松(黄色い新しい方ね)は実務家向けだから
解説がわかりやすい。
多数当事者や既判力のところをコピーするといい。

91氏名黙秘2013/08/23(金) NY:AN:NY.ANID:???
>>89
しつこいぞ、お前。

92氏名黙秘2013/08/23(金) NY:AN:NY.ANID:???

93氏名黙秘2013/08/27(火) NY:AN:NY.ANID:4u8x9f/m
78の回答はひどいな。

94氏名黙秘2013/08/28(水) NY:AN:NY.ANID:???
78は回答としては正解でしょ

95氏名黙秘2013/08/28(水) NY:AN:NY.ANID:???
巻き添え規制に耐えられず
クレカで●を買った人はパスワードを変更して下さいとのこと
http://2chv.tora3.net/change/change.php

そうでないと、あらゆる個人情報ダダ漏れ状態です、とのお話

96氏名黙秘2013/08/28(水) NY:AN:NY.ANID:DRFjXDPR
川嶋概説ってどうなの?
検討中なんだけど

97氏名黙秘2013/08/30(金) NY:AN:NY.ANID:???
概論選ぶくらいならなぜ和田にしないのか疑問。
体系書の方を読みたいならまだ分かるが。

98氏名黙秘2013/08/31(土) NY:AN:NY.ANID:???
和田は合わない奴は結構居ると思うぞ

オレも合わない
和田は自分で考え抜いて書いたものじゃなく
予備校本みたいな他人の寄席集め
文章力もないし、
デバイスやCBOOKと同じ、詰まらん

99氏名黙秘2013/08/31(土) NY:AN:NY.ANID:???
>>98
ちなみに誰の本使ってる?

100氏名黙秘2013/08/31(土) NY:AN:NY.ANID:???
>>98
確かにな。和田は百選の引用ばっかだし。
ただ、偏りないし、まとめ用としては使える。
字もデカイから意外と早く回せるのは利点と思うが。


百選87で克己が、本件では先決関係にないから、そもそも115条一項三号は問題にならん的なこと最後に書いてるけど。
これって115条各号の場合、ほとんどのケースが先決にも矛盾にもないよな。
教科書の典型例さえも。
だから俺は115各号の場合って、もともと先決や矛盾が不要なんじゃないの?って思った。
実力者の意見求む。

101氏名黙秘2013/08/31(土) NY:AN:NY.ANID:???
もう重点講義って要らなくなったのかな?
和田の本を持ってないんだけど、和田の今までの新司法試験問題ヒット率ってどんなもん?

102氏名黙秘2013/08/31(土) NY:AN:NY.ANID:???
最近の問題はどんな本読んでも解ける気がしない

103氏名黙秘2013/08/31(土) NY:AN:NY.ANID:???
和田の本は純粋に基礎を解らせようと受験生向けに作ってる本だよ
ヒットなんてすることはないだろう

104氏名黙秘2013/08/31(土) NY:AN:NY.ANID:???
そもそも答えが書いてあるかっていう視点で選んでるとベテ化する

105氏名黙秘2013/09/01(日) 01:46:57.22ID:Mx96hQe6
ぶっちゃけ初学者にはシケタイでも良いような。。

途中から高橋参考にしつつ演習にすればOK

106氏名黙秘2013/09/01(日) 02:40:30.25ID:???
俺は基本書はシーから和田で、演習をケースブックとロー民訴
おかげで今年は民訴法は余裕だった。
去年のリベンジできた。
民訴法はね、、、

107氏名黙秘2013/09/01(日) 03:11:24.75ID:???
>>101
ヒットうんぬんを言うなら重点講義以外ありえない
和田も藤田も演習中心で重点講義を参考に勉強する段階までに
読む梯子みたいなもの

108氏名黙秘2013/09/01(日) 03:29:14.42ID:???
俺は論点本として民事訴訟法の争点を使ってて、今更変える気はないんだけどさ
司法試験の問題って、重点講義だけヒットして、同じような趣旨の民事訴訟法の争点はかすった程度ってのが多い気がするのね
あんだけテーマがあって当たらないってのは妙で、わざと避けて出してるんじゃないかと思う

109氏名黙秘2013/09/01(日) 04:20:08.30ID:???
重点講義自体が他の本に書いてないようなことを
詰めて論じてある本だからってのもある

民訴だけは学者議論をフォローして
理論をしっかり詰めておかないと足を引っ張るだろうね
今の時代は

110氏名黙秘2013/09/01(日) 14:33:21.09ID:???
重点は初犯の格安中古しか持ってない

111氏名黙秘2013/09/02(月) 01:21:51.64ID:???
重点講義がネタ本なのは明々白々なのに
読まない理由がわからない

実質が過去問集であり国定予想問題集じゃん
俺は百選と重点講義、ケースブックしか使わなかった

112氏名黙秘2013/09/02(月) 02:40:02.40ID:???
重点読んでる時間はない。
百選、和田、ケスブク、ロー民訴でオケ。

113氏名黙秘2013/09/02(月) 04:44:12.66ID:???
畑先生はピロシ弟子の中でも師匠の忠実なコピーに徹することで
地位を得た人だ

そういう人が試験委員になってれば読むべきものは当然

114氏名黙秘2013/09/03(火) 03:02:46.81ID:0uMqdogw
民訴に関しては高橋を読んでるかどうかで雲泥の差が出ると思う。

判例だけ押さえてれば良い科目ではないので、理論的に深い理解は必須

115氏名黙秘2013/09/03(火) 03:07:39.40ID:???
最初過去問検討したときは
冷や汗が出たもんだけど重点講義通読した後は
ああ あの問題意識ね ということでかなり書きやすかった

民商法でヒットなんてそうそうできないが
民訴はネタ本が明確なんだから是非読んでおくべきだよな

合格するだけなら不要というのもわかるけど

116氏名黙秘2013/09/13(金) 07:41:32.01ID:3ay/daZg
既判力について質問があります。

よく前訴の既判力が後訴に作用するのは、訴訟物が@同一A矛盾B先決関係のとき
という説明を見ます。
しかし、後訴の訴訟物が何であろうと、後訴で当事者が前訴判決と矛盾した主張をすれば
それは既判力で妨げられるべきだし、妨げられていいと思うのですが。

それとも、@〜Bは既判力が作用する典型的なパターンを分類しただけで、
@〜Bに限られるわけではないということなんでしょうか?

よろしくお願いします。

117氏名黙秘2013/09/13(金) 11:38:07.11ID:XtFchFpW
2014年度以降の司法試験制度の改正点・辰巳法律研究所まとめ

http://www.tatsumi.co.jp/shin/pdf/130902_housouyouseikankeikakuryou_kaisetsu.pdf

118氏名黙秘2013/09/13(金) 17:27:39.56ID:l9StqDsJ
>>116
既判力が訴訟物に限定される理由を思い出せ。
そんな何でもかんでも効果及ぼすと訴訟追行の弾力性を損なうだろう。

119氏名黙秘2013/09/13(金) 17:30:39.90ID:???
今年受かったけど
和田じゃ足りなかったね
重点も一応通読してたけど直前期には見なかった
しかし本番では重点にしか書いてないようなことを書いた
最後まで重点と心中すべきだったわ

120氏名黙秘2013/09/13(金) 21:17:43.41ID:???
今回の問題って、判例百選潰しだよな
アペンディックスにある判例なんて覚えていても無意味だ!むしろ問題文に引用してやったぜ!と言わんばかりの内容だ

121氏名黙秘2013/09/14(土) 08:25:14.83ID:???
やったぜ。

122氏名黙秘2013/09/14(土) 20:20:48.08ID:???
いいぇい!

123氏名黙秘2013/09/20(金) 10:02:42.13ID:byjDuYfB
>>118
既判力の客観的範囲が訴訟物にだけ及ぶのはわかります。
その既判力が後訴で作用するかどうかを考える際に
何で後訴の訴訟物を気にしないといけないのか、という疑問です。
端的に前訴判決と後訴での主張が食い違っていないかどうか
を考えれば十分だと思うんですが。

124氏名黙秘2013/09/20(金) 11:10:10.56ID:CMx6yZWs
みんな重点講義も通読してるんだ。偉いな。
民訴はとにかく定義と類似制度の異同を頭に叩き込めばどうにかなると思うんだが。

125氏名黙秘2013/09/20(金) 13:28:11.98ID:???
>>124
それはロー入試レベル
司法試験のレベルはもっと高い

判例を読んで各々の概念がどういう形で問題になるのか理解しないといけない

126氏名黙秘2013/09/20(金) 16:55:53.96ID:???
辰巳あたりに、重点講義ミニみたいなのを出してほしいな

127氏名黙秘2013/09/20(金) 18:50:14.89ID:???
昔ならできたが、今は困難。
著作権の意識が強くなったから。

128氏名黙秘2013/09/21(土) 13:55:26.44ID:???
著作権のこといったら、シケタイとかもアウトじゃネーノ
C-Bookとかもアウトでしょ

129氏名黙秘2013/09/21(土) 15:38:45.50ID:???
>>128
それはそう。だけど、パクリながらも、独自の構成で一応のテキストの形態をとっているものと、
論文集をエッセンスで出すのとでは、受け取る側の印象も作成する側の抵抗感も全く違う。

おれは予備校本を執筆していたが、論文集のエッセンスみたいなものを
出したいとは思うよ。だけど、その昔、それに似た本を出した予備校本執筆者が訴えられたらしい。
しかるに、シケタイやCブックが訴えられたとは聞いたことはない。
目に見えないラインがあるんだよ。

そんな単純なもんじゃない。世間知らずのお坊ちゃんへ。

130氏名黙秘2013/09/21(土) 19:14:47.53ID:???
下らねえ書き込みしてねえで世間様の役に立つことしてろよ予備校の犬

131氏名黙秘2013/09/22(日) 17:20:49.22ID:???
こんな感じで簡単にまとめていくだけでもダメなのかどうせみんな重点講義の結論をまる覚えしてるわけでもないだろうし、問題点とどんな説があるかだけまとめてくれればそこそこ役に立つんじゃないかな

問題点→判例、反対説

こんな感じでまとめてほしいところだが・・・・

132氏名黙秘2013/09/22(日) 19:15:26.26ID:???
重点講義の類似必要的共同訴訟の説明が納得いかん

133氏名黙秘2013/09/22(日) 19:16:57.78ID:???
>>129
百選の論証集だせや
受験新報は民訴だけしか出してない

134氏名黙秘2013/09/22(日) 20:01:34.29ID:???
いいじゃん、他も受験新報のを使えば
商法とか民法とかは足りないけど、10個ぐらい自分で足せばなんとかなるだろうし
刑法はちょっと特殊な説をとってるところがあって、3つぐらい修正する必要があるだろうけど

135氏名黙秘2013/09/22(日) 20:11:12.67ID:???
情弱の俺だけど、受験新報の論証集って何よ?

136氏名黙秘2013/09/22(日) 23:26:24.50ID:???
受験新報っていう雑誌に、たまに特集で論証集が載ってる

137氏名黙秘2013/10/13(日) 06:27:19.53ID:???
持ち運べる判例評釈本で、百選よりわかりやすいものがほしいんだけど・・・・
判例講義 民事訴訟法ぐらいしか無いのかな?

138氏名黙秘2013/10/16(水) 21:34:19.19ID:???
いろいろ買える人はいいねえ

139氏名黙秘2013/10/18(金) 00:05:39.77ID:???
大学双書の3犯って本屋に無かった
ホムぺ見たら、いつの間にか来年にのびてた

その頃また買い替えて読む暇もないしもういいっか

140氏名黙秘2013/10/19(土) 14:54:41.15ID:???
>>138
金ないんだけど、百選の解説が難しすぎたり体質に合わないのがあるからさ・・・・
なんかいいのないかな

141氏名黙秘2013/10/19(土) 21:50:27.10ID:???
>>137
自炊してiPadで読めばおk

142氏名黙秘2013/10/19(土) 21:51:52.54ID:???
重そうなものなら、いい評釈ってあるの?

143氏名黙秘2013/10/20(日) 01:53:49.63ID:???
本来の学習は、判例評釈を読むのが筋だろう
しかし、最近の司法試験の傾向は、簡単に言っちゃえば高橋説を書けって問題だからな
択一が解ける程度に判例を見たら、後は重点講義をひたすら読むのが正しい

144氏名黙秘2013/10/20(日) 16:59:46.66ID:???
高すぎて買えないわ重点上下

145氏名黙秘2013/10/21(月) 21:43:42.97ID:???
初犯から変えた部分だけPDFにして出してくれ

146氏名黙秘2013/10/21(月) 23:59:00.86ID:???
俺も余裕あるわけじゃないけど重点講義は買うわ
こんな試験じゃ、しゃーないもん
マジでムカつくわ

147氏名黙秘2013/10/22(火) 04:25:46.52ID:???
通説と判例とで見解が分かれてるところなんていくらでもあるのに、なんで特定の本に載ってる論点だけ出すわけ?

148氏名黙秘2013/10/22(火) 19:23:48.16ID:???
成仏のためです

149氏名黙秘2013/10/25(金) 02:19:46.24ID:???
>>126
重点ミニなら新堂。新堂のが難しいから行間読まないといけないけど

150氏名黙秘2013/10/29(火) 07:02:36.80ID:???
法学教室の新連載について

151氏名黙秘2013/10/30(水) 12:14:37.84ID:???
なんですか?

152氏名黙秘2013/10/31(木) 00:07:31.50ID:???
元気だよな。もう他の追随を許さない気だろ。

153氏名黙秘2013/11/10(日) 19:01:17.84ID:???
ヒロシまた連載始めたの?
広辞苑みたいな本になるな重点

154氏名黙秘2013/11/20(水) 17:37:25.57ID:???
諫早湾の開門を命じた確定判決と開門を禁じた仮処分決定の関係
をどなたか解説してください。
ニュースを検索すれば、記事はたくさん出てくると思います。

155氏名黙秘2013/11/23(土) 09:36:40.45ID:???
>>154
何がわからんのよ。

156氏名黙秘2013/11/23(土) 11:56:37.89ID:???
ヒント:基準時。

157氏名黙秘2013/11/23(土) 19:26:18.35ID:???
アルマ→重点講義ってどう?

158氏名黙秘2013/11/23(土) 19:33:19.10ID:???
いいと思う

159氏名黙秘2013/11/23(土) 21:10:03.14ID:???
重点講義の前座なら和田よりはアルマかな?

160氏名黙秘2013/11/23(土) 21:11:32.83ID:???
これよさそうじゃない?
たぶん民訴法のハンディコンメンタール。
http://www.shinzansha.co.jp/131121hougakuminjisoshouhou-contents.html

161氏名黙秘2013/12/18(水) 23:26:54.13ID:???
弁護士がAVデビュー(八代眞紀子)
「司法試験に受かりました。でも法律よりレイプされるのが好き。」
http://www.dmm.co.jp/mono/dvd/-/detail/=/cid=1svdvd373/
http://www.dmm.co.jp/mono/dvd/-/detail/=/cid=1svdvd387/

162氏名黙秘2013/12/31(火) 15:21:55.63ID:DQ//KRyf
レス少ないね

163 【大吉】 【745円】 2014/01/01(水) 23:16:24.94ID:???
ここで聞いていいのか分からないけど、民事執行・保全法の本、何使ってる?
あっさり目がいいんだけど、アルマか生熊か迷ってる。

164氏名黙秘2014/01/02(木) 12:55:53.52ID:???
あっさりが良いなら和田を読めば良いのでは?

165氏名黙秘2014/01/02(木) 13:56:33.57ID:???
和田もあったな。
担保物権の理解に資するのがいいんで、生熊かなあとは思ってるけど、使ってる人見ないんで。

166氏名黙秘2014/01/02(木) 14:21:10.16ID:???
生熊は薄くないと思うよ。

薄さと担保物権のどちらを最優先するかだよね。

167氏名黙秘2014/01/02(木) 14:25:05.42ID:???
ありがとう。
考えて、なるべく早く決める。

168氏名黙秘2014/01/03(金) 00:34:31.48ID:???
民訴の基本書は伊藤眞がいいと思うんだよなぁ。
伊藤先生が、重点講義的な著書をものせば人気は回復すると思うんだけど。

169氏名黙秘2014/01/03(金) 04:48:01.63ID:???
という感想文

170氏名黙秘2014/01/04(土) 21:25:23.77ID:9BUc8Kna
裁判の流れを最初から最後まで実体験として 
用語の説明や要件なども多少含まれて
語られている本ってないでしょうか?

例えば、売買契約に基づく代金支払い請求訴訟を提起したとして
最初何をしたとか、独立当事者参加をどの段階でしたらどういう結果
だったか、弁論準備手続きを何回やってどういう効果があったとか

171氏名黙秘2014/01/04(土) 21:27:19.86ID:???
>>170
民事第一審手続の解説(法曹会)。

172氏名黙秘2014/01/04(土) 21:28:51.36ID:???
そんなの読んでどうなるんだよw

自分で訴えの提起やってみろよw

173氏名黙秘2014/01/04(土) 21:31:01.14ID:9BUc8Kna
またどういう点が争いの対象になって、それを証明するために
何を提出したとか、相手がどういう対応にでたとか、

なんというか、一つのある訴訟を最初から最後までどんな感じで
行われたか知ることができればいいなと思います。

訴えの取り下げとか、弁論の併合とか、補助参加とか
個別に学んでもどこでどういうタイミングで使うのか、いまいち
わかりにくいから、一つの訴訟を例にとって説明している本を
探しています。
よろしくお願いします。

174氏名黙秘2014/01/04(土) 21:47:09.15ID:???
平凡吉訴訟日記

175氏名黙秘2014/01/05(日) 15:17:49.33ID:5mfUtzuC
173です。
情報ありがとう、早速買ってきたよ。

小説で読む民事訴訟法と三平弁護士奮闘記ってやつだけど
裁判の流れがつかめて、用語の説明も加えられてました。

176氏名黙秘2014/01/12(日) 01:36:16.88ID:???
百選の113が全く分からん
既判力が生じるのは内側(一部請求額)のみであり、相殺についても内側と対抗した額のみが既判力を生じる。

これしか分からん

177氏名黙秘2014/02/06(木) 02:27:23.61ID:???
そこが分かれば十分だ。

178氏名黙秘2014/02/07(金) 00:34:24.89ID:???
横からすまんが、争点効、反射効ってなんなんだ?

意味が分からないってことじゃなくて、何の動機でこんなことをいちいち言うのか。

初めて効いたときに、争点効は信義則で処理すればよいのになんなのって思った

反射効も既判力を拡張したいんだな
条文を拡大解釈すればいいじゃんって思った

聞いたときにすぐに。

だから今でも、分からん。なんでこんなことを議論してるのか。もしかして、過去の議論なのか?

179氏名黙秘2014/02/07(金) 00:39:30.13ID:???
信義則って曖昧だろ?

180氏名黙秘2014/02/07(金) 12:22:43.53ID:???
>>179
信義則は曖昧でも、答案書くときには、何が問題なのかは明確じゃないかと思う

181氏名黙秘2014/02/07(金) 15:51:45.17ID:???
学生の視点と学者の視点はそりゃ異なる
馬鹿と鋏とマジックワードは使いよう

182氏名黙秘2014/02/15(土) 10:40:13.95ID:???
何が問題なのかは明確でも、信義則自体は不明確。

183氏名黙秘2014/02/18(火) 17:44:19.29ID:???
初学者です
詳しいかたよろしくお願い致します。

弁論主義の理解に関して
証拠資料と訴訟資料の峻別
というのは頻出ですが、

ちなみに、

立証という概念とこれらの関係がよくわかっておりません

証拠資料にさえ上がっていれば、

立証というものは、
主張とは異なって、
認められるものなんでしょうか??

184氏名黙秘2014/02/18(火) 17:56:59.87ID:???
訴訟資料・・訴状、答弁書、準備書面など。

訴訟資料で請求・主張した事実を証拠資料で立証する。

立証とは、裁判所の心証が形成されるということ。

185氏名黙秘2014/02/18(火) 18:00:17.45ID:???
立証は、訴訟資料に上がっていなくても、なんでもOKといったイメージでしょうか??

186氏名黙秘2014/02/18(火) 18:02:48.66ID:???
>>185
実際の訴訟記録を読むと、訴訟資料と証拠資料の違いがよくわかるよ。
法曹会から出版されている『民事訴訟第一審手続の解説』を読んでみるといい。

187氏名黙秘2014/02/18(火) 18:12:39.56ID:???
>>178
信義則って言うだけだと、あまりに平凡すぎて学者として出世できない。
奇抜なことを論文として書かないと。

188氏名黙秘2014/02/18(火) 18:15:04.65ID:???
>>186

ここまでは、雰囲気としては概ねあってましたでしょうか。

ありがとうございます。
大学の図書館で読んでみようと思います。

189氏名黙秘2014/02/19(水) 01:40:36.64ID:???
>>187

178だけど、なるほどね。
ありがと

190氏名黙秘2014/02/19(水) 02:31:57.38ID:???
>>183
立証とは、争いのある主要事実を証拠によって認定することを言う
だから、主要事実に争いのあることが立証の前提で、立証は否認することで初めて問題となる

そのため、民事において自白した場合、立証は問題とならない
これが刑事と民事の違い

必ず請求→主張→立証という論理的順序になることを忘れずに

ただ、主要事実は要件事実と同義だから、この問題は要件事実を勉強しないと理解できないと思う

191氏名黙秘2014/02/21(金) 15:53:29.33ID:???
和田吉弘vs小林秀之
どちらの基本書がわかりやすいですか?

192氏名黙秘2014/02/21(金) 19:08:36.65ID:???
人による

193氏名黙秘2014/02/23(日) 01:52:55.46ID:???
民訴は最初に買うものは和田と百選、最終的には重点やロープラに移行して行くのがベストだと思う

194氏名黙秘2014/02/25(火) 09:28:51.77ID:???
ロープラの民訴って手に取ったことないんだけど、どんな感じなの?
基礎演習と同じようなもんかと思って、最後に出た基礎演習の方を買っちまったが結構違うもん?

195氏名黙秘2014/02/25(火) 20:23:06.14ID:???
初学者です。
質問の意図が不明瞭でしたら申し訳ございません

訴訟上の和解に、
無効・取消原因がある場合の処理の論点(限定的既判力説)はよく見かけますが、
無権代理があった場合に、表見代理の適用はあるんでしょうか??

法人の代表者について、最判S45・12・15(否定説)がありますが、
これって、訴訟の終了場面の事例では無いんですよね。
意思表示の瑕疵に関する民法規定の適用の可否について、
訴訟手続きの終了場面では、後に訴訟行為の積み重ねがないから、類推適用を認める、
というはなしがあったと思いますが、
そういうはなしとは、関係ないもんなんでしょうか??

196氏名黙秘2014/02/25(火) 20:53:31.63ID:???
訴訟上の合意について、
小島武司『民事訴訟法』423頁は、
「なお、表見法理や既判力の有無(訴訟上の和解や請求の放棄・認諾)などの問題に
ついても、実質的な観点から個別に検討がなされるべきであろう。」
とされている。

したがって、表見法理の適用があるか否かは問題となり得るだろう。
ただ、実際問題として、どういう場面を想定しているのか
・表見支配人の訴訟追行?・表見弁護士による訴訟上の合意?
を考えると、表見法理を正面から認めていくのは抵抗があるような気もする。

197氏名黙秘2014/02/25(火) 22:37:47.45ID:???
ロープラは百選まんまだから別にやらなくてもいい
解説も問題に則した解説じゃないしな
臼歯過去問やるほうが百倍有益

198氏名黙秘2014/02/25(火) 23:14:47.51ID:???
>>197
旧司過去問は何で解いた?

199氏名黙秘2014/02/26(水) 22:25:20.77ID:???
旧試過去問はそこそこいいけど、それだけじゃ全然足りない

200氏名黙秘2014/03/04(火) 19:07:10.24ID:???
それ以外は何やってる??

201氏名黙秘2014/03/04(火) 20:31:04.40ID:???
実力がある人は安定して点を取れるのかもしれないけどさ
思いつくかどうかで明暗が分かれる科目は怖すぎるよな・・・・

202氏名黙秘2014/03/05(水) 11:46:54.52ID:???
独立当事者参加がいまいちわかんないんだけど・・・・
訴え提起の段階から共同訴訟でやるとしたら通常共同訴訟になるようなものでも、あとから人が加わったら類似必要的共同訴訟に似た制限が加わるわけ??
初めから類似必要的共同訴訟にする手http://kohada.2ch.net/shihou/段があればいいのにと思っちゃうんだけど・・・・どうなんだろ?

例 短答平成18年57問
A→Y

X→Z
土地について、元A所有、AY売買Y登記、AX相続XZ売買
XYで妨害排除請求、そこにZが参加する場合は独立当事者参加可能
訴え提起から被告を2人にすると通常共同訴訟

バランスが悪いように思えるんだけど、初めから類似必要的共同訴訟の規律を適用させる手段がなぜないの?

203氏名黙秘2014/03/05(水) 21:58:18.34ID:???
三面関係になるから合一確定の必要性が生じるんじゃないの?

204氏名黙秘2014/03/08(土) 11:36:38.21ID:???
藤田ってロー学者教授の評判悪いよね。
なんでだろ?読みやすいし、答案化もしやすそうなんだが。

205氏名黙秘2014/03/08(土) 18:07:11.69ID:???
俺は藤田の解析講義で勉強してんだけど、これ一体どこで評判が悪いの?

206氏名黙秘2014/03/10(月) 09:40:37.38ID:???
問題が重点から出るから

207氏名黙秘2014/03/10(月) 11:28:50.33ID:???
それは藤田派の俺も恐怖に感じるね

208氏名黙秘2014/03/10(月) 17:21:27.01ID:???
藤田は試験に向いていない
なぜなら実務を前提に学説に対抗しているから
いいか悪いかは別として問題は学説から出すから
実務上何ら問題とならなくてもそう書いたらダメ
学説を書かないとダメ
その意味で藤田は向いていない
素直に重点にしておけ

209氏名黙秘2014/03/10(月) 21:52:10.16ID:???
刑訴では実務が完全に勝ってるのに
民訴ではなんでこんな歪なかたちになっちゃったんだろうね

210氏名黙秘2014/03/10(月) 21:55:07.28ID:???
仮説だけど、
刑訴は人命が関わってるから、究極的な議論に行き着きがちなのに対して、
民訴は処分権主義等のため、しばしば和解で解決するから、講壇事例が現実化する可能性が
低いことがあげられると思う。

211氏名黙秘2014/03/10(月) 22:03:35.95ID:???
要するに、
刑訴では実務と学説が一致する傾向にあるのに対して、
民訴では実務と学説が乖離する傾向がある

ということね。

212氏名黙秘2014/03/11(火) 00:03:20.91ID:???
違うよ
そんな高尚な話じゃなくて
単にドンの権力が強いかどうかだろ

213氏名黙秘2014/03/12(水) 22:20:52.58ID:???
重点講義に載っていて、新民事訴訟講義や民事訴訟の争点に載ってない論点をやれ
そんな論点ほとんどねえから簡単だ

214氏名黙秘2014/03/20(木) 13:47:08.66ID:???
四人組とかもそうだが、脚注を後ろのページにつけるのは行ったり来たりが無駄だからやめてほしい。
脚注を当該ページの下につけないことに何かデメリットでもあるのだろうか?

215氏名黙秘2014/03/29(土) 16:28:13.58ID:???
縦書きだと後ろに付けるパターンになるのはしょうがないだろう。

216氏名黙秘2014/04/02(水) 19:28:51.62ID:???
原告の100万円の貸金返還請求に対して、裁判所が200万円認容することは
処分権主義に違反しますが、これは弁論主義にも違反するのですか?

217氏名黙秘2014/04/02(水) 20:24:43.20ID:???
>>216
ケースバイケース。
請求としては200万円の請求を立てていない場合でも、
主張としては200万円の債権の存在がでている場合はあり得る。

218氏名黙秘2014/04/19(土) 00:24:20.66ID:???
民訴やるときは机に、三カ月、新堂、伊藤眞、並べて、やるんだ。法律は歴史なんだから。
by森圭司

219氏名黙秘2014/04/19(土) 01:02:15.45ID:???
いまなら高橋と誰か追加されんのかな?

220氏名黙秘2014/04/20(日) 13:41:55.66ID:???
森さんは兼子一も読んでいたよ!

221氏名黙秘2014/04/20(日) 17:29:55.79ID:???
ロー生は兼子や三日月まで読む必要ないだろ

222氏名黙秘2014/04/21(月) 23:05:13.23ID:???
三ヶ月章法務大臣

223氏名黙秘2014/05/04(日) 17:53:04.10ID:???
>>216
処分権主義も弁論主義も狭義できちんとおさえといた方がいいよ。
刑訴もそうだけど、
弁論主義に処分権主義を含めてあいまいに理解したり、
刑訴なら捜査も公判も弾劾って、あいまいに理解した状態だと
本試験で思わぬ大減点を喰らうようなことを書いてしまいかねない。

224氏名黙秘2014/05/05(月) 14:09:50.88ID:???
したがいまして、先ほど遠藤先生が言われたように、現在の大学だって人材がいるのだから教えられる
ではないかというのは、まったく間違っていると思っています。
これは、自分の首を絞めることになるのですが、私の世代の教師は、21世紀のあるべき法科大学院の教師としては不適格である、
こう考えております。
ただ、過渡的には首を切られずに済むだろうという、そういう卑しい根性は持っておりますが、原理的には、いまの大学の法学部の教師では
だめだと考えておりますので、遠藤先生の意見とはまったく違います。

(次世代法曹教育の調査・研究のフォーラム第4回 高橋宏志 委員(座長)の発言 フォーラム次世代法曹養成教育(商事法務研究会 平成12年発行)258ページ所蔵

225氏名黙秘2014/05/24(土) 14:19:05.39ID:???
中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版

(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものとする)

昭和48年(1973年)生まれと推測

家庭:分家  母親(英語教師)、妹、(父親については言及なし)

19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学?)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学(本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中

226氏名黙秘2014/06/11(水) 21:18:55.96ID:???
遠藤ってどこの豌豆?????
ガンバの遠藤くらいしか知らん

あっもうすぐワ-ルドカップだお

227氏名黙秘2014/07/16(水) 02:04:41.98ID:???
重点講義か、解析民訴か…

228氏名黙秘2014/07/17(木) 14:22:05.14ID:???
>>227
新堂おすすめ

229氏名黙秘2014/07/19(土) 07:48:14.43ID:???
重くて持ち運びに不便

230氏名黙秘2014/08/22(金) 01:39:33.09ID:ZFoaeLwQ
重い本を持ち歩くには
てさげバックや肩掛けバックよりも
リュックにいれて背負うのがお薦め。

231氏名黙秘2014/08/22(金) 01:41:18.91ID:???
キモオタっぽいから無理

232氏名黙秘2014/08/23(土) 05:54:38.17ID:???
もったいない、リュックだと三倍は重いものを運べるのに。

233氏名黙秘2014/08/25(月) 10:59:30.37ID:???
赤いリュック?

234氏名黙秘2014/08/25(月) 11:55:44.22ID:???
赤いリュックなら9倍だな

235氏名黙秘2014/08/29(金) 10:22:11.16ID:???
>>10>>96(時期遅れだが)
どっちも使えん
例えば「証明責任」のとこ
(笠井を基準にして比べる)
川嶋なっちゃいない
小島の方は丁寧で詳しいが読んでお得なとこゼロ

236氏名黙秘2014/09/15(月) 02:32:58.43ID:???
大学双書がなかなか改訂版が出ないな
やっぱ学会あげての大人数の共著なので
ひとりでも筆が遅いとダメなのな

237氏名黙秘2014/09/15(月) 12:21:30.01ID:???
戦犯は誰だ

238氏名黙秘2014/10/01(水) 00:31:55.06ID:???
まあ大学双書が民訴の基本書のすべての基準だからな

これの改訂が出ない限り、何も変わらないということ

239氏名黙秘2014/12/10(水) 20:23:00.89ID:0qz5OeDy
大学双書3版がホムぺから消滅

仕方ないからアルマ(2版中古800円)ゲッツ
これと2版補訂でやるお

240氏名黙秘2014/12/30(火) 22:57:50.14ID:/6sjt0Tp
訴訟法はやっぱりコンメンタールつぶしが一番利くね。

241氏名黙秘2015/01/04(日) 16:31:57.25ID:VhZbz5rP
菊井・村松の旧版を潰すといい感じ。

242氏名黙秘2015/01/05(月) 17:53:58.99ID:gfi2xuki
旧版はないわ
大昔すぎて、今の議論についてこれてないし

243氏名黙秘2015/01/05(月) 19:00:25.73ID:XPAejEWP
新版は量が多すぎる。
旧版+基本書で十分対応できる。

244氏名黙秘2015/01/05(月) 20:17:32.19ID:gfi2xuki
それなら、基本書に重点講義のほうが
試験対策になるぞw

245氏名黙秘2015/01/20(火) 20:12:08.42ID:tpj82z9W
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/01/20(火) 20:00:09.34 ID:QJgJXgfa
改訂情報 「有斐閣 大学テキスト目録 法律・政治篇 2015」p.48,56,65より

「民事訴訟法 第2版」 LEGAL QUEST 720頁 2015.3 3,900円

改訂ばっかり

246氏名黙秘2015/02/06(金) 19:07:27.70ID:PCN70aPw
民事訴訟法 第2版 LEGAL QUEST
三木 浩一 (慶應義塾大学教授),笠井 正俊 (京都大学教授),垣内 秀介 (東京大学教授),菱田 雄郷 (東京大学教授)/著
(有斐閣)
2015年03月中旬予定
A5判並製カバー付 , 730ページ
予定価 4,212円(本体 3,900円)
ISBN 978-4-641-17925-7

民事訴訟法の基礎を確実に身につけられるよう,重要な項目・判例の位置付け等
について丁寧な解説を心がけた,スタンダード・テキスト。
「TERM」「すこし詳しく」といった別枠の解説など,レイアウトにも一工夫。
解説をより充実させ,新判例を追加しただけで早々に第2版。

頻ゞ改訂しすぎだろwww

247氏名黙秘2015/02/07(土) 12:16:19.90ID:eLjUR9SB
和歌山で児童を殺害した犯人が捕まったが、なんか日頃のキチガイぶりが民事訴訟法学の井上治典立教大学法学部教授(九州大学法学部名誉教授)殺害した息子の日常とダブって映る

248氏名黙秘2015/02/08(日) 03:10:57.08ID:YvZ4lo5g
よく分かんないのだが、改訂って頻繁にやってくれた方がよくないか?
不要なら買わなきゃいいだけだし、初めて学ぶやつとか違う本で勉強してたやつにとってはありがたいだけ。
むしろ神田会社法みたいなのが理想。

249氏名黙秘2015/02/13(金) 18:37:12.60ID:FMDzEyri
民事訴訟法 第2版 LEGAL QUEST
垣内秀介 (東大教授),菱田雄郷 (東大教授),三木浩一 (慶應大教授),笠井正俊 (京大教授)/著
(有斐閣)
2015年03月中旬予定
A5判並製カバー付 , 730ページ
予定価 4,212円(本体 3,900円)
ISBN 978-4-641-17925-7

民事訴訟法の基礎を確実に身につけられるよう,重要な項目・判例の位置付け等
について丁寧な解説を心がけた,スタンダード・テキスト。
「TERM」「すこし詳しく」といった別枠の解説など,レイアウトにも一工夫。
解説をより充実させ,新判例を追加した

Qなぜすぐ第2版出るの???

A初版学部ローで講義に使ううち学生らから受けた質問や読者各位から
寄せられた質問を著者らが持ち寄って検討し、初版にありがちな不適切、
あるいは曖昧な記述全編で見直して適切で分かり易い記述に改め、
併せてこの間の法令や新判例を追加しここに第2版とするものである

なるほど、初版って著者の立場からのみ書かれ、学生や読者の反応ないから
やっぱ何かと手落ちがあるものなのね、そうやって版重ねる本ってどれも練り上げられ
いいい本になっていくしね、初めからそういう本ならもっといいけど

であと3週間で学生や読者から見た曖昧さや不適切な記述が
全編で直ってる(らしい)第2版出るゾウ☆(^ε^)-☆Chu!!

250氏名黙秘2015/02/14(土) 09:49:17.21ID:qSlJo1wL
リークエ会社法の2版改訂時のドタバタ

人気上昇やけど、改訂するで、増刷無いから待っててや!
 ↓
9月出版や!初版回収せな
 ↓
秋には本気出す
 ↓
年内には
 ↓
年明け早々
 ↓
刊行は3月

251氏名黙秘2015/02/17(火) 21:27:38.86ID:G4KxRw6j
そろそろ発売日付決まらないかね

252氏名黙秘2015/02/20(金) 22:33:58.45ID:Pt0+U6Lv
228条4項で言う押印と印影の違いって具体的になに?
推定規定じゃなくてそのものの違いがわからん。

253氏名黙秘2015/02/20(金) 22:39:30.49ID:CMI3bG7p
>>252
押印=判子を押すこと。
印影=判子を押した跡のこと。

それぞれ、署名と筆跡に対応している。

254氏名黙秘2015/02/20(金) 23:20:22.20ID:solUVhEt
>>252
ちょっと君、不発やな。
私は別に君のことを誹謗中傷したわけじゃない。
いい加減にしろとは?
それをはあなたのほうでは。
あまりに主旨の解らない現代詩風のレスを繰り返すもんだから
みんな「放って置こう」となっているんだよね。
私も放置してもいいんだが、そうしないのも自由だしな。

255氏名黙秘2015/02/20(金) 23:30:41.07ID:Pt0+U6Lv
>>253
ああそういう意味か。
サンクス。

256氏名黙秘2015/02/25(水) 21:06:52.73ID:dsWjkC0O
民事訴訟法 第2版LEGAL QUEST
垣内秀介 (東京大学授),菱田雄郷 (東京大教授),三木浩一 (慶應義塾大教授),笠井正俊 (京都大教授)/著
2015年03月13日発売
A5判並製カバー付, 730ページ
定価 4,212円(本体 3,900円)
ISBN 978-4-641-17925-7
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641179257

257氏名黙秘2015/02/25(水) 22:02:28.61ID:OsITM455
三井・酒巻の入門刑事手続法の民訴版みたいな本はありませんか?

258氏名黙秘2015/02/26(木) 02:27:01.18ID:u5+99TtK
中野入門しかない

259氏名黙秘2015/03/08(日) 22:16:34.81ID:aGym8poU
つ草犬講義

260氏名黙秘2015/03/10(火) 16:52:21.00ID:7eiyilvO
通常共同訴訟は証拠共通じゃないよな
皆証拠共通って言ってるけど間違いだよ
何故なら通常共同訴訟人独立の原則があるから
間違いない

ちゃんとソースもあるよ
辰巳の答練で通常共同訴訟は証拠共通って書いたら×されたもん
その後、基本書読んで確認したら通常共同訴訟が証拠共通が適用されるのは争い無いって書いてあったけど、古い考え方だね
今は通常共同訴訟には証拠共通はないってのがトレンディな考えだよ

261氏名黙秘2015/04/11(土) 21:45:47.89ID:xSpCbGH8
民訴は意外に基本書があるようで
間近になると、使い難いモノが多いな

262氏名黙秘2015/04/12(日) 20:33:54.45ID:FPU+rZkk
適量のアルマが意外に使いにくいからな
文献表示が無いのと、薄くて省略が多い割に変にマニアックなところがある
山本編者に入れたのが何とも痛い、長谷部と松下だけでやるべきだったな

リークエも分量が多いのはさておき、
この厚さでまったく文献表示が無い、アルマより最新の議論が省かれてたり
浅かったりする反面、変にこだわったところもある

素直に大学双書の最新整序コンパクト版めざせば
いい基本書になるのにね

263氏名黙秘2015/04/13(月) 12:17:58.32ID:Bql14K3s
リークエは大学双書と違い文献無しっても
せめて同じ出版社なのだから百選、重判、争点の該当情報ぐらい載せろ
アルマやSですらそれぐらいやってるのに

264氏名黙秘2015/04/13(月) 17:15:53.20ID:giF0Wu38
リークエ民訴は、無駄に厚い、基本書、論文の引用・参照もない。
百選番号もつかない
クロスリファレンスは探す手間暇かかりすぎ
8-4-4-2の1P中に、⇒8-5-2-4、⇒11-7-3、⇒10-2-4-4って探すのに
どれだけ時間がかかって面倒か、弥永のリーガルマインドじゃないんだから

一方、リークエ会社法は、江頭、神田、龍田といった主要な基本書を押さえ、
時には、論文まで紹介し、判例紹介は百選だけでなく、同じ出版社の商判の
番号まで付し、百選の解説にまで参照がつく。
クロスリファレンスでは⇒165頁(a)と効率的。

同じ編集部の伊丹亜紀さんが手がけてるのになんでこんなに両極端になるの
この辺は編集者が執筆方針示してもいいんじゃないの?

265氏名黙秘2015/04/13(月) 19:19:29.87ID:2M2susiy
他の使えよw

266氏名黙秘2015/04/25(土) 04:43:42.73ID:J0AAnPxQ
>>264
編集者の仕事に並みがありすぎるね
それと変に百選と同じ出版社だから百選とかぶる判例は
意図的に短く引用しているのが大変問題だな
重要部分のページが減っちゃうよね

267氏名黙秘2015/04/26(日) 21:41:10.46ID:+nmy24dw
リークエは会社と刑訴だけでしょ

268氏名黙秘2015/04/27(月) 21:30:11.50ID:IMqECS1o
会社と民訴だけとオモ

269氏名黙秘2015/04/29(水) 16:08:22.16ID:b4IeJ9OX
リークエのケイ素はないわ

270氏名黙秘2015/04/30(木) 00:22:03.19ID:qNbxoIPv
リークエ刑訴は去年の刑事系一桁の人の推薦書

271氏名黙秘2015/05/08(金) 06:10:55.31ID:/ug0giIY
リークエじゃなきゃ1位だったのにな

272氏名黙秘2015/05/08(金) 09:45:32.44ID:43wkKrwc
一桁の人って当然一人ではないけど、一桁の人たち全員がそれぞれ別の本薦めてきたらどうすんの?

273氏名黙秘2015/05/08(金) 16:54:13.34ID:SDg/5rmC
ニーズによる

274氏名黙秘2015/05/09(土) 14:14:25.73ID:U0K+8gyK
訴えの交換的変更 って実務でどれだけあるんだろうか

275氏名黙秘2015/05/16(土) 20:59:10.10ID:VfVJQ8cB
百選買おうかと思ったら2010年って古すぎ。
今度改定されたときに買うことに決めた

276氏名黙秘2015/05/16(土) 22:15:47.79ID:tlXeAOEZ
やはり判例インデックスか

277氏名黙秘2015/05/21(木) 09:30:15.51ID:d/hiktjm
【朝鮮総連】本部ビル、山形業者から総連系新会社に譲渡へ 所有権も掌握[05/21]
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1432154246/

278氏名黙秘2015/08/19(水) 10:38:38.61ID:BtMVj1ea
なぜこの時期に???

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/18(火) 18:38:21.75 ID:Enlim9jy [3/3]
2015/09/08発売予定
民事訴訟法 第8版   
松本 博之 上野 泰男(著) (弘文堂)
ISBN:978-4-335-35609-4 C1032 
本体価格:6500円+税(¥7,020高けえ、誰が買うのか) 判型:A5

民事訴訟法の現在が把握できる基本書の最新版!
最近出された重要な判例の傾向を明らかにし、裁判動向等がにわかるかも。

279氏名黙秘2015/09/11(金) 22:41:55.34ID:wdizP7e+
ほーう

280氏名黙秘2015/09/15(火) 03:26:51.44ID:zt8D3T09
今更ながら、
条解民事訴訟法(旧法)を読んでいて、
竹下守夫先生が新訴訟物理論支持だと知った。

281氏名黙秘2015/09/15(火) 12:07:52.85ID:jrbHs4RN
民訴は百選が最強でしょ
重点講義とか熟読して合格できるのは難解な理論を答案化できる地頭いい奴だけ

アカデミックな勉強にハマるなよ
学説勉強して悦に入ってる不合格者多杉

282氏名黙秘2015/09/16(水) 02:27:07.78ID:YB71jBmR
>>280
新堂も新訴だもの

283氏名黙秘2015/09/16(水) 08:54:58.49ID:d4T0iR7e
>>281
民訴は、実務と学説の相互作用が大きいから、学説も無駄にならない。

>>282
新堂が新訴訟物なのは当たり前、
兼子弘文堂講座双書の補訂もしていた竹下だから驚く。

284氏名黙秘2015/09/16(水) 11:32:56.88ID:YB71jBmR
新堂も竹下も兼子の愛弟子

285氏名黙秘2015/09/16(水) 20:46:29.03ID:EWL7Ejlc
ベテ臭漂うスレだな

286氏名黙秘2015/09/16(水) 22:13:04.41ID:6/bMsDnw
■2015年司法試験 法科大学院別合格者数(合格率) (読売新聞)※廃校・募集停止除く

予備試験 186人 (61.79%)
-------------------------
中央大学 170人 (35.79%)
慶應義塾 158人 (45.53%)
東京大学 149人 (48.85%)
早稲田大 145人 (30.79%)
京都大学 128人 (53.33%)
一橋大学  79人 (55.63%)
神戸大学  72人 (48.32%)
明治大学  53人 (14.60%)
大阪大学  48人 (29.09%)
北海道大  42人 (28.57%)
九州大学  40人 (26.14%)
名古屋大  37人 (25.00%)
東北大学  35人 (25.74%)
-------------------------  旧帝国大学の壁
同志社大  33人 (17.46%)
法政大学  29人 (16.76%)
上智大学  29人 (15.10%)
立命館大  27人 (10.47%)
首都東京  26人 (23.01%)
大阪市立  22人 (18.64%)
関西大学  22人 (13.84%)
立教大学  16人 (10.74%)
関西学院  16人 (10.67%)

287氏名黙秘2015/09/16(水) 22:13:59.23ID:6/bMsDnw
広島大学  15人 (17.05%)
創価大学  14人 (17.95%)
千葉大学  14人 (16.87%)
横浜国立  14人 (14.00%)
学習院大  13人 (11.71%)
専修大学  13人 (11.11%)
日本大学  13人 ( 6.99%)
岡山大学  12人 (18.46%)
甲南大学  11人 (16.67%)
筑波大学   9人 (12.50%)
愛知大学   8人 (36.36%)
桐蔭横浜   8人 ( 8.70%)
福岡大学   7人 (14.58%)
成蹊大学   7人 ( 7.00%)
琉球大学   6人 (17.14%)
金沢大学   6人 (11.11%)
名城大学   6人 ( 8.57%)
西南学院   5人 (10.42%)
駒澤大学   4人 ( 8.00%)
南山大学   4人 ( 6.15%)
近畿大学   3人 ( 7.50%)
青山学院   3人 ( 7.32%)
北海学園   1人 ( 2.27%)

288氏名黙秘2015/09/27(日) 06:00:01.97ID:I69/le7P
リークエより和田の方が紳士むき

289氏名黙秘2015/10/06(火) 21:36:36.61ID:DzVyc5GV
民事訴訟法判例百選 〔No.227〕 第5版 別冊ジュリスト227号
高橋 宏志 (中央大学教授),高田 裕成 (東京大学教授),畑 瑞穂 (東京大学教授)/編
(有斐閣)
2015年11月中旬予定
B5判並製 , 280ページ
予定価 3,024円(本体 2,800円)(大幅値上げ)
ISBN 978-4-641-11527-9

民事訴訟法の理解に不可欠な最重要判例を,リーディング・ケースを中心に
精選,簡潔・的確に解説した決定版。旧版(2010年)
刊行以降の動向を踏まえ,収載判例の見直しや内容のアップデートを行った。
さらに使いやすく,いっそう分かりやすい内容に。

290氏名黙秘2015/10/08(木) 09:05:38.17ID:3MxiMtuq
4版も同じ価格じゃね?

291氏名黙秘2015/10/18(日) 05:26:29.79ID:Zg4kBA2f
あげとこう

292氏名黙秘2015/10/30(金) 16:28:43.12ID:mqxEAxYa
和田コンパクトはど〜?

293氏名黙秘2015/11/19(木) 17:55:08.03ID:IYzwBCoS
購入見送り決定

名前:氏名黙秘[] 投稿日:2015/11/19(木) 10:27:07.26 ID:RCMxZMLy
民訴判例百選第5版、届いたけど
薄い、かすれたインクで読みにくい。
目を凝らして読まないと読めない。

判例六法といい、
いちいち失望させられる出版社だな・・・

294氏名黙秘2015/11/28(土) 21:34:22.17ID:w2ekFtpG
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)

性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。

295氏名黙秘2015/11/28(土) 22:02:24.78ID:tkFiTKEn
名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2015/11/28(土) 16:23:15.43 ID:uvCLjI/e
これマジ?

amazon民事訴訟法判例百選第5版 レビュー

第4版と比較して、収録判例はほとんど増減がありません。解説も前版と同じものが多々あります。
一番大きく変わったのは、appendixに解説者の所属氏名が入ったことではないでしょうか。

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/28(土) 16:28:06.08 ID:RXlJH392
ちゃんと照らし合わせてないけど、あんまり変わってない感じはある
前みたいに変更一覧を書いといてくれるといいのにな

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/28(土) 17:13:57.45 ID:ZmnxO5oZ
民訴百選は著者変更などで完全に新しいのが5分の1ぐらい?

同一著者のは大きく書き換えてるもの、全体的に部分修正しているもの
数段落だけ書き換えてるもの、数行だけちょこっと加筆してるだけのもの、
レイアウトや小見出しやナンバリングなど形式面を変更しただけのもの
と様々で、どれだけ変わったとか言い難い
まぁ(ほとんど変更なし買い替え不要の)手形小切手法百選よりは変わってる気がする

296創価水戸婦人部長2016/01/21(木) 23:04:42.94ID:vVZJ57er
極悪人、押川定和の実態
我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。

押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSでも限界になると人を利用する。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演扱いして煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れず2ちゃんねるで反応はする。
水戸の関係者になりすまして未だに水戸スレに書き込み続けている。
ジャスティス雑魚の正体が押川。
※常識的に事実でなければこんな事は書けません!
"押川 定和"
IT企業の取締役
眼鏡かけた顔写真の人物です。
インファイト東京鹿劇団の吉田さんに粘着。指定暴力団にも粘着してるのが押川。
今は悪事が公に広まり鹿島にすら行けない。しかしながな悪行は続行中。
勤め先・株式会社WEIC(ウェイク ) 104-0053
東京都中央区3-1
http://www.ntt.com/bizhosting-basic/data/case2_1.html
我々の活動は全ての水戸の関係者全員を守る為です。


押川定和は2ちゃんねるの広告、アダルトサイトなどのリンクで収入を得ている。

297氏名黙秘2016/01/30(土) 00:49:36.95ID:Ic1FAl7O
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)

性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。

298氏名黙秘2016/01/31(日) 16:25:35.73ID:qDKRu/DR
民訴マニュアルや、書名忘れたけど新堂や兼子や大学双書の定義を比較しながら解説した文庫本とかで有名だった林田先生、今は胡散臭い商売やってるんだな・・・びっくりした

299氏名黙秘2016/01/31(日) 20:34:53.49ID:UmfkmQgi
ピロシがカリカリになって怒っていたなぁ。
まぁ、あれで法学博士(東京大学)を得ているんじゃ、怒って当然だ。

東洋大元教授に実刑判決 診療報酬詐欺で 東京地裁(朝日新聞)
http://news.a902.net/a1/2007/1225-34.html

司法試験問題漏洩の青柳の罪の方が重いと思う。
青柳が執行猶予付というのは、まったく納得がいかんな。

300氏名黙秘2016/02/03(水) 19:08:04.64ID:iIe/8bwH
>>298
wセミナーは司法試験受かってない講師を使ってたという点では
ロー制度の先取りだったねw

301氏名黙秘2016/02/06(土) 10:35:21.73ID:4HeRY1/U
民事訴訟法概論
高橋 宏志 (東京大学名誉教授・中央大学法務研究科教授)/著
(有斐閣)
2016年03月中旬予定
A5判上製カバー付 , 400ページ
予定価 3,564円(本体 3,300円)
ISBN 978-4-641-13734-9

法学教室の好評連載「民事訴訟法案内」に,加筆修正を行った。
講義のような語り口で,時に読者への叱咤激励をまじえつつ,
民事訴訟法を1冊で学び,考えさせる。
民事訴訟法の全体構造を常に意識した記述で,学生がつまづくポイントを明確にしていく。

S、アルマ、薄い和田、由起子に続く
民訴の導入まとめ本

302氏名黙秘2016/02/07(日) 14:08:41.45ID:69w5/SgN
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)

性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。

303氏名黙秘2016/02/13(土) 14:04:55.03ID:sw21TYHt
>>301
400ページで概論だもんな。

304氏名黙秘2016/02/14(日) 03:54:26.03ID:WtHylziC
普通の基本書並の分量なのに「概論」と名付けているのは、
時間さえあればもっとすごい体系書が書けた(る)と言いたいから
なんだろうな。ピロシらしい。

305氏名黙秘2016/03/03(木) 13:37:01.29ID:uKuftg+q
リークエ痛いな
リークエ「ぼくのかんがえたさいきょうのみんそようご!」
ほんと笑えるわ
萎縮を委縮と表記してるのも痛いな
リークエ「ぼくはえらいからじょうようかんじいがいはきょくりょくつかわないんだ!」
こういうことだろうが馬鹿馬鹿しくて笑える

306氏名黙秘2016/03/06(日) 03:01:16.70ID:jirn5W6z
伊藤眞って4版で大丈夫ですか
補訂版は高いので版落ちを買おうかと

307氏名黙秘2016/03/06(日) 15:15:56.89ID:BujO52r6
>>306
4版でもオッケーかと
4版で国際裁判管轄の改正に対応してるので、
補訂版は判例と引用文献のアップデートがメイン。
補充した最新判例は、はしがきに記載してあるから、図書館でコピーして、
自分で最高裁HPでチェックすれば対応できるよ。

308氏名黙秘2016/03/08(火) 17:56:22.12ID:agxsV34u
>>303
重点だけでも、あの通り。

309氏名黙秘2016/03/08(火) 18:12:33.77ID:KLGfr2ae
>>299
青柳への判決は「司法試験の公正さへの信頼が害された重大な犯行だが、
失職など社会的制裁を受けていることなどを考慮すると、執行猶予が相当だ」

高齢だしすべてを失ったんだしということかな?

林田先生(個人的に嫌いじゃないが)の方は
「反省もしてないみたいだし、またなんかやるんじゃないか」
と裁判官に思われたのかも
で、現にしぶとく生活してるみたいだし

310氏名黙秘2016/03/08(火) 19:20:11.64ID:8IUHGdw7
エロジジイの青柳も
反省もしてないし、またなんかやるんじゃないか

311氏名黙秘2016/03/08(火) 20:56:43.96ID:4WS1w46L
>>309
診療報酬詐欺は事実上、国家に対する詐欺行為だから、悪質。
健康保険制度の根幹にかかわる問題だから。

312氏名黙秘2016/03/08(火) 21:10:12.25ID:JKmBnlJS
林田学って元Wの講師か何かか?

313氏名黙秘2016/03/08(火) 21:14:36.30ID:4WS1w46L
そう。民事訴訟マニュアルでピロシを激怒させたお人。

314氏名黙秘2016/03/11(金) 01:27:03.88ID:48Og30YV
日本の司法試験なんて、試験委員が自分の性欲のために問題を漏えいしても、
執行猶予を付けてもらえる程度の試験なのさ。

日本の司法試験なんて、
正義と公正を重んずる法曹志望者を選抜することを目的とする試験ではない。
だから、公正さが重要な試験ではないのさwww

そんな司法試験に、なんの権威もない。
権威のない試験により選抜された法曹にも権威はない。
権威のない法曹により運営される司法制度にも権威はない。

日本の司法制度は、もう終わりだ。

315氏名黙秘2016/03/21(月) 02:15:39.54ID:ueR/motK
和田先生の司法試験問題解説本にこういうのはいかがなものかと書いてあったけど
高橋って司法試験委員に就任して自分が執筆した演習本の事例問題をほぼそのまま司法試験に出したんでしょ
憲法の青柳と大差ないよね
試験委員の本を買って読めば有利っていう風潮を作り出して
青柳憲法みたいに酷い日本語の糞本ではないんだろうけどさ

316氏名黙秘2016/03/22(火) 09:24:08.70ID:tVxLxoFd
でも、それって東大考査委員の伝統じゃね?
内田とかもっと露骨。

317氏名黙秘2016/04/23(土) 18:52:11.03ID:GqHjEsj7
民訴って直前に早回しする
いい本が無いのが痛い

リークエ、伊藤眞、新堂、大学双書、(和田、上田)
どれも分厚い重厚すぐる

318氏名黙秘2016/04/23(土) 21:47:50.20ID:lG8iH7Ot
総研講義案

319氏名黙秘2016/04/24(日) 02:04:09.40ID:UXcoHUqC
え、長谷部あるじゃん
定義めちゃしっかりしてるしほとんどの論点解説してるし最高だぞ長谷部

320クリスチャノ水戸2016/05/17(火) 22:01:59.70ID:BHFQbojv
!!注意換気!!
※常識的に事実でなければこの様な内容は書けません!
極悪人、押川定和の被害にご注意下さい。

我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。
押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSで限界になると人を利用して情報を盗み出す。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。押川に誰が騙されて巻き込まれるか分かりません。
皆さん注意して下さい。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演や同一扱いで煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れないが2ちゃんねるで反応はする。
水戸の関係者になりすまして未だに水戸スレに書き込み続けている。
現在は悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
押川定和の悪事は犯罪の領域に達している。

押川は現在、悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
勤め先・株式会社WEIC(ウェイク)104-0053
東京都中央区3-1
http://www.ntt.com/bizhosting-basic/data/case2_1.html

321氏名黙秘2016/05/18(水) 21:43:00.43ID:Cy38d2tN
三ケ月章先生の教科書、本当にすばらしい。(法律学全集)
これプラス百選で、十分に合格ラインに乗るだろう。

322氏名黙秘2016/05/18(水) 21:47:11.44ID:iDUuRwqp
上訴載ってないだろ。

323氏名黙秘2016/05/18(水) 22:08:24.38ID:plCBnm5Q
片面的既判力wwww

324氏名黙秘2016/05/21(土) 03:57:15.46ID:d7+7HOIv
>>321
証拠法は百選だけでどうするの?

325氏名黙秘2016/05/21(土) 08:48:40.89ID:55KAqrFM
ロープラクティスっていう問題集の解説部分を
早回しして定義もそこに乗ってる限りで十分対応できる

326クリスチャノ水戸2016/05/26(木) 20:47:55.03ID:p2SAwPRx
!!注意換気!!
※常識的に事実でなければこの様な内容は書けません!
極悪人、押川定和の被害にご注意下さい。

我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。
押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSで限界になると人を利用して情報を盗み出す。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。押川に誰が騙されて巻き込まれるか分かりません。
皆さん注意して下さい。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演や同一扱いで煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れないが2ちゃんねるで反応はする。
水戸の関係者になりすまして未だに水戸スレに書き込み続けている。
現在は悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
押川定和の悪事は犯罪の領域に達している。

押川は現在、悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
勤め先・株式会社WEIC(ウェイク)104-0053
東京都中央区3-1
http://www.ntt.com/bizhosting-basic/data/case2_1.html押川の行動はいずれ自分に跳ね返ります。

327氏名黙秘2016/06/11(土) 19:40:23.33ID:EhlWhQbb
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/06/03(金) 21:19:30.33 ID:s2Dej6Z2
お待たせしました!!!
まいど百選の改訂にあわせて
待望の第3版刊行!!!

判例講義民事訴訟法〔第3版〕
小林 秀之 編
(悠々社)
AB判(並製) 総頁356頁
3,800円(本体) 2016年5月刊行予定
ISBN:978-4-86242-035-0

新判例23件を取り込み、国際民訴や証拠法などを強化して、判例学習
テキストとしては最大数の223件を収録。百選5版の
主要判例はすべて網羅。

328氏名黙秘2016/09/07(水) 18:05:56.76ID:UZP1bGPl
有斐閣新刊
11月
伊藤眞『民事訴訟法〔第5版〕』

329氏名黙秘2016/10/07(金) 15:05:37.89ID:vqWDXug9
民事訴訟法(日評ベーシック・シリーズ)
岡庭幹司、渡部美由紀、鶴田 滋 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)1900円
Cコード:3332
発売予定日:2016-11-18
ISBN:9784535806757
判型:A5

判例・通説をベースとして、民事訴訟法を学ぶ上で必須の思考法と
知識をわかりやすい記述で提供する。講義の教科書として最適。

330氏名黙秘2016/10/09(日) 20:29:58.85ID:wZSKbNWF
週刊ダイヤモンド 2016年 5/28 号 [雑誌] (慶應三田会 学閥の王者)

学閥
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E9%96%A5

331氏名黙秘2016/10/10(月) 16:56:25.09ID:sESqEyC9
あげ

332氏名黙秘2016/10/30(日) 23:08:56.23ID:mi3FbDIG
民事訴訟法 第5版(11月下旬入荷予定)
著者:伊藤 眞・著
発行元:有斐閣
ISBN:978-4-641-13760-8
サイズ:A5判上製 (840ページ)
本体価格:5,200円(税抜)
販売価格:5,616円(税込)

333氏名黙秘2016/12/04(日) 03:22:41.22ID:JBx3NpXE
伊藤さんも何気に高回転だなあ
補ていしてから2年ぐらいだっけ?

334氏名黙秘2017/01/05(木) 17:32:53.90ID:cOgjXUit
和田がいつの間にか立命館ローの教授になってた

335氏名黙秘2017/01/05(木) 19:10:29.82ID:NwQi9M5a
偉くなったもんだ

336氏名黙秘2017/01/19(木) 17:07:42.25ID:tJxc45Of
民事訴訟法 新版 新刊 <= 第2版じゃない別の本かのか
長谷部由起子 (著)
税込価格:3,672円
出版社:岩波書店
発売日:2017/02/15

337氏名黙秘2017/01/19(木) 19:50:05.14ID:OTL3TBDy
2版じゃないかな
小山の作法も 新版 3版 と続いてるし

338氏名黙秘2017/01/20(金) 23:00:15.90ID:YTSxUrlb
民事訴訟法 新版
長谷部由起子
(岩波書店)
A5判・並製カバー・504頁
本体3400円
978-4-00-024882-2 C0032
2月15日発売

スタンダード・テキストを改訂!
読みやすい文章、工夫されたレイアウト等で、好評を博した
テキストを改訂。初版以降の新判例を補充したほか、初版
の(自ら)講義使用経験を踏まえて説明を詳しくするなど、
叙述を工夫。近く予定される債権法改正への対応も行った。

まあ初版持ってる人は買い替え不要だろな

339氏名黙秘2017/01/31(火) 00:52:55.31ID:/EzkMEfb
民訴の基本書は迷う

340氏名黙秘2017/01/31(火) 20:05:36.39ID:Dy97TXNk
迷ってる暇あったら、条文読め、判例集読め。演習解け。
基本書なんてどれでも構わんよ。

341氏名黙秘2017/02/01(水) 07:29:02.62ID:0P3yQkHm
林田先生は、もったいない事をしたなあ。
あの人は野心が過ぎた。

金持ちになろう、偉くなろうという気持ちが強すぎて
背伸びし過ぎた。

342氏名黙秘2017/02/03(金) 14:20:49.87ID:oTB7KECi
長谷部先生の本にしよう

343氏名黙秘2017/02/03(金) 15:26:08.14ID:/jgZF7Wl
遠藤先生の事例演習民事訴訟法やりきったひといます?

問題のチョイスはいいと思うんですが、解説がなんかわかりにくいというかなんというか 自分が馬鹿なのかものすごくとっつきにくい

344氏名黙秘2017/02/03(金) 16:26:13.17ID:5gy1qPsY
著者がバカなのに背伸びしすぎてるから
分かり難い悪本の典型、ゴミ箱に投げ捨てよ

345氏名黙秘2017/02/03(金) 16:54:58.81ID:/jgZF7Wl
わかりました

346氏名黙秘2017/02/03(金) 18:08:25.61ID:x3SZjDXV
>>344
そんなあなたのおすすめの基本書、演習書は?

347氏名黙秘2017/02/03(金) 18:14:59.88ID:sTznG/fx
>>346
シケタイ
伊藤塾 呉基礎本クラス

348氏名黙秘2017/02/03(金) 18:27:42.79ID:EfMA+8V6
( ´,_ゝ`)プッ

349氏名黙秘2017/02/06(月) 20:41:55.75ID:hFQKDWIH
民事訴訟法 第7版 有斐閣Sシリーズ
上原 敏夫 (明治大学教授),池田 辰夫 (大阪大学教授),山本 和彦 (一橋大学教授)/著
(有斐閣)
2017年03月上旬予定
四六判並製カバー付, 354ページ
定価 1,836円(本体 1,700円)
ISBN 978-4-641-15946-4

コンパクトな民事訴訟法テキストの決定版。第6版補訂版刊行以降の
関連法令の改正に対応し,新たな判例・学説の動向を織り込んだ。
さらに,統計資料等をアップデートするなどの補訂を行った最新版。

この本改訂しまくりだけど、需要あるのか

350氏名黙秘2017/02/06(月) 20:42:39.36ID:hFQKDWIH
民事執行・保全法 第5版 有斐閣アルマ > Specialized
上原 敏夫 (明治大学教授),長谷部 由起子 (学習院大学教授),山本 和彦 (一橋大学教授)/著
(有斐閣)
2017年03月下旬予定
四六判並製カバー付, 368ページ
予定価 2,052円(本体 1,900円)
ISBN 978-4-641-22085-0

民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説したテキストの
最新版。最新の法改正や重要判例,統計の内容を織り込み,
コラムも追加した。コンパクトながら索引・リファレンスも充実。
学習用に最適な1冊。

351氏名黙秘2017/02/08(水) 15:31:54.17ID:c1/nXfsX
法曹会「民事訴訟法講義」
撤退して書記官受けるときも使える

352氏名黙秘2017/02/13(月) 11:09:41.46ID:KQoy11r/
執行と保全は苦手(T_T)

353氏名黙秘2017/02/16(木) 14:34:00.34ID:m7VwUeA5
復活祭り

354氏名黙秘2017/02/18(土) 23:24:10.37ID:7UBmF3o1
眠素・・・

355氏名黙秘2017/02/22(水) 16:37:08.66ID:O7qWmWtj
復活祭

356氏名黙秘2017/02/24(金) 19:57:42.52ID:0jxnsJh0
中野先生亡くなられたんだね…

357氏名黙秘2017/02/25(土) 01:31:20.98ID:8snWeb4n
民事訴訟において当事者が主張する事実のうち判決の基礎とされる事実は、
どのようにして選別され、いかなる原則に基づいて認定されるか。

358氏名黙秘2017/02/25(土) 02:04:55.29ID:8snWeb4n
共同訴訟において,裁判の基礎となる訴訟資料の統一と訴訟進行の統一に関する手続規 律はどのようになされるか。

359氏名黙秘2017/02/25(土) 13:12:18.34ID:1eoZHrsS
中野先生は西ドイツ時代からドイツ刑訴民事訴訟法に判例レベルで精通してから有能な人が天界最高裁に召喚された。
合掌]_| ̄|○ m(_ _)m ○| ̄|_[黙祷

360氏名黙秘2017/03/15(水) 00:42:35.84ID:RtxJC+Xd
リーガルクエストなんで会社法より重いんだよ

361氏名黙秘2017/03/15(水) 13:48:50.10ID:3Piuqixo
ほす

362氏名黙秘2017/03/17(金) 00:42:54.91ID:rcu6cjY/
予備担当ならよくわかる民訴で8割とれるよ

363氏名黙秘2017/03/23(木) 09:44:15.97ID:u7ngobM9
¥80で買った新論点講義3版
こいつなかなかいいい

364氏名黙秘2017/04/02(日) 10:45:55.84ID:oTUMwdAV
1001 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2017/04/01(土) 20:22:30.38 ID:aX0j6RA5 [2/2]
民訴概論と長谷部由起子、どっちがいいですか?

1002 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/04/02(日) 09:54:31.31 ID:h43WtePe
長谷部民訴は法学者の書く悪しき「入門書」の典型だろ。
民訴を一通り学んだ人間が読めば、非常にコンパクトに、必要十分な記述がされている。
が、初学者が読むと話が抽象的で全くイメージがつかめない。
ローのお陰でいかに学生が低レベルか身に沁みているのであろう。非常に平易に書かれているので日本語としてはまあ分からなくもない
しかし、どういう経緯でそんな議論をしているのか、何のためにそんな当たり前の事を言明するのか、が説明不足でよく分からない。
一方、高橋概論はそこら辺の学生のニーズをよく分かっていて、説明の濃淡が上手い。
重要なポイントについてはこれはこういう経緯で出てきた解釈論である。他の説はあるが私見はこうである。というのがズバリと歯切れよく書かれている。
一回通読すれば民訴を学修する上で一本芯が通る。
しかも400ページにおさめているので通読しやすい。
目次の表題も、かつての司法試験の一行問題のように、問いとして書かれ、その問いに答える形で本文が書かれる。
入門書としても使え、まとめ本としても使える良書だと思う。

1003 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2017/04/02(日) 09:55:14.15 ID:+x1zYbbJ
やっぱりピロシがナンバーワン!

1005 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2017/04/02(日) 09:59:52.61 ID:1NTeNk6T
>>1002
お返事ありがとうございます

365氏名黙秘2017/04/02(日) 19:54:31.81ID:oTUMwdAV
誰かアルマの書評かいてクレ

個人的には内容は悪くない(つか厚さの割によく情報が盛られてる)のに
これほど読みにくい本も少ない。いわゆる文章力がなさすぎる著者たちが集まった悲劇

366氏名黙秘2017/05/16(火) 01:37:37.49ID:70rXR83Z
YはXに対して金100万円の貸金返還請求権を有する1と主張した。そこで、Xは、そめ内85万円はすでに弁済していると主張し、Yに対して、同貸金債務のうち、15万円を超える部分は存在しなしとの確認を求める訴えを提起した。
Q-I 裁判所は、Xによる本件債務に対する弁済は90万円であるという心証に
至った場合、残債務は、X自認部分を下回る10万円であるという判決をすることができるか。
o-2 裁判所は、本件貸金債務の総額は実は120万円であり、Xによる弁済は存在しないという心証に至った場合、残債務は、X自認部分を含め、120万円である、という判決をすることができるか。
o-3 X自認部分を含めて残債務は100万円である、との判決が確定した後、
YがXに対して、120万円の支払を求める訴えを提起した場合、後訴裁判所は、どのような判断をすべきか。

367氏名黙秘2017/05/16(火) 02:07:24.66ID:7BBwGT3B
>>365
俺も読みにくいとは思うけど、手続きの流れに沿っているから予備試験対策(特に口述)に人気だと耳に挟んだことはある。

368氏名黙秘2017/05/21(日) 07:28:31.98ID:6vRUrLM5
3大ローの2017入学者数

 @東 大 210
 A慶 應 182
 B京都大 157

これからの法曹の主流はこの3大ローの出身者になりそうだな。

369氏名黙秘2017/05/21(日) 08:22:44.48ID:6vRUrLM5
「法科大学院中心の制度をこのまま続けるかどうかも検討する時期にきている。」
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20170514-OYT1T50137.html



370氏名黙秘2017/05/26(金) 19:07:42.73ID:oGz27xhP
執行保全はめんどくせぇけどやっとけや。

371氏名黙秘2017/06/01(木) 08:42:16.44ID:vNmA7TkG
いちに

372氏名黙秘2017/06/01(木) 10:29:11.98ID:2Z32caQN
一に条文、二に条文、三、四がなくて、五に条文

373氏名黙秘2017/06/21(水) 01:34:18.90ID:AodOny9P
たしかに民訴の百選解説は質が高い。試験で学説の理解が重要視されてるってのもあるが。

民訴に関しては旧試みたく典型論点つぶしが功を奏すと思う

374氏名黙秘2017/06/21(水) 15:46:20.83ID:5h0wK7WL
学説の理解が重要視?

375氏名黙秘2017/06/27(火) 20:43:23.23ID:cUjE0OY/
ローのテストで、通常共同訴訟の主張共通の問題が出たのだが、
俺は通常共同訴訟であることはあっさり認定して、否定とその理由、当然の補助参加の理論も検討して否定って形にしたんだけど、
他のロー生は、むしろ通常共同か必要的かを丁寧に書いて、当然の補助参加の理論は判例してるから書かなかった、書いても点は殆ど入らないって言ってるんだが、どうなの?

因みに、どっちも書く時間は無くて、この話になった

個人的には、そもそも主張共通の原則の問題で通常共同か必要的共同かをフルで書くのはポイントかなりズレている気がするし、当然の補助参加の理論も再現答案や問題集の答案でほとんど書かれてるから書くべきだと思ったのだが

因みに、この点については、問題集には当然の補助参加の理論も書いてあるだろうけど、それはあくまで1、2点程度の部分点レベルに過ぎないとのこと

自分としては、そうは思えないのだが、どうなんでしょう

376氏名黙秘2017/06/27(火) 20:44:05.60ID:cUjE0OY/
×判例してるから
○判例否定してるから

377氏名黙秘2017/06/27(火) 20:52:47.52ID:cCtoO9AP
どんな事案だったのかによる

378氏名黙秘2017/07/24(月) 20:48:11.50ID:pWdELd1r
重い本をありがたがるほど若くないw

379氏名黙秘2017/07/28(金) 12:49:27.39ID:PCmnkAej
明解 民事訴訟法[第3版]
小林 秀之、山本 浩美・著
(法学書院)
ISBN:9784587039479
出版年月日:2017/07/27
本体価格:本体4,600円+税

380氏名黙秘2017/08/02(水) 23:21:41.12ID:EfJ8RFCp
読売
総連に910億円支払い命令…整理回収機構へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170802-OYT1T50104.html?from=ytop_main6

「同地裁は07年6月、請求を認め、
朝鮮総連に全額の支払いを命じる判決を言い渡し、翌7月に確定した。
・・・
確定判決の効力は10年で消滅するため、
同機構が今年6月に改めて提訴した。」

恐ろしい説明だ。
www
消滅時効の問題を判決の効力の有効期間の問題に書き直している。

マスコミなんてこの程度。

381氏名黙秘2017/08/03(木) 11:41:52.48ID:DV+TYJVV
>>380

朝鮮総連に対する再度の金銭支払い請求
http://blogos.com/article/238350/

この事件は、民訴教材のネタがてんこ盛りである。

382氏名黙秘2017/08/03(木) 22:12:28.14ID:75f/HVza
てんこ盛りという割には、
民訴の論点の指摘が少ないな

383氏名黙秘2017/08/03(木) 22:16:59.10ID:gEhQRxPr
訴えの利益だけだな、民訴的には。

384氏名黙秘2017/08/03(木) 23:26:16.89ID:75f/HVza
時効中断のためだけなら、確認の訴えでもたりる

給付判決が出されると債務名義が2つになり、
二重執行の危険が生ずる
したがって給付の訴えは許されないのではないか

というのは、司法試験の論点としてはマイナーすぎるか

385氏名黙秘2017/08/09(水) 15:10:10.77ID:ogR2fGvq
伊藤眞と松本上野を読み合わせてたら、
伊藤先生が二分岐説を採用してるように思えた。

386氏名黙秘2017/09/06(水) 14:03:01.91ID:O28bGf71
梅本の民事訴訟法4版は増刷の時に内容補正してるんだね
通販で買ったら2015年発行の補正4刷だったけど、もしかしたら5刷とか出てるのだろうか?
信山社のホームページの情報は出版日やページ数から3刷の時点で止まってるみたい・・・

387氏名黙秘2017/09/06(水) 18:00:57.43ID:WhjV0uyI
今どき梅本民訴を買うとは、お主なかなか見込みがある

388氏名黙秘2017/09/06(水) 19:31:58.37ID:oniKRMUp
普通の読者
リークエ、和田

へビィな読者
伊藤眞、大学双書

マニアな人
新堂、梅本

389氏名黙秘2017/09/06(水) 20:37:35.74ID:UinDX9zO
趣味の人
菊井=村松

390氏名黙秘2017/09/06(水) 21:13:23.27ID:aBKX2CuU
天才
シケタイ

391氏名黙秘2017/09/30(土) 18:31:58.85ID:xLE4jyCK
先んじて差し押えをしたから、これで俺は優遇枠だ!優先弁済を受けられるんだ!と得意顔になっているのが、今の細野である。

392氏名黙秘2017/11/09(木) 22:20:34.05ID:sKulLyaT
新民事訴訟法講義 第3版?
中野 貞一郎 (元大阪大学名誉教授),松浦 馨 (名古屋大学名誉教授),鈴木 正裕 (神戸大学名誉教授)/編
(有斐閣)
2017年12月中旬予定
A5判上製カバー付, 800ページ
予定価 5,292円(本体 4,900円)
ISBN 978-4-641-09379-9

民事訴訟の制度と理論を,高い水準を維持しつつ,具体的設例を用いることに
より平易・明快にまとめた,定評ある基本書。

平成23年民事訴訟法改正,平成29年民法(債権関係)改正等および
旧版刊行以降の新判例をフォローした最新版
学界挙げての民訴の基本書の改訂ついになる

393氏名黙秘2017/11/09(木) 22:33:08.58ID:sKulLyaT
他の基本書が続々改訂されるなか、ずっと第2版のまま放置され、
中野が居なくなってもう大学双書は打ち止めかと思われたが、
改訂を諦めてなかったんだな

ただこの間に→藤田→和田、リークエと主流は変わった

(旧訴の)上田も伊藤眞も藤田も使用者減ってるだろう

394氏名黙秘2017/11/30(木) 22:37:39.08ID:RSJdZs3v
コンメンタール民事訴訟法V 第2版
伊藤 眞、加藤新太郎、垣内秀介、山本和彦、福田剛久、秋山幹男、高田裕成 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)5200円
Cコード:3332
発売予定日:2018-01-19
ISBN:9784535002081
判型:A5

第2編第1章「訴え」〜第3章「口頭弁論及びその準備」を収録。H23年の国際
裁判管轄の改正、H29年の民法改正整備法に対応。

395氏名黙秘2017/12/02(土) 22:36:02.34ID:mK+ysAy8
Law Practice 民事訴訟法〔第3版〕
山本和彦 編著
(商事法務)
A5判並製/420頁
ISBN:978-4-7857-2587-7
定価:3,456円 (本体3,200円+税)
発売日:2018/01

基礎知識を整理し、実践的な応用力を身につける自学自習用の演習書
として好評を得ている「Law Practiceシリーズ」の民事訴訟法編の待望
の改訂第3版。平成29年の民法(債権関係)改正など新たな立法に対応
し、近時の重要判例もフォローした最新版。

396氏名黙秘2017/12/29(金) 21:58:01.25ID:skbbl8/7
12月販売じゃなかったのかよ。2月にも間に合うかどうやら。

新民事訴訟法講義 第3版
中野 貞一郎 (元大阪大学名誉教授),松浦 馨 (名古屋大学名誉教授),鈴木 正裕 (神戸大学名誉教授)/編
2018年02月上旬予定/A5判上製カバー付 , 800ページ/予定価 5,292円(本体 4,900円)/ISBN 978-4-641-09379-9

民事訴訟の制度と理論を,高い水準を維持しつつ,具体的設例を用いることにより
平易・明快にまとめた,定評ある基本書。
平成23年民事訴訟法改正,平成29年民法(債権関係)改正等および旧版刊行以降の新判例を
フォローした最新版。

新民事訴訟法講義 第3版 の発売予定日の変遷
2013年5月  2013年06月下旬予定
2013年6月  2013年08月下旬予定
2013年10月 2013年12月下旬予定
2013年10月 2014年02月上旬予定
2013年12月 2014年03月下旬予定
2014年1月  2014年04月下旬予定
2014年2月  2014年07月下旬予定
2014年3月  2014年06月下旬予定
2017年11月 2017年12月中旬予定
2017年12月 2018年02月上旬予定 <= 今ココ

B:こういう状況が民訴学界の現状(実務家から馬鹿にされてる)を
物語ってるのではないでしょうか。

黙って和田、高橋、又は法曹会のテキストで
勉強するしかない、時間もったいないし。

C:リークエや藤田じゃだめ?

D:アルマや長谷部じゃだめ?

397氏名黙秘2017/12/30(土) 17:53:17.94ID:pGVDhrs6
E:伊藤眞じゃだめ?

F:新堂と上田はもういないか

398氏名黙秘2018/01/01(月) 12:35:01.17ID:XiF8OPag
書研の民事訴訟法テキストがあるよ

399氏名黙秘2018/01/18(木) 20:29:33.46ID:a0vAuklc
訴訟と専門知 科学技術時代における裁判の役割とその変容
渡辺 千原・著 
(日本評論社)
価格:¥ 5,801
ISBN:9784535522817
発売日:2018/2/20

科学技術をはじめとする専門知を裁判はどう扱ってきたのかを検討し、
裁判の社会的な役割や専門家の役割等を法社会学的に検討する。

400氏名黙秘2018/01/18(木) 20:31:20.37ID:a0vAuklc
倒産した悠々社の本が今後続々他社から新装版として刊行されるみたいね…

小林秀之「法学講義民事訴訟法」→弘文堂
小林秀之「判例講義民事訴訟法」→弘文堂

401氏名黙秘2018/01/20(土) 03:46:13.06ID:yZ5PY5l+
>>398
三訂版がでているとは知らんかった

402氏名黙秘2018/01/24(水) 13:42:05.88ID:djjc18Rd
基礎演習 民事訴訟法 第3版 新刊
長谷部由紀子/山本弘/笠井正俊 (ほか著)
税込価格:3,240円
出版社:弘文堂
発行年月:201802中旬

403氏名黙秘2018/01/28(日) 13:39:21.69ID:dK1KTTv1
企業法務のための民事訴訟の実務解説
圓道 至剛・著 (第一法規)
価格:¥ 4,104
単行本:578ページ
ISBN:9784474063372
発売日:2018/2/15
商品パッケージの寸法:21 x 14.8 x 2.5 cm

企業法務の訴訟代理の経験が必ずしも豊かでない弁護士や企業法務担当者が
知っておくべき民事訴訟の実務における知識と留意点について解説する。
訴訟の進行に従って実務の流れを概観でき、文献等に明示的な記載がない
「実務上の運用」(暗黙知)についても言及。

〇弁護士及び民事裁判官としての経験を踏まえた著者による執筆
〇訴訟の進行に従って、第一審から上告審までの民事訴訟実務の
流れを概観する構成
〇経験ある実務家にとっては当然のことであるがゆえに、通常の民事訴訟に
関する文献に明示的な記載がない「実務上の運用」(暗黙知)について言及
〇裁判所内部における手続や処理・取扱いについても説明
〇一定の経験を有する実務家であれば知っていてしかるべき実務の知識に「絞って」記載
〇92のサンプル書式を収録

404氏名黙秘2018/02/05(月) 13:39:02.11ID:Xmastjcm
書記官研修所のテキストは,毎年,新判例・改正法令・新学説など原稿段階で細かく改定していて
書研内部では,改定新旧対照表が毎回配られる。

405氏名黙秘2018/02/05(月) 13:41:33.48ID:Xmastjcm
ちょっと前は,刑訴の再現形式実況見分の証拠能力の最高裁新判例
最近では,ご存知の婚外子の相続割合の新判例,刑訴の司法取引制度

406氏名黙秘2018/02/06(火) 00:13:19.62ID:3NagMg9o
基礎演習 民事訴訟法 <第3版>
長谷部由起子、山本弘、笠井正俊・編著 
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 384ページ
定価:本体3,000円+税
発行日:2018/02/22
ISBN:978-4-335-35752-7
Cコード:1032

演習書が改正権法の新旧両法に対応して、全面改訂!
一流の民事訴訟法学者30人が一人1項目、主要30論点について
分かりやすく解説した好評演習書の最新版!
第2版を刊行した2013年以降、新たな判例や文献の見直しに加え、
2017年5月に成立した改正債権法、新旧両法に対応して全面改訂。
判例・文献を改めることはもちろん、「8 自白」については、前作の
DQN執筆者が交代し新たに書き下ろし、また「12 文書提出命令」に
ついては判例の発展に対応して[ケース]の設定から書き改めました。
法学部生の少し進んだ学習のためや、法科大学院で、民訴を得意科目に
できない学生だけに最適な1冊です!

407氏名黙秘2018/02/06(火) 18:41:08.22ID:3NagMg9o
民事訴訟法〔第3版〕 (有斐閣アルマSpecialized)
山本弘 、松下純一、長谷部雪子(著)
税込価格:2,592円
出版社:有斐閣
発行年月:201803下旬

民法債権法改正に合わせた改訂と思われる
施行日までは不要た゛ろう

408氏名黙秘2018/02/21(水) 17:37:12.32ID:J2crVQFA
法学講義 民事訴訟法
小林秀之 (著)
税込価格:4,104円
出版社:弘文堂
発行年月:201803下旬

409氏名黙秘2018/03/11(日) 10:26:13.49ID:4JusFPc2
とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

Z3RLR

410氏名黙秘2018/03/11(日) 14:14:06.23ID:W/SMxgJ9
Z3RLR

411氏名黙秘2018/03/20(火) 21:26:52.94ID:XmKD8sJf
法学講義 民事訴訟法
小林 秀之編 (弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 480ページ
定価:本体3,300円+税
発行日:2018/04/06
ISBN:978-4-335-35744-2
Cコード:1032

この1冊で、民訴の学習は万全!
事例・図解・書式を用いて、実際の訴訟の流れとその全体像を
冒頭でわかりやすく説明。
全国の法科大学院・法学部で教鞭をとり、第一線で活躍する16名の
執筆陣による充実した解説。
必要不可欠な内容に厳選して徹底的に記述をスリム化。
470判例を収録、『判例講義民事訴訟法』(近刊)の事件番号を掲げ、
判例学習の便宜を図る。
コンパクトでありながら、民事訴訟法学習の基本をおさえたテキスト。

『新法学講義民事訴訟法』 (破綻した悠々社)をベースに、弘文堂が
「判例講義民訴法」とともに版権を買取り、民法改正をふまえて補訂した最新版。

412氏名黙秘2018/04/03(火) 17:58:11.27ID:cDptvDz6
>>411
悠々社は自主廃業であって、破綻じゃないぞ。

413氏名黙秘2018/04/08(日) 10:52:28.95ID:U9NauF0m
この本
16人もの多人数で書くより
小林の単著か、せいぜい4〜5人以下で筆致や思考を揃えて
書けばいいのにね。尼でも玉石混淆、呉越同舟、船頭多くしての書評がある
残念な本みたいだね

414氏名黙秘2018/04/18(水) 19:30:08.26ID:Q/cRA+ow
>>411
この基本書はよさげですか?

415氏名黙秘2018/05/02(水) 08:11:06.24ID:CBojPVUM
1 本問では,審理の結果,原告たる]にも過失があることは認められている。しかし,Yは
]の過失の事実について主張しているが,過失相殺(民法722条2項)の主張はしていない。
この場合において,裁判所は,いかなる判決をすべきか。職権で過失相殺をすることが許されるか。

2(1)民事訴訟は,実体法上,私的自治の原則が妥当する私人間の紛争解決手続であるから,
私的自治を訴訟にも反映させて弁論主義が採られている。弁論主義とは,訴訟資料の収集・提出を
当事者の権能・責任とする建前である。その弁論主義の内容の一つとして,裁判所は当事者が主張
しない事実を判決の基礎としてはならないとされている(第一テーゼ)。                              
そこで,職権で過失相殺をすることは弁論主義の第一テーゼに反しないかが問題となる。 

(2)思うに,過失相殺は,当事者間の公平を図る制度であるし,権利抗弁でもない。とすれば,
当事者が過失相殺の主張をしていない場合であっても,裁判所が職権で過失相殺をすることは
できると考える。ただ,当事者からの過失の主張もないのに裁判所が職権で過失相殺をすることは
当事者に対する不意打ちになるし,過失相殺における被害者の過失は,損害の賠償の範囲を縮減する
主要事実である。そこで,過失については弁論主義の第一テーゼの適用が認められる。
本問では,Yは過失相殺の主張はしていないが,]の過失があったことについては主張している。
よって,裁判所は過失相殺を認める判決をすることができる。

3 では,全損害額と請求額のいずれを基準に過失相殺をすベきか。
明示的な一部請求の場合,請求額たる一部のみが訴訟物であるから,請求額を基準にして過失相殺する
べきだとも思える。しかし,一部請求の場合,損害の全額から過失割合による減額をし,その残額が請求額
を超えないときは残額を認容し,残額が請求額を超えるときは請求の全額を認容してもらいたいというのが
原告の通常の意思である。とすれば,債権全額を基準にすベきである
 本問では,全損害額1500万円を2割減額した1200万円は,]の請求額であるので,裁判所は全部認容判決
をすべきである。

416氏名黙秘2018/05/04(金) 19:27:37.76ID:6SbU3W0J
債務不存在確認訴訟と二重起訴
・前訴と後訴で原告と被告が入れ替わっているが、当事者の同一性が認められる。
・前訴と後訴は、審判形式は異なるが、訴訟物たる権利関係は、いずれも乙土地の
売買代金債権であるから、審判対象の同一性も認められる。よって、「事件」の
同一性(142条)が認められ、Yの訴えは二重起訴にあたる。
そして、給付訴訟と債務不存在確認訴訟は請求の趣旨を異にするので、裁判所は
弁論を併合すべきである。
・ もっとも、Yの訴えは消極的確認訴訟である。Yとしては、]の提起した売買
代金支払請求訴訟で勝訴すれば、同じ結果が得られる。したがって、Yの訴えは
無益であり、方法選択の適切さを欠き、確認の利益はない。
・ 以上より、裁判所は、弁論の併合をしたうえで、確認の利益を欠くものとして
Yの訴えを却下すべきである。               

417氏名黙秘2018/05/04(金) 19:29:15.42ID:6SbU3W0J
弁論が併合された場合、Yの訴えの確認の利益は事後的に
消滅し、裁判所は、Yの訴えを却下すベきではないか。
給付判決には執行力が付与されるところ、給付訴訟という
より適切な方法がとられた以上、債務不存在確認の訴えに
対して本案判決をする必要性はない。したがって、確認の
利益は事後的に消滅すると考える。
 以上より、裁判所は、弁論の併合をすべきであるが、確認の
利益を欠くとして先行するYの訴えを却下すベきである。

418氏名黙秘2018/05/06(日) 13:52:17.60ID:o4XDSZme
XがYに対して貸金の返還を求めて訴えを提起したところ、YはX に対して別訴で訴求中の
金銭債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出した。Yの相殺の抗弁は重複起訴の禁止に触れないか。

142条の「事件の同一性」について、当事者と訴訟物で判断するのが(通説)であるが、
そうすると、訴訟物レベルでの審埋の重複、判決の矛盾を問題にすることになり、
設問の場合、Yの相殺の抗弁は重複起訴の禁止に触れないことにならないか。
相殺の抗弁を提出しても、自働債権は訴訟物になるわけではない。

419氏名黙秘2018/05/06(日) 23:51:54.08ID:o4XDSZme
@裁判権(日本の裁判所がその事件を審判することができるかの問題)。
管轄権は(民事裁判権を具体的にどの裁判所が行使するのかという問題)

A民事裁判権には、主として財産権に関する法的紛争など民事に関する事件
につき訴訟手続が行われる通常事件、行政庁の処分等を争うために行政事件
訴訟法による行政事件、身分関係に関する事件につき人事訴訟法による人事
訴訟事件や家事審判法による非訟事件がある。

B民事裁判権は、原則として日本国の領土内にいるすべての人に及ぶ(天皇、
外国元首や外交官に対しては及ばない)。被告が外国企業であっても、被告の
住所や主たる営業所等が日本国内にある場合に、日本の裁判所の管轄権が認められる。 

C裁判権の及ばない者は、当事者として裁判や執行を受けることはなく、
証人や鑑定人となる義務もない。裁判権の存在は、訴訟要件であり、職権調査事項である。

420氏名黙秘2018/05/07(月) 22:14:10.21ID:JERyMQy+
D管轄は、種々の視点から分類できる。(@)どの種類の手続(司法作用)をどの種の裁判所に
担当させるかという観点からの分類として職分管轄、(A)第一審を担当する地方裁判所と簡易裁判所
との間での事件の分担という観点からの事物管轄、(B)同一種類の第一審裁判所間の事件の分担
という観点からの土地管轄がある。


E職分管轄のうち重要なものに審級管轄がある。審級管轄とは同一事件を重ねて審理する
ための職務の分配をいう。


F事物管轄は、訴額を基準にして事件が振り分けられ、裁判所法によれば、
地方裁判所(140万円を超える訴額の場合)、簡易裁判所(140万円以下の訴額の場合)に
なっている(裁判所法33条1項)。


Gでは、原告が140万円の貸金の返還を求めるとともに、7万円の利息の請求をするときは、
訴額は147万円となるか。この場合には、利息は訴額には参入しない。したがって、
140万円以下の訴額であるとして、簡易裁判所に訴えを提起することになる。


H地裁と簡裁のいずれに提訴するかは事物管轄によって決まるが、どこの裁判所に訴えを提起するか。
これが土地管轄の問題である。土地管轄は、裁判籍(事件と裁判所の管轄区域との関係を決定する地点)
を基準にして決められる。

421氏名黙秘2018/05/08(火) 22:12:55.59ID:JUuHaKZc
@除斥とは、法律上当然にその事件に関し職務を執行できなくなること
(除斥事由がある場合には、裁判所は申立てまたは職権で除斥の裁判 
― 除斥を認める裁判(決定)に対しては不服申立て不可、
その理由がないとの決定に対しては即時抗告可能)。


A〔除斥事由〕裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が当事者
であるとき、裁判官が当事者と一定の血族、姻族若しくは同居の親族関係に
あるとき、及び裁判官が当事者の後見人等であるとき。
裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき、裁判官が事件について
当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき、
裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。


B最高裁は、前審の裁判に関与したとは、「裁判という国家意思の形成に関与したこと、
より具体的にいえば、その評決および裁判書の作成に関与したこと」であって、
「裁判の準備的行為にとどまる準備手続または準備的口頭弁論を行なつたというが
ごときことは、これに含まれない」とした(最判昭39.10.13)。


C忌避とは、除斥事由以外の原因で、職務執行の公正を疑わせるに足りる事情が裁判官等に
存するときに、当事者の申立てにより、裁判でもってその者を職務執行から排除すること。
最高裁は、裁判長が相手方代理人の娘婿にあたる場合につき忌避事由にあたらないとした(最判昭30.1.28)。


D回避は、裁判官が自ら除斥又は忌避事由が存在すると認めて当該事件の担当を辞すること。

422氏名黙秘2018/05/09(水) 22:17:14.48ID:2BjHwulL
D管轄は、種々の視点から分類できる。@どの種類の手続(司法作用)をどの種の
裁判所に担当させるかという観点からの分類として職分管轄、A第一審を担当する
地方裁判所と簡易裁判所との間での事件の分担という観点からの事物管轄、B同一
種類の第一審裁判所間の事件の分担という観点からの土地管轄がある。

423氏名黙秘2018/05/10(木) 16:52:32.43ID:g9JEaLne
E職分管轄のうち重要なものに審級管轄がある。審級管轄とは同一事件を重ねて審理
するための職務の分配をいう。

F事物管轄は、訴額を基準にして事件が振り分けられる。裁判所法によれば、
地方裁判所(140万円を超える訴額の場合)、簡易裁判所(140万円以下の訴額の場合)に
なっている(裁判所法33条1項)。

Gでは、原告が140万円の貸金の返還を求めるとともに、7万円の利息の請求をするときは、
訴額は147万円となるか。この場合には、利息は訴額には参入しない。したがって、
140万円以下の訴額であるとして、簡易裁判所に訴えを提起することになる。

424氏名黙秘2018/05/11(金) 12:15:53.39ID:toYWJFJT
「基礎演習 民事訴訟法」で勉強してるんだけど、最近出た3版でも2版でもなく初版だったことに気が付いた
初版と2版・3版って内容大きく違ってます?図書館にあればコピーでいいかな?

425氏名黙秘2018/05/11(金) 21:00:42.75ID:u5GdYjGd
>>424
私も、初版を持っていますが、書籍の「内容紹介」では、次のように書かれています。

第2版を刊行した2013年以降、新たな判例や文献の見直しに加え、
2017年5月に成立した改正債権法、新旧両法に対応して全面改訂。

判例・文献を改めることはもちろん、「8 自白」については、執筆者が交代し新たに書き下ろし、
また「12 文書提出命令」については判例の発展に対応して[ケース]の設定から書き改めました。

そして、これが第二版の書籍の「内容紹介」です。
新非訟事件手続法および家事事件手続法に対応し、事項索引も付いて、より使いやすくなった最新版。

初版と第二版とでは、それほど大幅に変わっていないことを推測させるのに対し、
第三版では、そこそこ変わっているように思えますね。

たしかに、気になります。3240円で「要らぬ気を使うことがなくなるのなら買ってもいいかも」とは思います。

426氏名黙秘2018/05/11(金) 23:13:12.27ID:toYWJFJT
>>425
なるほど、ありがとうございます
初版と2版はほぼ変更なさそうですね
3版は8と12を書き換えたくらいで、あと気になるのは民法改正に対応ですが、民法改正が民訴にそこまで影響あるのだろうか…?
初版のまま使って、暇なときに図書館で見るくらいにしようと思います、ありがとうございます

427氏名黙秘2018/05/12(土) 08:31:58.94ID:y5mrfDrb
オイラも投売り中古の初版しか持ってないや
ほとんど変更なしは有難い

改正法施行まではこのままで十分だと

改正法後に影響しそうなところってどこら辺なんだろ
基本書や他の演習書も買い替えるほどなのかそのまま使えるのか

428氏名黙秘2018/05/12(土) 16:17:34.68ID:Pkbs7cFz
俺が去年の合格発表後、メルカリで合格者から買った基礎演習民事訴訟法は初版だよ

429氏名黙秘2018/05/12(土) 16:22:59.18ID:cH27Sq7i
最新判例だけチェックしておけばいい。
最高裁ウェブサイトで、ここ数年の民事訴訟法関連判例を期間検索してコピペ→印刷しておくといい。
期間検索で直近の5年間くらい、法令で「民事訴訟法」を指定。

430氏名黙秘2018/05/12(土) 16:34:54.14ID:/jDOnIRq
投げ売りで入手した初版と2版しかもってないが
2版でも解説や発展問題のヒントがところどころ
項目単位で書き換えられたり加筆されたりしてる。

431氏名黙秘2018/05/13(日) 23:57:05.81ID:hjFHhSHO
@訴訟は訴えの提起をまって開始される。訴えの提起は、訴状という書面を作成して、
裁判所へ提出する方式によるのを原則とする。ただし、簡易裁判所への訴えは、
例外的に、口頭をもって提起することができる。この場合には、訴状の記載事項に該当
する事項について裁判所書記官の面前において原告が陳述をなし、裁判所書記官が
それを調書に記載する。  

A訴状の必要的記載事項は、当事者、法定代理人、請求の趣旨及び請求原因である。

B必要的記載事項の記載によって訴えの内容が明らかにされる。

432氏名黙秘2018/05/14(月) 16:21:25.50ID:IcDeUxhP
C請求の趣旨は、その訴えによって原告が審判を申し立てる請求を特定明示するもの
であり、その請求を認容する判決主文の文言に対応した表現をとる。

D請求の趣旨は、判決主文の判断事項である「申立事項」に対応し、請求の趣旨によって
特定表示された申立事項を超えてまたはこれと別個の事項について判決することは許されない。

E請求の原因には、@訴訟物たる権利の発生原因にあたる事実、A@の事実のうち、請求の趣旨を
補充して、請求を特定するに必要な範囲のもの、二つの意味がある。Aの意味の請求原因は、訴
状に記載されないと請求が特定しないので、訴状の必要的記載事項である。

F訴状は、審判の対象たる請求を明示すれば足り、請求を理由づける必要はないといえるから(請
求を他の権利関係から識別できる程度に記載すればよいとする)識別説が理論的に正しい(通説)。

433氏名黙秘2018/05/14(月) 19:54:19.59ID:rsfMmEko
リークエの民訴と刑訴はただただ厚いだけで眠くなるな・・・

434氏名黙秘2018/05/14(月) 19:55:18.47ID:Cvn2fEwU
民訴は眠素

435氏名黙秘2018/05/15(火) 16:34:18.90ID:QGArDoQ3
夕飯作るお
    ∧_∧ ♪
   (´^ω^`)  おっおっおっ♪
   ( つ つ
 (( (⌒ __) ))
    し' っ

436氏名黙秘2018/05/16(水) 00:18:10.63ID:dubyFsuT
G訴状がその必要的記載事項を欠く場合、単独裁判官または裁判長は、原告に対して、相当の期間
(裁定期間)を定めて補正を命じなければならない。原告がこの補正命令に従わない場合には、裁判長は
訴状を却下して事件を終了させる(訴状却下命令)。
訴状却下命令は、補正期間の経過後でなければ発令できない。訴状却下命令を発令する裁判長は、
発令と同時に、原告に訴状の「原本」を返還しなければならない(通説)。

H訴状には、作成者たる原告またはその代理人が記名押印し、印紙を貼付(訴額に応じた申立手数料、
オンラインで現金納付あり)、副本(被告に送達するため)を添える。

437氏名黙秘2018/05/16(水) 00:27:03.90ID:OfeD6lXH
ここにダラダラ論点を書いてる人へ。
いわゆる論文試験で問われる論点を覚えた方がいいよ。
あなたが書いてる論点は少なくとも論文では問われないと思う。

438氏名黙秘2018/05/16(水) 08:07:21.98ID:G8r0ZCFq
>>433
リークエは会社法以外はクソだな

民訴はなぜいいと言われてるのか
一度端から端まで読んだけど、さっぱり分からなかった

これならまだ大学双書、伊藤、新堂らのほうが
ずっといいと思えた。上田ですらまだマシと思った

基本的に共著ってやっぱダメだな

439氏名黙秘2018/05/16(水) 08:32:34.44ID:aj0yH8mw
共著だと著者ごとに見解が違って
〜と解するべきである(本書〜頁は反対)
みたいなのもあるしね

440氏名黙秘2018/05/16(水) 13:45:40.19ID:1vg1DOWh
大学双書は活字フォントが見にくい。
おまけに共著。
しかも値段が高い。

441氏名黙秘2018/05/18(金) 06:40:12.94ID:bpKCy4Ww
>>437
どうやら>>416-417絡みは出たみたいですね?

442氏名黙秘2018/05/18(金) 12:29:06.20ID:PnGxqjc6
>>441
正直、スマンカッタ。

443氏名黙秘2018/05/26(土) 22:09:32.46ID:G5TKiL2o
次の記載のうち,裁判所の措置として適法なものには○を,そうでないものには×を,
理由を一言付して,付けなさい


@ Aは,身体が生来頑健で現在も健康には心配ないが,もしもの場合を考えて,公正証書により,
財産の一つである甲土地建物をBに遺贈する旨の遺言をした。しかし,その後気持ちが変わり,
この遺言を公正証書遺言の方式により取り消した。ところが,最初の遺言の内容を知ったBが,
甲土地建物は自分がもらえるのだと吹聴するので,Aは,Bを被告として,最初の遺言の無効確認
訴訟を提起した。裁判所は,確認の利益がないとして,判決で訴えを却下した。

A 東京都港区に居住するCは,横浜市に居住するDに貸し付けた80万円の返還を求めて,
東京地方裁判所に貸金返還請求訴訟を提起した。裁判所は,管轄違いを理由に,判決で訴えを却下した。

B 原告は,訴えを提起したが,当事者に対する期日の呼出費用を予納しようとせず,裁判所から
呼出し費用を相当期間内に予納するように命じられたにもかかわらず,予納しなかった。そこで,
裁判所は被告に異議がないことを確認した上,決定で訴えを却下した。

444氏名黙秘2018/05/26(土) 22:13:34.79ID:G5TKiL2o
問2 次の記載のうち,正しいものには○を,そうでないものには×を,理由を一言付して付けなさい。

@ 当事者を証拠方法として尋問し,その場でされたその当事者の陳述を訴訟資料及び証拠資料と
する証拠調を当事者尋問という。当事者尋問における当事者の陳述は,弁論における主張としての
意味も有するから,自白が成立することも少なくない。

A 主張責任を負わない当事者が自己に不利益な事実を進んで陳述した場合であっても,主張責任を
負う当事者が陳述しない限りは,裁判所は,その事実を認定することはできない。

B 事実についての自白の成立は,口頭弁論終結時を基準として,当事者が争っているか否かで決定する。
したがって,第1回口頭弁論期日に,原告が請求原因に該当する甲事実の存在を主張し,被告がこれを認め
るとの陳述をしても,その後被告が甲事実の存在を否定する旨の陳述をして口頭弁論が終結すれば,
甲事実の自白は成立しないことになる。

445氏名黙秘2018/05/26(土) 22:16:56.89ID:G5TKiL2o
次の記載のうち,裁判所又は書記官の措置として適法なものには○を,そうでないものには×を,
理由を一言付して,付けなさい。

@ 貸金請求訴訟において,被告が口頭弁論期日において請求を認諾したので,裁判所は,口頭
弁論を終結して,原告の請求を認容する旨の判決を言い渡した。

A 離婚請求訴訟において,原告が請求を放棄したので,書記官が請求の放棄調書を作成した。

B Aが死亡し,その相続人は,BCDEFの5人であったところ,BはCDEFを被告として,甲土地が
Aの遺産であることの確認を求めて訴訟を提起した。しかし,CDについてはBの請求を争うものでは
なかったので,その後,Bは,CDに対する訴えを取り下げた。そこで,裁判所は,Bの訴えについて,
共同相続人全員を当事者としていないことを理由として,訴えを却下した。

446氏名黙秘2018/06/08(金) 23:18:22.62ID:F5qEcfWN
民事訴訟法[第3版] (LEGAL QUEST) 新刊
三木浩一 他(著)
税込価格:4,212円
出版社:有斐閣
発行年月:201807下旬
民訴法の基礎の確実な習得のため、重要項目、難解な箇所、
判例の位置づけ等について丁寧な解説を心がけたスタンダード
テキスト。民法(債権法)改正に対応して、若干の手直ししたのが第3版の肝

447氏名黙秘2018/06/08(金) 23:53:32.94ID:DZEqX9i3
民訴改正されたところってある?

448氏名黙秘2018/06/10(日) 12:45:19.30ID:66iVT00k
民訴の基本書って総研講義案で良くね?
すげースッキリしてて分かりやすい

449氏名黙秘2018/06/10(日) 13:25:39.01ID:YdY9YDQd
いいけれど論文向きではないかも。理論的な理由がほとんど書いてないから。

450氏名黙秘2018/06/10(日) 14:05:54.75ID:SugDrKWR
結局、民訴はこれと言った基本書が無いんですかね?
過去問や問題集の解説を読んで知識を増やす方法が良いのでしょうか?

451氏名黙秘2018/06/10(日) 14:54:49.90ID:QWXPc2vU
>>450
和田じゃダメなの?

452氏名黙秘2018/06/10(日) 17:29:52.92ID:YdY9YDQd
薄い基本書で体系仕込んだらあとは演習あるのみ。

453氏名黙秘2018/06/10(日) 17:52:54.63ID:66iVT00k
和田は時間の無駄

454氏名黙秘2018/06/10(日) 17:53:28.99ID:2sQNnpPp
ちょっと古いけど伊藤眞がいちばんいいでしょ。
民訴って、高橋重点講義以降学説的に行き詰まってるイメージ。

455氏名黙秘2018/06/10(日) 18:34:37.62ID:QWXPc2vU
受験者の多くが使ってる人気の本が時間の無駄だと言うなら好きなの使えばとしか

456氏名黙秘2018/06/10(日) 22:36:59.18ID:YnLhoM86
2回ロースクール卒業して合格したって人がblogに既判力の説明を熱心に書いてたけど
基礎演習にも書かれてるようなおもいっきり基本的なことで間違ってて
結局ちゃんとは理解できてないような感じだった
民訴って恐ろしいなと思った

457氏名黙秘2018/06/11(月) 11:31:14.89ID:Xce98MKt
民訴は

三ヶ月・新堂→高橋宏
兼子→(三ヶ月青山)→伊藤眞

ここで学説の深化が完全にストップしてる
高橋、伊藤の後の学者が小物でバカばかり

458氏名黙秘2018/06/11(月) 22:17:17.18ID:hEd3G2p/
それは高橋伊藤の人を見る目がなかったということでは?新堂も小林が予備校で講義しただけで破門するとか了見が狭かったな。

459氏名黙秘2018/06/12(火) 08:10:50.33ID:JFBH21fR
小林は三日月の弟子だろ
新堂が破門って何の話?

460氏名黙秘2018/06/14(木) 13:45:59.06ID:w2Dt77Rx
初学者です。
百選の解説は試験対策上読む必要があるのでしょうか?
初っ端の3頁にわたる伊藤眞解説で挫折したのですが(涙)

461氏名黙秘2018/06/15(金) 10:45:36.93ID:sAxErhso
>>460
試験対策上読む必要が「あるもの」と「ないもの」がある。

言い方が難しいんだけど、
@百選の解説くらいは読解できるくらい実力をつけなきゃ話にならない。
Aまた、百選に掲載されている判例くらいは、試験対策上、基本知識として知っておく必要がある。

その一方で
@百選の解説を読んだからといって、それが試験に直結することは少ない。
A百選を読むのに時間を取られ過ぎては本末転倒になる。

どの法律科目も、全体像を早く把握することの方が重要。
その上で、個々的に深めていく。
それらができてくると、百選も読むべきものと、捨てて良いもの結論だけ知っていれば十分なもの)
が分かってくる。

462氏名黙秘2018/06/15(金) 11:05:56.65ID:CAiWKFNb
民訴はあまりいい本がないから百選は解説も読んどくといいよ
5版だけじゃなくできれば3版も読んでおきたい

463氏名黙秘2018/06/15(金) 15:41:20.60ID:fpAGcy3t
何で4版はシカトするの?

普通は最新版→ひとつ前の版→ふたつ前の版
って感じでしょ

464氏名黙秘2018/06/18(月) 19:21:35.67ID:m54UQgXj
有斐閣ストゥディアの民訴って初学者の1冊目としてどうですか?

465氏名黙秘2018/06/18(月) 19:43:25.32ID:6euXGSgE
少し捻りを入れてある。我こそはと思う人、とにかく考えてみたという人はどうぞ。

Xは、Aに対して1000万円を貸し付け、完済されないままAが死亡したので、
Aの相続人Bに対して残債務400万円の支払いを求めたところ、これを拒否された。
XがBの資産を調査したところ、Bは、AのYに対する売買代金債権1000万円を
相続していることが判明した。そこで、Xは、前記400万円の貸金債権を保全する
ために,Bを代位して,Yに対して1000万円の売買代金債権について支払請求訴訟を提起した。

〔問1〕この訴訟において,訴訟物は何か。

〔問2〕Bらは,代位訴訟の判決が確定した後に,改めてX がBらの債権者でなかった
こと(X からA 又はB らに対する債権は不存在であったこと) を証明して,
代位訴訟におけるX の当事者適格を否定することによって,代位訴訟の判決効
を免れることはできるか。

466氏名黙秘2018/06/18(月) 20:19:09.03ID:3jLUbbSu
>>464
どこかの合格者ブログで薦めていたな

467氏名黙秘2018/06/19(火) 15:31:21.42ID:WM8BVoZ4
聞きたいんだが、

被告側の氏名冒用訴訟で、他人が訴状を受領して被告に
なりすまして自白した、とかいう場合、

表示説によると、正当な被告は訴状を受領していないから
訴訟係属も生じない。訴訟係属が生じていないから、
冒用者の訴訟行為はすべて無効 ってことで合ってる?

あと、被冒用者に訴状を送達し直した後、被冒用者が冒用者の
訴訟行為を追認できるのかな?  訴訟係属が生じていない状態
でなされた訴訟行為を追認できるとすることに、俺は違和感があるんだが。

468氏名黙秘2018/06/19(火) 16:26:25.05ID:6l0mqBhQ
>>467
まず、@について、
送達の瑕疵の問題で、当事者の確定(表示説云々)はあまり
関係ないんじゃないか?
送達先(場所)について表示説以外の見解はあり得ないだろうし。

Aについて、
そもそも冒用者は送達の瑕疵を利用して判決を偏取しようとして
いたわけでしょ?被冒用者が自白するかね?

問題に真正面から答えてなくてすまんw

469氏名黙秘2018/06/19(火) 16:32:53.65ID:6l0mqBhQ
@について補足。
表示説によると、冒用者は当事者ではないから…。という説明は必要だけれどもね。

470氏名黙秘2018/06/19(火) 16:57:57.79ID:WM8BVoZ4
>>468
旧試平成14年の問題を考えてて疑問がわいた。
原告と冒用者が結託して氏名冒用訴訟をやった事例。

参考答案に、訴訟係属がないから冒用者の自白は無効、という記述があった。
また、伊藤眞みても訴訟係属がないと訴訟行為は無効というような記載があった。
後者が、「訴訟係属がないなら、すべての訴訟行為は無効」という趣旨なのか、
「訴訟係属がないなら、訴訟係属を前提とする訴訟行為に限っては、まさにその前提を欠くが故に無効」という趣旨なのかわからない。

訴訟係属の有無と訴訟行為の有効性の関係って考えたことなかった。

471氏名黙秘2018/06/19(火) 17:10:13.01ID:BYlWGBod
>>467

訴状の受領が無効かどうかは事案による。
補充送達として有効なことはあり得る。

だから、無効になる理由は訴訟不係属というよりは、個々の訴訟行為が無権代理(に類似するといったほうが精確かな?)であることに求めたほうが明快。

追認の可否は、学説の多数説は肯定するね。34条2項類推
確かに、訴訟係属が生じていないのは違和感ある。ここはちょっと参考書から根拠とれなかったけど、送達の受領も追認でき、それによって訴訟係属が生じたと考えることができるのかな?

472氏名黙秘2018/06/19(火) 17:30:53.81ID:BYlWGBod
>>470
旧司法試験の問題見たわ。

第2問1(1)だね。
これだと送達も無効だろうね。そうすると、疑問の核心は、訴訟不係属ゆえに訴訟行為が無効という解釈が正しいか、だね。
伊藤眞は読んでないから分からないけど、これは一般的な理解なのかね? 重点講義でこのような記載は見たことないなぁ。おれの読み込み不足だったら申し訳ない。
なんで訴訟不係属だと、訴訟行為も無効になるんだろ。感覚的には分からなくないけど、意外に理論的に説明するの難しい気がする。

473氏名黙秘2018/06/19(火) 17:48:13.40ID:6l0mqBhQ
訴訟係属がないと訴訟行為は無効である という命題と

訴訟係属がない訴訟行為を追認することができる という命題は別だよね?

474氏名黙秘2018/06/19(火) 17:55:53.92ID:6l0mqBhQ
訴訟係属していないと訴訟要件に欠けるから訴訟行為が無効になるんじゃね?

475氏名黙秘2018/06/19(火) 17:59:51.30ID:BYlWGBod
>>474
その理屈だと重複起訴禁止にあたる場合や確認の利益がない場合も訴訟行為が無効になることになってしまう

476氏名黙秘2018/06/19(火) 18:31:47.60ID:WM8BVoZ4
でも考えてみれば、訴訟係属がないと訴訟行為は無効というなら、
小問1(2)で被冒用者の乙が行う控訴はどうなるんだろう?

被冒用者を名宛人とする判決が出て、被冒用者がそれに対して上訴
すると、その時点から訴訟係属が生じるという理解でいいのかな? 

477氏名黙秘2018/06/19(火) 18:35:11.08ID:6l0mqBhQ
小島『民事訴訟法』には、

「訴訟行為に関する訴訟要件」として、
「訴訟成立にかかわる訴訟要件として、訴え提起及び訴状送達の有効性がある」
としている。
訴訟が成立していないわけだから、訴訟行為も無効なのだろう。

478氏名黙秘2018/06/19(火) 18:45:54.73ID:WM8BVoZ4
そうなると、被冒用者に訴状送達し直さない限り
訴訟係属が生ぜず、被冒用者がなした控訴も
実は無効ってことか?  そこは例外的におk?

479氏名黙秘2018/06/19(火) 18:54:30.12ID:BYlWGBod
>>478
例外的に許されると思う。
パラドキシカルだけど、訴訟不係属を理由に控訴してそれが認められれば、差戻しとなり、訴状送達からやり直されるはずだから。

480氏名黙秘2018/06/19(火) 18:59:28.24ID:Ub8kUjbE
>>478
被冒用者が審級の利益を放棄しているとみられるからオッケー、と解する。
被害者救済のためには理論的にはともかく、
いろんな被害救済手段を選べるほうがいいから。

481氏名黙秘2018/06/19(火) 19:07:04.03ID:WM8BVoZ4
>>479
差戻しって考えると確かにそうだね。。。

>>480
まあ、被冒用者の上訴が無効って実質的にもおかしいわな。

訴訟係属と訴訟行為の効力って、あんま深く詰めるような
問題ではないのかな。

482氏名黙秘2018/06/19(火) 19:10:41.47ID:Ub8kUjbE
>>481
いや、そんなことはない。おかげで勉強になった。

483氏名黙秘2018/06/19(火) 19:31:37.92ID:BYlWGBod
>>481
ごめん、ちょっと撤回するわ。

・訴訟不係属を理由に控訴して、それが認められる場合
→訴え却下判決で終了
この場合、先ほども言ったように控訴提起が無効っぽいけど、訴訟行為の無効を争うために訴訟行為をしているわけだから、例外的に有効となると思う(当事者能力や訴訟能力を欠くことを理由に控訴する場合とパラレルに考えられる)。

だけど、これだと被冒用者は訴訟をそのまま利用できない。そこで、被冒用者がその訴訟をそのまま利用したい場合には、冒用者の訴訟行為の無効を理由に控訴することになると思う。

・冒用者の訴訟行為の無効を理由に控訴してそれが認められる場合
→原判決破棄、第1審に差戻し
この場合、被冒用者は冒用者の訴状受領を追認するんだと思う。それによって、訴訟係属となり、控訴提起も有効。

ちなみに、審級の利益を放棄してるからおっけー、っていう理解は正しくないと思う。決して審級の利益は害されないから。そもそもここでの問題は、訴訟不係属故に控訴提起という訴訟行為が無効なのではないか、というものであって審級の利益は関係ない。

484氏名黙秘2018/06/19(火) 19:38:17.41ID:I1SSoDLw
おいおい。訴訟係属と訴訟行為の有効性とは、直結しないぞ。

485氏名黙秘2018/06/19(火) 19:49:18.75ID:BYlWGBod
>>484
たぶん理解分かれるってだけで、直結する理解もあり得るんだと思うよ。
上の議論では、直結する理解を前提にしているだけで。

486氏名黙秘2018/06/19(火) 20:00:20.70ID:cx/jqGkf
横から馬鹿な質問していい?
訴訟係属は不適法なだけで生じているんじゃないの?
百選116も生じていることを前提としていると思ったけど

487氏名黙秘2018/06/19(火) 20:05:56.46ID:I1SSoDLw
>>485
管轄の合意は、訴訟外の行為(訴訟係属していない段階の行為)だけど、
訴訟行為である。

488氏名黙秘2018/06/19(火) 20:09:56.73ID:I1SSoDLw
>>467
の答えは、「冒用者の行為は訴訟係属していないから無効」なのではなく、
「当事者ではない者(もちろん法定代理人でも訴訟代理人でもない)の行為だから」無効なんだろ?

489氏名黙秘2018/06/19(火) 20:10:35.58ID:I1SSoDLw
一体、どこの予備校の答案なんだよ。

490氏名黙秘2018/06/19(火) 20:12:35.24ID:BYlWGBod
>>486

ごめん、今手元に百選ないから判例の年月日教えてほしい。
たぶんだけど、送達が有効な事例じゃない?
旧司法試験の平成14年の問題は、送達が無効だから訴訟係属も生じていないといえる事例で、そこが違うのではないかな、と予想してみる。

491氏名黙秘2018/06/19(火) 20:15:41.50ID:BYlWGBod
>>487
だから訴訟係属と訴訟行為を直結する論者は、訴訟係属を前提とする訴訟行為が無効となる、って論じるんじゃない?

上で挙げられてる伊藤も小島も直接参照してないから予想にすぎないけど…あり得る見解だとは思うよ。

492氏名黙秘2018/06/19(火) 20:26:23.39ID:Ub8kUjbE
「訴訟行為が有効とされるためには、当事者は、当事者能力・訴訟能力・弁論能力を
具備していることが必要である。」(コンメンタール民事訴訟法2巻155頁)

とあるから、当事者の行為であることが前提にされてるな。>>488が正しそう。

493氏名黙秘2018/06/19(火) 20:49:24.58ID:BYlWGBod
いや、だから別に正しいかどうかじゃなくて、学説としてあり得るってだけで…。

「存在しない者を当事者とする訴訟行為がなされていても、当事者不存在として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、およびそれを基礎とした判決も無効になる」(伊藤眞『民事訴訟法〔第5版〕』118頁参照)。

死者名義冒用訴訟の文脈だけど、訴訟不係属と訴訟行為の有効性を関連づけている。

どちらの説を採るかは各自が勝手に考えてくれればいいだけであって、学説としてはあり得ない見解ではない。
もちろん、訴訟不係属と訴訟行為の有効性を関連付ける見解に立っても、当事者でない者がした訴訟行為であることを理由に当該訴訟行為が無効となることは当然のはず。
その意味でも>>492はこの見解を否定する論拠にはなってない。

494氏名黙秘2018/06/19(火) 20:53:22.16ID:BYlWGBod
>>493
ちょっと引用違った。

「存在しない者を当事者とする訴訟係属が発生する余地は認められず、訴訟係属の発生を前提とする訴訟行為がなされていても、当事者不存在として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、およびそれを基礎とした判決も無効になる。」
です。

495氏名黙秘2018/06/19(火) 20:54:32.20ID:WM8BVoZ4
>>489
スタンダード100だよ。

俺が見た伊藤眞の記述は、

死者を当事者とする訴訟のところで

「表示説にもとづいて訴状に表示された死者が当事者であるとすれば、
 存在しない者を当事者とする訴訟係属が発生する余地は認められず、

 訴訟係属の発生を前提とする訴訟行為がなされいても、当事者不存在
 として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、および
 それを基礎とした判決も無効になる。」

というものだったんだが。

496氏名黙秘2018/06/19(火) 20:55:26.26ID:WM8BVoZ4
先に引用してたかw

497氏名黙秘2018/06/19(火) 20:56:54.49ID:Ub8kUjbE
>>493-495
どちらも訴訟係属していないから無効とは言っていなくて、
当事者ではないから無効(効果不帰属)といってるんじゃね?

498氏名黙秘2018/06/19(火) 20:57:23.20ID:cx/jqGkf
>>490
最判平成4年9月10日です

499氏名黙秘2018/06/19(火) 21:02:20.34ID:SV2+tVMz
スタン100って合格者に時間内に書いてもらった答案だっけ?

500氏名黙秘2018/06/19(火) 21:04:54.36ID:BYlWGBod
>>497
その読み方もあり得るけど、別に訴訟不係属を前提とする訴訟行為が無効、という読み方もできると思う。

先に断っておくけど、>>472の通り、私も訴訟不係属と訴訟行為を関連付けるのは疑問。でも、決してあり得ない見解ではないって言ってるだけ。上でこの見解を否定している人たちは、関連付ける見解が全くあり得ない論拠を何一つ提示できていないと思うんだよね。

501氏名黙秘2018/06/19(火) 21:05:05.63ID:WM8BVoZ4
時間内に書いたものを叩き台にして修正したもの

502氏名黙秘2018/06/19(火) 21:07:10.04ID:WM8BVoZ4
>>497
結局、どっちともとれるというか、この問題自体あやふや
なのかな。

「当事者ではない者の行為だから無効」としても
管轄合意や訴訟代理人選任も、はたして「当事者」
の行為に当たるのか? その時点で「当事者」なの?

503氏名黙秘2018/06/19(火) 21:15:11.06ID:BYlWGBod
>>498
ありがとうございます。
ごめん、訴訟係属が前提となっていると思ったのか教えてほしいです。自分にはちょっと分からなかった。

504氏名黙秘2018/06/19(火) 21:42:50.31ID:I1SSoDLw
>>502
「当事者の行為であること」が「訴訟行為が有効であるための要件」だとすれば
→管轄の合意の時点において当事者ではない
→なんだかおかしい、となってしまう。

そりゃそうでしょう。
そうではなくて、その平成14年の問題についていう限り、
「当事者ではないから」ということが被冒用者の訴訟行為が無効となる理由であるっていうこと。

505氏名黙秘2018/06/19(火) 21:55:02.32ID:WM8BVoZ4
「当事者でないこと」が無効を導くことと、
「当事者であることが有効要件であること」は、別のことか。

506氏名黙秘2018/06/19(火) 23:20:29.14ID:cx/jqGkf
>>503
勉強した時から時間が経っていたのであらためて百選の解説を読んだのですが
解説2の最後に、「なお本判決は、訴状送達は無効であるとしながらもその手続で
下された判決は有効であることを前提として再審による受送達者の救済を目指すものであるが、
訴状の補充送達が無効であれば、訴訟係属は生じていないはずであり、訴訟係属なく
下された判決は無効であるという観点から受送達者の救済を図るアプローチもなされている。」
とあります。藤田の解析でも確か訴訟係属は生じていることを前提に再審事由該当性を
判断したものという趣旨の説明がなされていたと記憶しています。

507氏名黙秘2018/06/20(水) 10:16:01.05ID:SdDTxtKe
>>506

うん、確かにここは考え方が分かれるんだね。ごめん。


まとめとくわ
(1) 判決確定前に訴状送達無効が判明した場合
ア訴訟不係属故に訴訟係属を前提とする訴訟行為も無効とする見解(伊藤)
→1当事者でないから訴訟行為が無効、という主張と
2訴状送達無効だからその後の訴訟行為も無効、という主張
の2つができる
イ訴訟不係属だとしても訴訟行為に影響を及ぼさないとする見解
→当事者でないから訴訟行為が無効という主張のみできる
ウそもそも訴状送達の無効によって訴訟不係属とはならないとする見解
→当事者でないから訴訟行為が無効、という主張のみできる

(2)判決確定後
ア訴状送達無効故に判決も当然無効(伊藤)
→別訴提起可能、もっとも再審によることもできる
イ訴状送達無効でも、判決は有効(上イとウの立場)
→再審(338条1項3号)でのみ救済可能。

これで合ってるかな?

508氏名黙秘2018/06/20(水) 12:25:10.80ID:r9q4Sb6q
>>507
すまん、俺も民訴が得意なわけでも学説に詳しいわけでもないから
自信はないけど、整理の仕方としては合っていると思う
あと、藤田解析を読み返したら、204頁に4年判決も再審の訴えを提起されたので
是認したにとどまり、無効だが再審の訴えも提起できるという可能性もあるという見方もできる
旨の記述があった
それにしても民訴は難しい ほかが簡単なわけでは決してないけど

509氏名黙秘2018/07/23(月) 20:10:46.61ID:670XFcF0
直接主義とか口頭主義の定義ってなんで建前って書いてあるかわかりますか?
実務ではまた違うんですかね...?

510氏名黙秘2018/07/23(月) 21:40:19.01ID:bzcmwkKB
実際の民事裁判見りゃ分かるがあって無いようなもんだから

511氏名黙秘2018/07/23(月) 21:41:54.24ID:60zWB7Lw
>>509
直接主義に関しては、弁論の更新という抜け穴がある。
口頭主義に関しては、準備書面でやりとりしている実態がある。

512氏名黙秘2018/08/02(木) 13:07:10.55ID:qb8eC5LT
間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈です(T0T)

ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)

5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-

513氏名黙秘2018/08/05(日) 10:58:53.20ID:bEYyOigj
g

514オックスフォード・チャゲ2018/08/05(日) 17:56:53.52ID:G1PWvTL6
初学者です。
民訴各条文の見出しは平成8年改正の際に付されたと理解してますがその文言に疑問があります。
職権証拠調べ、独立当事者参加、既判力、自由心証主義等、学説上の定説をそのまま見出し
にしたと思われる条文がある一方、以下のように定説を避け、わざと分かりにくい見出しを付け
たと思われる条文もあります。

29条 法人でない社団等⇒権利能力なき社団
90条 異議権の喪失⇒責問権の喪失
136条 請求の併合⇒請求の客観的併合
156条 攻撃防御方法の提出時期⇒適時提出主義
246条 判決j事項⇒弁論主義

これには何か理由があるのでしょうか?

515氏名黙秘2018/08/05(日) 18:34:23.22ID:66xjYKoc
>>514
権利能力は民法上の概念だし、
246条は弁論主義ではなく処分権主義だが処分権主義の全てを246条で示してるわけでもないから判決事項でいい
適時提出主義と言われても何を適時に提出するのかと言ったら攻撃防御方法だから、見出しとしては攻撃防御方法の提出時期でおk
併合の客観的併合とか主観的併合とかは講学上の概念で、
特に主観的併合の方は共同訴訟形態と呼ばれることの方が多いし、
当事者のところで細分化して規定されてるからあえて主観的・客観的と区別する実益がなかったのだろう

516オックスフォード・チャゲ2018/08/08(水) 15:46:15.49ID:DjYWkp/l
初学者です。
今まで講義案と伊藤眞を基本書としてきましたが
今日、念願の高橋上下を中古でゲトしました。
通読するととても疲れそうなので、百選と併読(百選で引用されている箇所のみ拾い読み)
しようと思ってます。
ついては、高橋上下を読むうえでの留意点などありましたらご教示ください。

517氏名黙秘2018/08/09(木) 20:26:36.54ID:J2uEiHaV
オックスフォードチャゲって
ケンブリッジ飛鳥の従兄弟かよw

それとオマエ初学者じゃないだろ

518氏名黙秘2018/09/16(日) 20:06:38.95ID:12NvPoTV
オックスフォード・チャゲ、どこに行った?w

519氏名黙秘2018/09/25(火) 17:39:33.70ID:Cxt23UdN
被害者らから金を奪う河合芳光裁判官

河合芳光裁判官が被害者らから金を奪いました!
河合芳光裁判官が被害者らに被害を与える判決↓

重慶大爆撃被害者に被害を与える
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-02-26/2015022615_02_1.html

冤罪の被害者から相当被害金を奪う
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180313-00082684/

公務員個人に被害者から金を奪わせる
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASL4R4GJ8L4RUTIL01G.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

技術判断不能で被害者から相当被害金を奪う
http://2chb.net/r/prog/1525149551/

被害者らに被害を与える河合芳光裁判官
民事訴訟法の勉強法5->画像>2枚

520オックスフォード・チャゲ2018/10/14(日) 09:30:39.81ID:ox6KSsfv
>>518
ご無沙汰してます。
民訴以外にもやるべきことが諸々あって報告が遅れました。 
高橋上下やっと通読しました。
読んで気づいたこと
@本人も宣言しているとおり、解釈論のみならず述語の定義もほぼ全面的に新堂説に
 依拠していること。
A高橋が引用している百選4版と最新の5版は収録判例・評者ともほとんど変わらないこと。

今は、@をふまえて新堂を熟読しています(第1印象としては無味乾燥)

521氏名黙秘2018/10/14(日) 22:12:08.45ID:vYIwShP5
>>520
よう、チャゲ!
高橋説で行きたいなら、高橋・民訴法概論でいいと思うぞ。
新堂はオーバースペックだ。

522オックスフォード・チャゲ2018/10/15(月) 09:59:30.66ID:lR/atFwz
ありがとうございます。

素朴な疑問ですが、実体法ならともかく手続法たる民訴でなぜ学説の対立が
あるのでしょうか。
平成8年改正の際、解釈の余地が生じないよう完璧に条文化すればよかった
じゃないですか。

523氏名黙秘2018/10/15(月) 18:18:56.63ID:HB+/vPvi
手続法は実務だから学説対立は意味ないとでも?
それに、解釈の余地のないよう完璧に条文化することなど不可能。

524氏名黙秘2018/10/16(火) 10:04:28.24ID:06Zudhe6
平成8年改正は三ヶ月先生主導だからな
新堂先生主導ならもっと違った仕上がりになった気がする

いずれにしても解釈の余地をなくしたら民訴の学者全員が失業するw

525オックスフォード・チャゲ2018/10/17(水) 17:25:16.52ID:RK7JGVO8
高橋上下を読んでて気づいたことですが
(この結論は)「落ち着きが悪い」「座りがよい」等の多用には辟易しました。
もっと教科書らしい言い回しがあるでしょうに。

526氏名黙秘2018/10/17(水) 17:45:46.42ID:hCh8XDSa
東大法の講義をベースにしたモノだからな
あと「みやすい道理である」というのもよく聴くフレーズ

527氏名黙秘2018/10/21(日) 19:56:18.56ID:N0FUv1E4
重点講義の評判がよくて気になってるんだけど
新堂と比較しても使う価値はあるのだろうか?

528名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!2018/10/22(月) 10:24:09.70ID:3lSqpyqJ
重点講義は全面的に新堂説に依拠しているから
新堂説をマスターしているのであれば重点講義は不要
重点講義は学説の深みに陥る危険あり

529氏名黙秘2018/10/22(月) 22:52:04.12ID:/LphDRDv
至誠堂の話題書刊行予定から

民事訴訟法(第6版)(2018年11月下旬刊行予定)
著者 伊藤 眞・著
発行元 有斐閣
本体価格:5,200円 (税抜)
販売価格:5,616円 (税込)
ISBN 978-4-641-13802-5
CD-ROM 無し
サイズ A5判上製 (820ページ)

裁判官室に唯一常備すべき基本書とされ実務家から最高の信頼を得る著者による、信頼の基本書。
前版刊行以降の重要判例・学説動向をフォローし、債権法改正への対応を図った。

1民事訴訟法への招待/2受訴裁判所/3当事者/4訴え/5訴訟の審理/
6訴訟の終了/7複数請求訴訟/8多数当事者訴訟/9上訴/10再審のオーソドックスな10章構成。

530氏名黙秘2018/10/23(火) 06:04:51.47ID:YxDRCXyg
>>528
ありがとうございます
新堂でいきます

531氏名黙秘2018/10/26(金) 12:22:23.26ID:c2Q1TpP2
今年の予備問で

b主観的予備的併合→否定説
c同時審判申出→法律的に併存し得ない関係、にない。→否定@ <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?
∴a通常共同訴訟のみ→弁論の分離は裁判所の専権→裁量逸脱で違法A <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?

訴訟告知→参加的効力の有無→告知者側に参加し共同追行することが期待できたか?→否定B <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?

@典型例の代理代表行為と無権代理人の責任じゃなく、二重売買で両債権成立し得る
Acダメ、これでもさらにbも否定説だが、a専権事項の裁量逸脱論へ、B被告と被告知者は実質的同一で、期待できない

これって(ローや学部で朗詠を受けてた人たちは別として) 独学で何を読んでたら、気づいて書けたのだろうか?
ちょっと思いつかないので、教えてエロイ人

532氏名黙秘2018/10/26(金) 17:18:49.63ID:M92AG3aJ
一応全部拾えたけど全部曖昧だったからか成績はEだった。普通に基本書読んで過去問とか解いていれば解るんじゃね?

533氏名黙秘2018/10/26(金) 17:58:14.69ID:c2Q1TpP2
@基本書って具体的に何ですか?
どれにこれがきちんと書いてありましたか?

A過去問って具体的に何ですか?
旧司、新司、予備の何年のどれですか?

m(__)m教えて下さい

(@私の手持ち基本書には無い。A旧司、予備の過去問に無いような気が。新司やローでは扱ってるのかな?)

534氏名黙秘2018/10/26(金) 21:35:54.61ID:M92AG3aJ
基本書は総研講義案と和田。過去問は全部。つかあの問題が何処かに書いてあるかどうか考えている時点で間違っている。あれは現場思考の問題。問題文に誘導もあるし。

535氏名黙秘2018/10/26(金) 22:16:52.75ID:c2Q1TpP2
かなり嘘っポイね

総研や和田じゃ、あの問題の上記論点を全て
的確に拾って書くというのははっきり言って無理だと思う。

誘導があっても、あの誘導にきっちり乗ろうとすると、
何が問題で、どうすべきなのかはあらかじめ知ってないと
現場思考で制限時間内で見切るのはエスパーじゃないと無理だと思うよ

536氏名黙秘2018/10/27(土) 00:51:34.34ID:HUEod+Ta
なら聞くんじゃねーよ。せっかく成績まで晒して教えてるのに。頭だけではなく性格も悪過ぎ。最低だな。

537氏名黙秘2018/10/27(土) 08:59:04.03ID:WgA7MY/b
横からのツッコミかと思ったら質問してこの態度はw

538氏名黙秘2018/10/27(土) 18:11:03.91ID:TF2Yc9MN
>>531
一応、重点(ただし1つ2つ版落ち)も本文太字のみ
サラリと読んでみたが

ほとんど書いてないね。細かい註やそこにある文献辿れば
書いてあるのだろうけど。(少なくとも重点の本文とは議論のポイントが
ズレてる。)

これをすべて論点を誘導に沿ってズバリ的確に書ききるって
相当な実力が要求されるね。

(青柳⇔田畑みたく朗詠を受けてた人以外、この問題を的確に書ききるのは無理
という感じ。逆に、満点答案書いてる人はその強い疑惑がある)

539氏名黙秘2018/10/30(火) 23:02:33.54ID:0aPIgeoN
独学だけど予備民訴はこんなの1ページ強に軽く書いてB評価でした
小問1で分離されてしまう問題点指摘して
だけど主観的予備的併合無理、同時審判無理
小問2で参加的効力は理由中にも生じる、けど作用する関係にない、で訴訟告知に特に意味がない
小問3で小問1と2で論じたとおり有効な手が打てないから分離は正義に反して裁量逸脱濫用
基本書は有斐閣の小島先生のを読んでました

540氏名黙秘2018/10/31(水) 18:27:00.30ID:cFH2V/qH
梅本先生の本いいな
脚注がまとめて後ろに回されてないから読みやすい
学説マップになるし理由付けもそこそこ文字数割いてくれてる
真っ黒な装丁で周りを威圧できる強さもgoodだ

541氏名黙秘2018/10/31(水) 22:05:03.26ID:jwh9MTZ1
梅本アルティマニア

542氏名黙秘2018/11/02(金) 02:03:05.52ID:OhRrbhNh
民訴は和田、旧試、過去問をやって読解民訴で補完するくらいで落ちないと思うよ。

543氏名黙秘2018/11/02(金) 10:17:32.48ID:eLyGwOXB
和田と読解だけがよぶんだな

和田→リークエ(由起子)
旧司≒解析、旧Live
読解→ロープラorロースクor基礎演
それ以外はほぼ同意

544氏名黙秘2018/11/06(火) 19:47:03.75ID:PAjB5NQO
民事訴訟法(第6版)
伊藤眞・著 
(有斐閣)
価格:5,724円(税込)
発行年月:201812上旬
サイズ:A5判/870ページ
ISBN:978-4-641-13802-5

信頼の著者による,信頼の基本書。
前版刊行以降の重要判例・学説動向をフォローし,
債権法改正への対応を図った。2年ぶりの改訂,
精到の第6版。

545氏名黙秘2018/11/08(木) 18:12:06.94ID:KGQRxrQC
新堂ってもう改訂なし?

546氏名黙秘2018/11/22(木) 10:43:18.03ID:/HUF4mQm
民訴って2010年ぐらい以降に書かれたモノなら
普通に使えるでしょ

基本書も演習書も

547氏名黙秘2018/11/25(日) 18:34:13.78ID:sYOaB2o2
遺産確認の訴えの判例(昭和61年3月13日)が、本当に分からないんだが
誰か教えてくれない?

そもそも当該財産が遺産に含まれることの確認判決を得なくても
紛争の解決って図れるんじゃないか? 
共有持分の確認訴訟で勝訴しとけば、後で「それは生前贈与で全部俺の所
有だ」と主張されても既判力で遮断できるだろ? わざわざ遺産に含まれることまで確認
しなくてもいい。だったら方法選択の適切性も認められるか微妙になら
ないか?

548氏名黙秘2018/11/25(日) 19:27:36.08ID:GMZosIP0
>>547
共有持分確認の訴えにおける原告勝訴の判決の確定判決は、
原告が当該財産につき右共有持分を有することを既判力を
もって確定するにとどまり、その取得原因が被相続人からの
相続であることまで確定する物ではないから、右確定判決に
従って当該財産を遺産分割の対象としてされた遺産分割の審判
が確定しても、審判における遺産帰属性の判断は既判力を有しない
結果(最大判S41.3.2民集20.3.360)、のちの民事訴訟における裁判
により当該財産の遺産帰属性が否定され、ひいては右審判も
効力を失うこととなる余地があり、遺産分割の前提問題として遺産に
属するか否かの争いに決着をつけようとした原告の意図に必ずしも
そぐわないこととなる。

549氏名黙秘2018/11/25(日) 21:01:50.92ID:GMZosIP0

550氏名黙秘2018/11/25(日) 21:34:51.16ID:sYOaB2o2
いや、共有持分の確認訴訟で各共有持分割合の
判断に既判力を生じさせれば、遺産分割審判後に
例えば生前贈与を受けていたなどと主張することは
防げるんじゃないのか? 

それとも生前贈与を受けていたと主張して分割審判を
覆すことってできるの? その場合でも共有関係である
という法律関係は維持されるよね。その後、共有物分割協議
すればいいんじゃないのか? それとも遺産分割として分割
しなきゃダメか?  具体的に何がどのように紛争解決を妨げる
のか分からない。

551氏名黙秘2018/11/25(日) 21:43:48.18ID:GMZosIP0
仮にその主張はできないとしても、
そもそも当該財産が遺産に含まていなかったと主張することが可能なんだが。

552氏名黙秘2018/11/25(日) 21:47:33.98ID:GMZosIP0
>>551は撤回。

共有であるという判断に対する既判力も、
それが遺産であることには及ばないのだから、
遺産には含まれないと後訴で判断されたら当然既判力は働かないことになる。

553氏名黙秘2018/11/25(日) 21:51:43.80ID:sYOaB2o2
遺産分割審判後、どういう後訴がされることが
想定されているのだろう? 

そもそも遺産に含まれていなかったと主張しても既に
相続分に応じて登記されたりしてればもうそれを
動かせないんじゃないか? 共有持分には既判力生じて
るわけだし。

554氏名黙秘2018/11/25(日) 21:53:07.51ID:GMZosIP0
つまり、後訴で生前贈与を受けていたから
遺産の範囲には含まれないと主張することは可能。

555氏名黙秘2018/11/25(日) 21:58:02.84ID:sYOaB2o2
遺産の範囲に含まれないと主張したところで
共有関係にあることとそれぞれの持分割合の判断には
既判力生じてて変化ないよね。
遺産に含まれない事は基準時前の事情だから前訴
で判断された持分割合と異なる主張はできない。

先に遺産に含まれるかどうかを判断しとけば便利というのは当然理解
するが、共有関係の確認訴訟でもそんなに変わらないんじゃないかな。

556氏名黙秘2018/11/25(日) 21:58:04.41ID:GMZosIP0
>>553
登記に対応する実体がない場合、登記は原則として無効でしょ。

557氏名黙秘2018/11/25(日) 22:02:31.24ID:GMZosIP0
>>555
つうか、相続分につき共有であると前訴で判断されても、それは暫定的な
ものであって、審判ではそれとは異なる遺産分割をすることは妨げられないよね?

558氏名黙秘2018/11/25(日) 22:17:07.62ID:GMZosIP0
たとえば、相続人が2人(50%、50%)
遺産が1000万円相当の不動産、1000万円相当の預金債権であるとする。
そうすると、原告が前訴で主張し得るのは、不動産につき1/2共有の主張。

しかし、その後の遺産分割審判では、1000万円相当の不動産をAに帰属させ、
1000万円の預金債権をBに帰属させることができる。

これはわかるよね?

559氏名黙秘2018/11/25(日) 22:25:56.51ID:GMZosIP0
んで、後訴で、
Bが1000万円の不動産は遺産に含まれていなかったと
主張することが許されることになる。
これに対して、Aが1/2共有については既判力があると主張することに
何の意味があるのかと?

560氏名黙秘2018/11/25(日) 22:28:03.97ID:sYOaB2o2
>>558
わかるわかる

561氏名黙秘2018/11/25(日) 22:31:41.79ID:GMZosIP0
しかも既判力の基準時は前訴の口頭弁論終結時だ。

562氏名黙秘2018/11/25(日) 22:32:39.64ID:sYOaB2o2
>>559
そういう事案なら確かにそうだね。

563氏名黙秘2018/11/27(火) 17:25:41.56ID:S/SLFdaz
司法試験論文過去問演習民事訴訟法 実務家の事案分析と答案作成法
川ア直人 著(中大ロー伝説のレジュメだとか)
http://www.hougakushoin.co.jp/book/b420425.html

564氏名黙秘2018/12/14(金) 21:10:58.20ID:+fI7Nit9
古本屋で¥108で飼った
解析(初版)意外にいいなコレ

565氏名黙秘2018/12/15(土) 16:28:06.50ID:E6GMrDKC
ストゥディア、いいね

566氏名黙秘2019/01/07(月) 18:19:32.96ID:xAfWzEZz
伊藤眞の代わりにこれ使うの?

民事訴訟法
瀬木比呂志 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)5000円
ページ数:784p
Cコード:3032
発売予定日:2019-02-20
ISBN:9784535522367
判型:A5

圧倒的なわかりやすさ! 理論と実務の重要論点を網羅し、
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科書」決定版!

567オックスフォード・チャゲ2019/01/12(土) 19:56:04.11ID:9fxieDGO
これで正しい?

すべては兼子に始まる。
兼子の5大弟子が、@竹下、A三ヶ月、B新堂、C小山、D斉藤秀夫

@竹下の弟子が春日
A三ヶ月の弟子が、伊藤眞と青山
 さらに、青山の弟子が松下
B新堂の弟子が高橋、高田、山本
 高橋らの弟子は育っていない?

568氏名黙秘2019/02/22(金) 16:17:44.39ID:dURgNUnk
判例講義 民事訴訟法 新刊 (実質第4版)
小林秀之 (編著)
税込価格:3,780円
出版社:弘文堂
発行年月:201903下旬

倒産した悠々社から版権を引き継いで
名著の復刻遂になる


民事訴訟実務の基礎 第4版 新刊
加藤新太郎/村田渉/前田惠三/松家元 (著)
税込価格:3,456円
出版社:弘文堂
発行年月:201903上旬

569氏名黙秘2019/03/07(木) 12:31:08.56ID:Fu8O0JXi
ロースクール民事訴訟法〔第5版〕
三木 浩一 (編集)
税込価格:5,724円
出版社:有斐閣
発行年月:201904中旬

570氏名黙秘2019/03/20(水) 20:34:15.12ID:Y8zriBfS
判例講義 民事訴訟法
小林 秀之 編 (弘文堂)
判型・ページ数: B5 並製 352ページ(悠々社の変形大判じゃなくなった模様)
定価:本体3,700円+税  発行日:2019/03/27
ISBN:978-4-335-35743-5  Cコード:1032

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全国の法科大学院・法学部で教鞭をとり、第一線で活躍する26名の執筆陣による充実した解説。
「事実の要約」「裁判の流れ」「判旨」の順に読めば 判例の内容が理解でき、
「判例の法理」と「判例を読む」を読めば 判例の位置づけや学説との関係がわかります。

2020年施行の債権法改正を反映させるとともに、より学びやすさ使いやすさを
めざしたリニューアル版。姉妹版のテキスト『法学講義 民事訴訟法』とあわせて使うと、
学習効果があがるかも。
この1冊で、民訴の判例学習は万全!

【本書の特長】
◆(百選4版掲載判例を網羅したうえ、前版、前々版や最新判例なども加えた) 223判例を収録した最新・最強の判例学習書
◆2020年施行の債権法改正にも対応
◆1領域を1執筆者による一貫した解説
◆構成は、事実の要約→裁判の流れ→判旨→判例の法理→判例を読む
◆図解を付したわかりやすい 「事実の要約」
◆判例をコンパクトに紹介した 「裁判の流れ」「判旨」
◆判例の位置づけや学説との関係がわかる 「判例の法理」「判例を読む」
◆判例の学習方法がわかる 「判例の学び方」「判例へのアクセス」
◆民訴判例の全体像および最新の動向を概説した 「最新・重要判例解説」

571氏名黙秘2019/04/20(土) 19:14:18.14ID:+u5qxcRw
問題演習基本七法に載ってる加藤新太郎の民事訴訟法の11番の解説、間違ってない?
本人側から無権代理人に117条責任の追及って
契約責任説じゃなくて法定責任説をとったとしても文理上無理だと思うけど

572氏名黙秘2019/05/11(土) 11:37:07.36ID:tHEQOyxW
去年の過去問の文書提出命令間違えた
四号ハは、条文番号しか書いてないから、面倒くさいので、スルーしちゃったよ。ニにしちゃったw

573氏名黙秘2019/05/15(水) 18:37:37.69ID:AJVvkAss
毎年学者のオナニーみたいな問題ばかりだしやがって。
明日も、オナニー見せつけてくるんだろうなあ。

574氏名黙秘2019/05/16(木) 11:36:58.47ID:ZqRtEYOC
民訴のオナニーは度を越してるよ

575氏名黙秘2019/05/23(木) 13:48:40.37ID:j1OAx0DV
何を書いたらいいのかわからない

576氏名黙秘2019/05/26(日) 19:00:44.54ID:pFwKcch4
223条6項の提示をさせることができるっていうのは、裁判所がチェックするということ?

577氏名黙秘2019/05/26(日) 19:03:14.20ID:WcuuTPJd
>>576
そのとおり。

578氏名黙秘2019/05/26(日) 20:26:49.86ID:pFwKcch4
>>577
ありがとうございます。

579氏名黙秘2019/06/24(月) 01:25:46.84ID:GlpbFOs+
何で刑訴は面白いのに、民訴は退屈なんだろう?
酒巻刑訴みたいな民訴の体系書があればなあ。

580氏名黙秘2019/06/26(水) 00:56:30.78ID:6UW7/utf
新堂を読んでみましょう。

581氏名黙秘2019/07/20(土) 13:18:29.55ID:lGQUmyNi
概説民事訴訟法
三上 威彦 [著]
(信山社出版)
本体価格:(予定)4600円
ページ数:432p
Cコード:3332
発売予定日:2019-07-31
ISBN:9784797270174
判型:A5変形

入門から発展へと導く、法学部生向けのスタンダード・テキスト。
【本書の特徴】@基本的な概念や用語を、具体例をあげて分かりや
すく説明/A最新論点もできるだけ網羅し、発展的な学習の足がか
りとして利便/B最高裁判例のほか、下級審判例も多く取り上げ、
より実践的に理解/C〈事項索引〉〈判例索引〉に加え、〈条文
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素早くアクセス。

582氏名黙秘2019/08/17(土) 09:24:22.45ID:h+wuaSt3
誘導されたので一応聞いてみるテスト

民事訴訟法の訴訟救助(民訴法82条1項等)制度について質問します
旧民事訴訟法(平成8年改正前)では訴訟救助の疎明義務は条文で規定されておりましたが、平成8年民事訴訟法改正後からはこれが民訴法からは消え
民事訴訟法規則30条に移動しています
この理由について知っている人いたら教えてください

最高裁への違憲審査理由に使う予定です(例外的立法権は合理性基準の前提根拠である民主主義的国会機能がないため合理性基準の前提を失い、法そのものの合理性推定も当然にないため違憲審査の対象になりやすい)

583氏名黙秘2019/08/17(土) 09:28:22.32ID:h+wuaSt3
参考までに
旧民事訴訟法118条で訴訟救助、119条で疎明義務

第百十八条 訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者ニ対シテハ裁判所ハ申立ニ因リ訴訟上ノ救助ヲ与フルコトヲ得但シ勝訴ノ見込ナキニ非サルトキニ限ル
第百十九条 訴訟上ノ救助ハ各審ニ於テ之ヲ与フ
2 救助ノ事由ハ之ヲ疏明スルコトヲ要ス

現民事訴訟法
(救助の付与)
第八十二条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

現民事規則
(救助の事由の疎明・法第八十二条)
第三十条 訴訟上の救助の事由は、疎明しなければならない。

584氏名黙秘2019/08/17(土) 09:42:12.99ID:h+wuaSt3
仮に疎明義務が国会立法の対象から故意に外されて、例外的立法権たる規則制定権が国会立法を超えない効力だと仮定すると、あえて外した条文を規則制定することは
憲法32条に起因する公的扶助である訴訟救助制度の趣旨に反する行為であり違憲となる

通常の法であれば合理性基準によって、立法事実が民主主義的国会による立法に至っているために一定の政策的合理性を推定されるが、当の立法で外され、劣後的効力の例外的立法権で定めることには民意や自浄作用や必要性や意義を感じない
なお、実務では無資力要件はともかく、「勝訴の見込みがないとはいえない」要件について疎明義務の提出文章ではなく、訴訟救助を受けた本訴の理由提出を待って判定していることが確認されている(東京高裁)。
ともすると最高裁も違憲ではない、との弁護が困難ではなかろうか

上記、疎明義務は実務上も、控訴・上告審においては訴状提出に14日の不変期間が定められているために、疎明とは言え本来の理由提出期間より大幅に短い期間での疎明を要求され、訴訟救助申立人に過大な負担を課している点も見逃せない

585氏名黙秘2019/08/17(土) 11:48:23.22ID:EUqhLsqG
>>582-584
最高裁判所事務総局民事局監修『条解民事訴訟規則』(司法協会)によると、
「旧法119条2項は、訴訟上の救助という付随的な手続における、申立ての
際の疎明の要否という、その意味でも付随的な事項を定めたものである
ことから、規則化することとなったものである。」とされている(66頁)。

586氏名黙秘2019/08/17(土) 17:44:11.11ID:h+wuaSt3
>>585
ありがとうございます!

すなわち、単なる付随的手続きとして定めていて国民の権利義務に対して制限を加える趣旨がないようですね(国は国会立法で刑事訴訟法のような手続法であっても直接国民の権利義務に相当するようなものは立法すべきだと述べている)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/087006.htm
質問名「最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問主意書」の経過情報

ともすれば控訴・上告審における事実上の提出期限の異常な短さ(不変期間14日)は憲法32条違背の可能性大のようです
さらに言えば「勝訴の見込みがないとはいえない要件」の疎明の必要性についても必要性に著しい疑問があるので
一度最高裁に上げてみます

587氏名黙秘2019/08/19(月) 02:38:18.35ID:BNpQtVrz
これ訓示規程だ・・・
訴訟救助の「勝訴の見込みがないとはいえない」要件は、但し書されており、条文上裁判所に証明責任がある
その上で法の委任なく規則で疎明義務を定めているので、控訴理由提出期限(民訴規則182)と上告理由提出期限(民訴規則194、民訴法315)の規定のように
法の委任がないので訓示規定扱いとなる
控訴理由期限は法の委任がなく、上告理由期限は法315に委任されているからだ
なお、必要性要件さえクリアすれば法3条で委任されたと言えるが通説では控訴理由期限は訓示規程とされている
だから、東京高裁の部署単位で疎明義務の有無で訴訟救助要件がないと本訴理由提出前に却下したり、疎明されても理由提出まで決定しなかったりで判断が分かれているのか

国会の見解は>>586で記載したとおり、手続法であっても直接国民の権利・義務を定める規定は国会で立法べし、なのだから当然と言えば当然だな
ただこの規則制定権と国会の立法権が直接ぶつかったときにどちらが優位に取り扱いかについて明確な答えの出た最高裁判例は存在せず、微妙な小競り合いが続いているのが現状である
俺の特別抗告わりと地雷かもしれんw

588氏名黙秘2019/08/19(月) 02:41:02.89ID:BNpQtVrz
ちなみに訴訟救助の無資力要件については本文によって申立要件と看做せるので、疎明義務自体はなんら違法ではない(法律の範囲内なので申立人の権利・義務を設定していない)
ただこれも実務上は疎明ではなく、証明扱いになっている節がある(東京地裁の実務上、法テラスの証明だけでは足りず、通帳のコピーや報告書を要求されている)

589氏名黙秘2019/09/15(日) 14:08:08.14ID:+65qwz1W
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi081.pdf/$File/shukenshi081.pdf#page=5
こりゃいいや

20項
>○政府答弁「最高裁判所の規則制定権と国会の立法権について」
>「…法律と最高裁判所の定めた規則との間に矛盾、抵触があった場合…憲法におきましては国会の立法権というものが大原則でございまして、もしこれに最高裁規則の定めが抵触するというようなことがございますれば、当然法律の方が優先するというふうに考えております。」
>(昭和 58 年 3 月 4 日 衆・法務委 関(守)政府委員答弁)

政府内で憲法関係の答申まとめているんだな
民事訴訟法もあれば良いのだが・・・

590氏名黙秘2019/09/15(日) 14:31:57.40ID:+65qwz1W
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi.htm
大元はこれか

>「衆憲資」は、衆議院憲法審査会の調査に資するため、幹事会の協議決定に基づいて、衆議院憲法審査会事務局において作成・編集等を行っている資料です。
じゃあ民事訴訟法専門のはないな
訴訟救助の平成8年改正について(疎明義務の規則化)具体的な理由は司法権の上の見解しかないな
ただあれだと学説的に法が規則制定権を下回る効力を有していないのであえて規則化する理由には至らないので十中八九司法権の嘘である

挙句に国民の権利義務に関する部分は法律で定めるべきだという認識が民事訴訟法大改正の前から国会にあった
訴訟上の救助は付随事項ではなく、憲法32条を実質的に担保する公的扶助制度の一つであるから国民の権利に直接関する事項であり、国会においても立法による必要性が認識されていたはずである

つまり、疎明義務無意味(理由書提出後に実質的再審査している)だからいらね?→裁判所「あれで無理やり救助拒否してたのだからそれは困る!国会がその気なら規則制定権で対応する!」
って感じだと睨んでいる

591氏名黙秘2019/09/15(日) 19:23:14.54ID:+65qwz1W
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1996/1996_8.html
弁護士会の民事訴訟法改正に対する意見くらいしかないな
法制審議会も探したけど、法務省から昔の資料消えているようだ
国会には資料あるけど法案だけだな
改正趣旨がどこにもないようだ

一応論文の方には大まかな改正趣旨が書いてあるものはあるけど、訴訟救助に疎明義務を削除するような理由は書いてないな
委任じゃなくてあえて削除だからやはり疎明義務いらないって学説でよくある批判が原因なんだろうなぁ

592氏名黙秘2019/09/15(日) 19:38:49.91ID:+65qwz1W
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/136/1080/13606181080010a.html

あったわ第136回国会 法務委員会 第10号
付帯決議がついているもよう
基本的に国民に分かりやすく使いやすい民事訴訟法へ、という趣旨は変わらないようだ

593氏名黙秘2019/09/15(日) 19:45:28.78ID:+65qwz1W
>○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、前回の私どもの答弁、若干明確でないところがございましたので整理して答弁させていただきます。
>・・・
> したがって、言葉の問題は違う用語を使っておりますが、実際問題といたしまして、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると認められる事件が法令の解釈に関する重要な事項を含まないとして受理されないということはないものというふうに考えております。

法務省くっそ重要なこと言ってるじゃん

594氏名黙秘2019/09/19(木) 17:00:15.28ID:piWNLT6U
これ却下しないという意味で、三文判や検討なく棄却しないという意味ではない、という言い逃れできる余地があるのか
ただし、前提の質問の趣旨は実質的検討しないことを問題視したものであるから、形式的回答だと批判される余地はあるな

595氏名黙秘2019/09/28(土) 17:29:10.99ID:1103YHHS
もう理由書提出した後だが

法律扶助資料
[法律扶助協会]/1994.7

これにいろいろ書いてあるようだ
また日本の訴訟上の救助制度はドイツ旧法の「アルメンレヒト」(受救権)をそのまま真似したという論文もあるな
原文見てないので判然としないが
アルメンレヒトについても上記書籍に項目があるようだ

596氏名黙秘2019/09/28(土) 17:47:16.96ID:1103YHHS
ローマ・ドイツ法史における裁判費用と貧者無料訴訟權

黒田 忠史
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalha1951/1989/39/1989_39_1/_pdf/-char/ja

>第二章貧者無料訴訟權

34項からアルメンレヒトなるドイツの歴史について論じている

597氏名黙秘2019/09/28(土) 17:58:06.15ID:1103YHHS
要するに大元はローマ法であり、ローマ法の段階では訴訟費用は困窮者に対して無料であった
これは貴族が奴隷の保護者だからであり、そのうちこれを濫用する貧困者(貧困宣誓(Armeneid)の濫用)が現れたので濫訴防止機能が発生し始めた
これが旧ドイツ法のいうアルメンレヒトに繋がっているようである
なお、現行のドイツ法は予算を理由にさらに厳しい法要件を課しており、アルメンレヒト自体がなくなっている

598氏名黙秘2019/09/29(日) 15:44:22.51ID:Ee3/Qbf0
>>597
ログレスやめたの?ログレススレでパイセン待ってるよ!ログレス過疎ってるから盛り上げてよ。

599氏名黙秘2019/09/30(月) 13:20:10.38ID:0wkxsHe0
民事訴訟法の質問いいですか?
潜在的訴訟係属って、そもそも何ですか?
ピロシには載ってないですよね?
どこにわかりやすい文献等あるんですか?

600氏名黙秘2019/09/30(月) 14:39:42.77ID:YcpKdCPI
>死者を当事者とする訴訟
>訴状送達前に被告が死亡し相続人が訴訟追行したことが,審理が相当進行した後で判明した場合,訴状の記載を基準として当事者を確定する説によると相続人の訴訟追行はすべて無に帰することになる。
>しかし,訴訟経済,当事者の便宜,既得の地位の保障の観点から不当である。
>そこで,訴状の提出後という準備段階では潜在的な訴訟係属が生じているとみることができる。
>具体的には,訴訟承継の規定(124条1項1号,2号)を類推適用すべきであると考える。
>よって,訴状を訂正したうえで,手続きを続行すべきである。
>一方で,判決が下された場合,死者に対する判決として効力の帰属先がなく,判決は無効となるはずである。
>しかし,一方当事者の訴訟追行が無に帰しその地位の保障の要請に反する。
>そこで,1)訴訟の全部に関与したこと,2)承継が生じていたと同視できることから,信義則(2条)を根拠に相続人に判決の効力が拡張できると考える。

601氏名黙秘2019/09/30(月) 14:40:24.16ID:YcpKdCPI
https://seesaawiki.jp/w/barexam12346hacks/d/%CC%B1%BB%F6%C1%CA%BE%D9%CB%A1%A1%CA%CF%C0%BE%DA%A1%CB
ただのネット情報なので注意
ここから調べ込めるはず

602氏名黙秘2019/10/08(火) 23:27:30.56ID:bwTs2El3
新民事訴訟法 <第6版>
新堂 幸司 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 上製 1072ページ(横組みで千n超)
定価:本体7,000円+税
発行日:2019/11/13
ISBN:978-4-335-35786-2
Cコード:1032

不朽の名著の新たな挑戦
 利用者の視点から基礎理論を再構築した旧版に、さらに納税者や社会一般の
視点を加えて、新しい理論や疑問点を提起した改訂版です。
 利用者を置き去りにした理論に疑問をもち、「民事訴訟法理論はだれのため
にあるか」を追究し続けた著者が、その集大成となる第6版を8年ぶりに
刊行しました。
 今改訂では、紙面を従来の縦組みから横組みに刷新するとともに、
記述等も全面的に見直し、読みやすさに工夫を凝らしました。
常に新鮮な感覚で、あるべき方向を探求する「新堂民訴」のさらなる挑戦の書です。

603氏名黙秘2019/10/10(木) 12:17:26.55ID:SfdELZUv
ぶっちゃけ…市販されてない重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。

604氏名黙秘2019/10/10(木) 14:17:21.03ID:XBfLl2zt
あちこち出没してんなーw

605氏名黙秘2019/10/10(木) 15:01:32.28ID:qOSPlEiR
個人的には実務経験することが一番だと思うけどね
まぁ試験に合格だけして無能な弁護士とかもいるから先も見据えたほうがいいよ
稼げない弁護士はいくらでもいる時代だから

606氏名黙秘2019/10/11(金) 07:38:20.33ID:t2Iwgbo+
>>604
何がどうあちこちに出没してるの?

6075872019/10/11(金) 17:38:10.77ID:D+fdjQYd
>>587当人だが、許可抗告につき棄却となったので報告
特別抗告は受理まではいくから憲法解釈、憲法違反についてはまだ未定
当の東京高裁第23民事部は全力で否定している状態だな

6085872019/10/11(金) 17:39:10.17ID:D+fdjQYd
なお許可抗告には却下も棄却にも理由の付与はないのであしからず

609氏名黙秘2019/10/11(金) 18:41:43.68ID:D+fdjQYd
棄却と書いたのは決定書に却下とも棄却とも書いていないから
許可しない、とある
テンプレートだと「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」場合は却下なんだけどな
なお理由という部分はあるが、実質ないに等しいくらい短文だということ(↑「」と同じことが3行で書いてあるだけ)
ただ法律上の重要な事項を含むか否かは判断統一の場合だけではなく、原決定に影響を及ぼす違法がある場合も含むのだが、そうやって教えている人少ないな

610氏名黙秘2019/10/12(土) 20:45:59.60ID:rILrLSN4
ちょっと民事訴訟法外れるが、憲法76条3項について最高裁は既に裁判官が独立を定めているのみならず、「憲法及び法律」に「拘束される」点認めているんだな
つまり、法令違反の時点で憲法76条3項違反だと認めてしまっているから>>607の決定を出すためには法令違反ではない点を反証できないと東京高裁第23民事部は詰むようだ

訴訟救助制度の歴史についてはだいぶ証拠が固まってきたが、相変わらず平成民事訴訟法時の疎明義務廃止については見つからない
国会法務委員会記録には1年前後分見たけど衆参両議院ともまるで争われていない(ほぼ文書提出命令の話だけ)
そこで法政審議会ではやっていると思うがこれが非公開だ
そのうち国立図書館行ってみようと思うが、元来非公開のものがあるかどうかは不明な状態だ

ちなみに訴訟救助の無資力要件も平成民事訴訟法で拡張されているとの論文があったが確認済み
たしかに「訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者ニ対シテハ」が「訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては」に代わっている
これはもっと昔の判例に根拠を有する者らしいがそっちの調査はまだだ
このように平成民事訴訟法は全体的に緩和処理している傾向がある

611氏名黙秘2019/10/12(土) 20:48:19.66ID:rILrLSN4
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81769
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/081769_hanrei.pdf
憲法76条3項について認めたのは裁判員裁判合憲判決のやつね
全文読まないと出てこないので注意

憲法14条も非嫡出子?最高裁判例で出ているからわりと裁判官ってがっちがちに縛られてるよな

612氏名黙秘2019/10/14(月) 10:03:16.54ID:+meKiaDK
http://www.dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8794209_po_qt23-3.pdf?contentNo=1&alternativeNo=

やっぱ誰も訴訟救助条文の変更については述べてないな
気にもされていない

613氏名黙秘2019/10/14(月) 11:20:24.66ID:+meKiaDK
http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000226801

何のHPか知らんけど完璧な回答があったわ
非公開資料だからどこにもないのだな
だから当時各所に意見募集した際のデータか法制審議会の学者さんの証言くらいしか証拠にならんようだ
国会で一切争われてないのが痛いな

614氏名黙秘2019/10/14(月) 11:24:32.21ID:+meKiaDK
最高裁規則については

民事訴訟手続の改正関係資料(3)
最高裁判所事務総局民事局監修

この資料に乗ってそうだな
ただ結局上で出たことと同じこと述べていそうだが、これだけじゃ司法権側の主観証言だった場合証拠能力不足なんだよな
本件だと当事者だし
とりあえず探してみるわ

615氏名黙秘2019/10/14(月) 11:28:08.61ID:+meKiaDK
あかん・・・
目次すら第四章 訴訟費用から削られとる・・・

616氏名黙秘2019/10/15(火) 12:57:14.50ID:Cd+Z1ugn
瀬木民訴は微妙?

617氏名黙秘2019/10/15(火) 19:41:44.85ID:OUVZsESS
有○閣ス○デア:
学界ボスのおぼえをめでたくしたり、学界ボスのケツを舐めたり、学界ボスのお先帽を担ぐべく、学界ボスの講義録をただ単にお子様ランチにしたに過ぎない書物。

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618氏名黙秘2019/10/16(水) 21:21:42.24ID:LAO0eYsz
瀬木民訴は瀬木眠素だった

619氏名黙秘2019/10/16(水) 23:23:35.38ID:nunSCIDW
Twitter上で、東大ローのスコットさんがnote機能で債権者代位訴訟のまとめ販売開始した。債権者代位訴訟はまだ議論錯綜しててうまく纏められてないけど、500円でこれは買いだぜ。

620氏名黙秘2019/10/16(水) 23:33:08.97ID:JH/d6C/n
ゴミを500円で売ってると聞いて。

621氏名黙秘2019/10/24(木) 22:00:24.66ID:7Vkhsv6I
改正対応のスタン民訴発売したけど、どうすか?
予備の民事実務基礎の過去問も巻末に載ってるけど。

622氏名黙秘2019/10/28(月) 19:27:44.76ID:JcfJTGKg
自由心証主義の内在的制約説って統治行為論からきているの?

>統治行為論
>出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
>三権分立の原則や国民主権原理の観点から、民主的基盤が弱く政治的に中立であるべき裁判所にはその性質上扱えない問題が存在することを根拠とする見解(内在的制約説)。
>法政策的観点から裁判所が違憲・違法と判断することにより生ずる政治的混乱を回避するため自制すべき問題があることを根拠とする見解(自制説)。
>内在的制約説を基本として自制説の趣旨を加味し、権利保障の必要性や司法手続きの能力的限界、判決の実現可能性など諸般の事情を考慮して判断するという見解(折衷説(芦部説))。
>の3説がある[4]。

民事訴訟法の元となったドイツ法においても自由心証主義は法定証拠主義の反発的な傾向から規定されているようだ
そして法定証拠主義は文字通りの意味ではなく、相当因果関係のない儀式的事実認定を指している(魔女裁判による拷問自白、決闘による勝者証言の事実性)
これらは科学的発展を遂げる中、徐々に否定されてゆき世界に広まった概念であり、ともすれば事実認定はおのずと限界がある(内在的制約論=統治行為論の一種と同等)
その根拠は中立・公正な裁判所には高度な政治的判断などが行えないことが起点であり、憲法76条3項及び14条が根拠だと思われる

判例としては各種経験則違反の最高裁判例が一体何に対して違法と述べているのか記載もせずに、違法と断じている行為が挙げられる(民事訴訟法改正担当者すら何に違反しているのかわからないと述べている始末である)
東大ルンバールの高度な蓋然性理論と同種の判決がドイツの自由心証主義の争いにおいて存在するのだが、最終的に高度な蓋然性=裁判官の主観ではなく客観性を以て判断すること、で収まっている
日本の東大ルンバールはこれを流用した者ではないかと推測する(判決文内では流用事実は確認できない)
ともするとドイツ法を翻訳流用した民事訴訟法規定の自由心証主義条文には、自ずとこの高度な蓋然性が当然の前提として含まれ、また裁判官としての中立・公平性(憲法14)からも
その職権を主観だとしてもおのずと限界があり、客観性を否定できないという理論ではないだろうか?

非常にややこしいな・・・

623氏名黙秘2019/10/28(月) 19:31:05.69ID:JcfJTGKg
事実認定は裁判の基礎なのだからはっきり理論固めて欲しい
弁護士や裁判官によっても解説がまちまちだし、まともに論じることもできない弁護士までいる始末だ
これらは実際の裁判官らが最高裁判例確定済みなのに、従わないことが原因である
絶対的に最高裁で統一見解を出し、下級審にも広めるべき事項である

624氏名黙秘2019/10/28(月) 19:36:44.11ID:JcfJTGKg
内在的制約説ってのが独立しているのかなぁ
裁判官の中立・公正論から来てそうだな
根拠は憲法76条3項、14条辺りだろう

625氏名黙秘2019/10/30(水) 13:20:35.83ID:0zFGdRJc
民事訴訟法3条の趣旨については学者は規則制定権の権限と同じ範囲を定める趣旨だと見ているようだ

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/intro_m.html#3
>注3  当事者の権利義務に及ぼす影響が大きい事項及び手続の大綱となる事項は法律で定め、その他の事項は最高裁判所規則で規定するとの基本方針の下に、法律と規則との間で規律事項の分担がなされている。
要するに3条の言う「民事訴訟に関する手続に関し必要な事項」とは、法務委員会答弁であったような、「国民の権利義務に直接関係する」部分を除くと解するのが相当である。
これらについては法律で規定することが相当であると内閣法制局及び最高裁長官代理者に述べられており、これを超える「必要性」は通常認められないからである。
よって、民事訴訟法3条は裁判所規則制定権の効力を上書きするものではない。

あと微妙に背景には統治行為論が存在している
どうも立法権と司法権が直接ぶつかるような場合、先進諸外国においては一様に民意の体現たる国会の権能が優先しているようで、学者らはこれを支持している
そして、法理論としては裁判官の中立・公正義務(憲法76条3項、14条等)と三権分立の趣旨に鑑み、司法権にはおのずと限界があり、当該限界に基づいて統治行為論の既判例を宣言し、原則的な国会の優越を概念化しているようだ
ともすればこのような趣旨に反する判決を出せば日本の司法権が先進諸外国に劣る明白な証拠にもなる

法律って勉強すればするほど繋がっているよな

626氏名黙秘2019/10/30(水) 15:20:31.81ID:0zFGdRJc
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/intro.html#1
>私人間の一定の権利関係あるいは法律関係をめぐる争いを国家が強制的に解決する制度は、民事訴訟制度と呼ばれ、その中核となるのは、判決手続である。
>この手続を規律する主たる法規が、民事訴訟法(平成8年成立・平成10年1月1施行)と民事訴訟規則である[R52][3]。
上の注3の元文章はこれ
要するに現行民事訴訟法解説について規則制定権との関係について述べているものだ
ともすると民事訴訟法3条について検討せざるを得ないのだが、上のように解説しているところ、3条の効力で規則制定権に法委任がなされているとは解していないことから
3条の効力は文言における「必要な事項」によって、本来の規則制定権の効力範囲を改めて規定したものに過ぎない、と解するのが相当である
というわけだ

627氏名黙秘2019/10/30(水) 15:22:38.57ID:0zFGdRJc
HPに書いているのは
>関西大学法学部教授 栗田 隆

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/research/index.html
>現在及び過去の主たる研究テーマ
>民事手続法
>著作権法を中心とした知的財産法
>法学教育のためのゲーミングソフトの開発
少なくとも民事訴訟法は専門のようである

628氏名黙秘2019/11/10(日) 18:06:16.35ID:WL2dAsDt
>>602
尼の第5版の著者略歴でみたら1931年生まれ!
すごい

629氏名黙秘2019/11/23(土) 21:49:01.73ID:AR3bza9H
民事執行・保全法(第6版) アルマSpecialized
上原敏夫、長谷部由起子、山本和彦・著
(有斐閣)
有斐閣アルマSpecialized、四六判、382頁、予2,000円 2020.3予定

民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説した、信頼のスタンダードテキスト。

(民法改正にあわせて)民執法等の令和元年改正、新たな判例の動きに対応した第6版。
コンパクトな入門書ながら、実務動向への言及、豊富な索引・条文索引、
詳細なリファレンスと、お手頃価格で 充実の内容。

630氏名黙秘2019/12/02(月) 19:39:31.73ID:mXKCxaB8
民事執行・保全判例百選 第3版 (別冊ジュリスト)
上原 敏夫/長谷部 由起子/山本 和彦 (編)
税込価格:2,640円
出版社:有斐閣
発行年月:2020.01下旬

631氏名黙秘2019/12/16(月) 21:06:16.22ID:79dEDhXt
不動産の強制執行では
天然果実に,効力が及ばないのに
動産執行の場合
及ぶのは,何故なんでしょうか ?

632氏名黙秘2019/12/16(月) 22:23:34.35ID:1yJDyWaR
動産や債券の執行権限じゃないからだろ?

633氏名黙秘2019/12/16(月) 23:39:28.78ID:ji3ygPvp
コンメと基本書見たけど、理由は載ってなかったな。

動産執行においては、家畜などのケースが多いからじゃないかな?
不動産の天然果実ってあんま思い浮かばないな。
きのことか鉱物とか?

634氏名黙秘2019/12/16(月) 23:48:01.67ID:1yJDyWaR
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/01/052/01.htm

(差押えの効力と果実の帰属)

>3 天然果実に対して差押えの効力が及ぶのは、その果実が滞納者に帰属する場合に限られる。したがって、法律又は契約の定めるところに従って、その果実が滞納者以外の第三者に帰属する場合には、差押えの効力は及ばない。
>例えば、第三者が永小作権、賃借権等正当な権原により滞納者の土地を利用して収得する果実、野菜等の天然果実、不動産質権者が民法第356条《使用収益権》の規定により使用及び収益をすることができる場合の天然果実等には、差押えの効力は及ばない。

不動産とか動産ってくくりじゃなくて、天然果実の帰属先の問題か
さすが国税庁

635氏名黙秘2019/12/16(月) 23:51:01.35ID:1yJDyWaR
でもこれも滞納者が第三者に土地と天然果実を貸し出し契約している場合には、契約の引継ぎという形で継承するのだろうね
だから不動産の強制執行前と強制執行後では天然果実の取り扱いも異なるかと
第三者契約を不動産の所有権変更だけで直ちに影響を与えられないってことか(外観法理)

636氏名黙秘2019/12/16(月) 23:52:41.97ID:1yJDyWaR
仮に滞納者に天然果実貸出契約が残っていると解釈すると、不動産の所有権がないから債務不履行に陥るので結局継続できない
「結果的に」強制執行した側が最終的には天然果実を得ることとなる点は変わらないようだ

637氏名黙秘2019/12/28(土) 17:59:32.86ID:J5XmSzOj
民事訴訟法 第3版
長谷部 由起子 [著]
(岩波書店)
本体価格:(予定)3400円
ページ数:520p
Cコード:0032
発売予定日:2020-02-21
ISBN:9784000248907
判型:A5

基礎から高度な議論まで、民事訴訟法の全体像を明快に説いて、
好評を博したスタンダード・テキストを3年ぶりに改訂。
民法・商法など、この間に相次いで行われた民事系の法令改正に対応、
最新判例を多数収録するとともに、読者が手続を立体的に捉えら
れるよう関連個所へのリファーを工夫するなど、さらに充実。

638氏名黙秘2020/01/29(水) 11:44:53.92ID:FwBSBbDP
民事執行・保全判例百選 第3版〔No.247〕
別冊ジュリスト 247
別冊ジュリスト247号

上原 敏夫 (明治大学教授),長谷部 由起子 (学習院大学教授),山本 和彦 (一橋大学教授)/編
2020年01月31日発売
B5判 , 220ページ
定価 2,640円(本体 2,400円)
ISBN 978-4-641-11547-7

639氏名黙秘2020/02/04(火) 14:44:14.26ID:sRWiDDTG
うむ

640氏名黙秘2020/02/05(水) 16:50:28.50ID:Bl5TVfmr
民事執行・保全法[第6版] (有斐閣アルマSpecialized) 新刊
上原敏夫 (著)
税込価格:2,310円
出版社:有斐閣
発行年月:202003中旬

641氏名黙秘2020/02/09(日) 06:48:01.78ID:faXii1IJ
★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。

642氏名黙秘2020/02/17(月) 14:28:09.53ID:zT6SwZP6
上で騒いでた件について最高裁第一小法での決定で三文判却下になったのでご報告致します。
つきましては準再審しますが民事訴訟法は直接関係ないのでここでは話さない予定です。

ところで再審手続きについて今さっき最高裁に問い合わせたところネット上では見つからない事項で以下の点があったので後学のために書き残しておきます。

事件種類:上告審での訴訟救助却下決定に対する、特別抗告棄却に対する、準再審申立(予定)
印紙額:訴訟費用法のとおり別表1の19項、1500円
予納郵券(同法義務規定はあるがどこの規則で規定されているのか不明):500円(再審は一律500円とのこと、特別抗告と同じかと思っていた)
民事訴訟規則211条(再審における決定複写提出):法に委任されているか不明なので法的義務の如何は不明だが、これについては決定正本(今回は調書決定)を独自でコピーしたもので構わないとのこと
副本:法は特別抗告や上告を準用しているので正本1+副本6かと思ったら正本1+副本1で良いとのこと

再審特有の事情から安く申立出来るようにしているものと思われる
民事訴訟規則じゃない何かしらの内部規則っぽいのだが
あと予納郵券裁判所単位で異なっているが、これも最高裁規則じゃなくてなぜか下級裁判所委任して内部規則になっている気がする(それ故に最高裁の予納郵券額とか全くネットでヒットしなかった)

643氏名黙秘2020/02/17(月) 14:31:20.30ID:zT6SwZP6
あぁ却下じゃなくて、棄却ね
最高裁は一応表面上だけでも憲法違反主張していたら却下はできないから(過去に長官代理者が国会でまずい答弁したことがあるため)

644氏名黙秘2020/02/17(月) 14:53:58.05ID:zT6SwZP6
あ、郵券500円の内訳は以下の通り

320*1
84*2
10*1
1*2
合計500円の郵券相当

645氏名黙秘2020/02/18(火) 15:30:50.18ID:2TiqBGTh
今提出してきたけどまじで正副1・1だった
理由書も含めて
法にも規則にも書いてないんだけどなぁ・・・

646氏名黙秘2020/03/24(火) 13:37:25.72ID:ZACnHk2d
呉明植「民事訴訟法」

高橋概論+田中論点精解を予備試験対策にファインチューニングした現状望みうる最良の受験テキスト…ついにON SALE。既判力+債権者代位の箇所は全受験生必読だな。
坂原正夫「民事訴訟における既判力の研究」のお株を奪う古典的名著の予感がするぜ。

647氏名黙秘2020/04/12(日) 14:56:12.33ID:Uni8fZXT
実践 民事執行法 民事保全法[第3版]
平野哲郎 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)3800円
ページ数:576p
Cコード:3032
発売予定日:2020-05-26
ISBN:9784535525115
判型:A5

民事執行法・民事保全法の基本的な理解と実務的な問題解決能力を
同時に修得できる、学習・試験・実務に対応可能な教科書の第3版。

648氏名黙秘2020/05/13(水) 00:50:05.74ID:SQmL+g/z
瀬木民訴良いらしいね

649氏名黙秘2020/06/14(日) 06:53:31.74ID:xMh215Of
>>545
最近改訂したよ

650氏名黙秘2020/06/14(日) 20:11:23.98ID:stRQ1MF2
すげえ亀レスだな
伊藤破産法民再法4版を読んで思ったんだけど,註釈が厚い本は横書きにすると読みにくい
新堂についても,横書きなら買い替えるつもりはないんだけど,文献のアップデートは気になるんだよなぁ


lud20200627101642
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